2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
三つ目としては、電子署名がなかなか普及しにくい中小企業でもテレワークを促進するため、一定の要件を満たす電子メールに、判この押された私文書と同じような証拠能力を認めた。 大体こういう三つなんですけれども、この点について、我々のこの柱が、今現在法務省としてはどのように実現されているのか、あるいは実現を図ろうとしているのか。これは実務的なことなので、民事局長からお願いしたいと思います。
三つ目としては、電子署名がなかなか普及しにくい中小企業でもテレワークを促進するため、一定の要件を満たす電子メールに、判この押された私文書と同じような証拠能力を認めた。 大体こういう三つなんですけれども、この点について、我々のこの柱が、今現在法務省としてはどのように実現されているのか、あるいは実現を図ろうとしているのか。これは実務的なことなので、民事局長からお願いしたいと思います。
先生がおっしゃったように、映像を点として出すか線としてドラマチックに出すかという問題は、私も後の方がいいと思うんですけれども、これが、先ほど民事訴訟の話が出ましたが、刑事訴訟となるとまた別でありまして、先ほど申しましたが、刑事訴訟で証拠を提出するときには証拠能力というものが必要で、その証拠の許容性として最初に自然的関連性ということが要求されます。
ただし、訴訟法で使う場合には、今井参考人の言われた証拠能力の問題というのもあって、要するに、機械で撮ったといっても、どういう形で撮ってどういう性能で等々の問題が厳しく関わってくるので、その辺り、証拠能力、車載カメラ等について、あるいは路上カメラについて、あるいは第三者の車載カメラについての証拠能力について少し類型化して整理していく、訴訟法上そういうちょっと研究が必要になってくるんじゃないのかなというふうに
刑事裁判における証拠の採否は、当該事件を担当する裁判所が事案に応じて判断する事柄であるため、一概にお答えすることは困難でありますが、あくまで一般論として申し上げれば、被害者車両のドライブレコーダーの映像は証拠能力を有し、証拠調べの必要があると判断された場合には、その内容が被害者にとって有利であるか不利であるか、あるいは被告人にとって不利であるか有利であるかを問わず、刑事裁判における証拠として採用され
なので、令状によらない今のような捜査手法を考えるときは、事前の監督はきかないので、つまり、この捜査手法が利用され、実際、起訴され、証拠開示で弁護側に明らかになり、それが証拠能力を争うという形で論点として提示をされ、実際にそれが裁判所の判断に供されて、それが合法だとか違法だとか、合憲だとか違憲だとかいう監督しかないわけですね。
また、後の刑事裁判におきまして、そうした位置情報に関する証拠、これの証拠能力が争われるなどした場合におきましても、担当裁判体において捜査の適法性を判断することになる、そのように思われます。
繰り返しのお答えでございますが、証拠能力の有無というのは個別具体に判断されるべき事柄でございますので、法務省として御答弁を申し上げるということは差し控えさせていただきます。
ただ、証拠能力がないとは、否定はできないということでよろしいでしょうか。
過去の例を挙げていただきたいんですけれども、この内閣委員会等の国会の委員会で閣僚や議員が発言した証拠能力、訴追等で、刑事訴訟、民事訴訟等で、大臣、閣僚が委員会で発言したことが、証拠能力はないんでしょうか。
○政府参考人(辻裕教君) まず、刑事訴訟手続と民事訴訟手続の違いといいますか差異でございますけれども、民事訴訟法におきましては、書証の証拠能力を制限する旨の規定がございませんで、また、文書を提出する方法により書証の申出をする当事者は、裁判所に対し申出をする予定の文書の写しを事前に提出しなければならないと、こういうふうにされているところでございます。
いわゆる証拠能力として存在するもの、例えば、今でありましたら、いろんなお店に、店内に防犯カメラなども設置をされていたりするわけでありますから、そうしたものなども、悪質な場合などについては、本人特定をしていくために使っていくということなども私は考えていくべきではないかなというふうに思っておりますけれども、そうした点についての御見解があればお聞きしたいと思いますし、今申し上げたように、非常に手続そのものが
真正な文書だと認めたものの中にこういった文言も書かれているわけですから、これが裁判であれば、極めて証拠能力が高いものとして、尋問をして信憑性を確かめた上で証拠として採用するべきようなものが陸続として出ているんですね。 ですから、私に言わせれば、もう外堀は埋まっている、あとは、安倍総理、加計孝太郎さん、お二人だけがそれを否定しているというのが今現状だと思います。
もちろん、真の労働時間を求めていく、労災認定で、ここは当然のことなんですが、この証拠能力としてもそうですが、ここは差があるんでしょうか。
つまり、証拠能力がないということでありますが。 そこで質問させていただきますが、二〇一四年十月十六日、外務省はこのクマラスワミ報告書、内容の一部撤回を申し入れたと報道されておりますが、それは事実でしょうか。事実とすれば、撤回を申し入れたのはどの部分でしょうか。 〔理事塚田一郎君退席、委員長着席〕
じゃ、残していないところと残しているところだと、証拠能力としては絶対こっちの方が高いですよね、誰がどう見たって。 じゃ、これに出席している藤原審議官、この会に、九月二十六日、出席していましたか、いませんか。イエスかノーかで答えてください。
その供述の証拠能力をいかに担保するかというところは、現場の捜査機関の皆さんはプロではありますけれども、しかしながら、やっぱり性犯罪被害者に特有の心理状態とか、そういったところに十分配慮をして、いろいろな科学的な根拠を持って、単に、何というか、自分が実体験したことを詳しく話せるかどうかとか、反対尋問に遭ってもきちんと話せるかとか、そういうことでは必ずしもなくて、もっといろんなアプローチの仕方が重要ではないかなと
警察は、GPSの発信装置を被疑者の車両等に取り付けて、そのGPSによる位置情報を取得するというGPS捜査を任意捜査であると解して裁判官の令状を取得することなく実施していたことが判明して、刑事裁判においてその証拠能力が争われ、本年三月十五日の最高裁判所大法廷判決において、その捜査は強制処分であり、令状なしに行われたGPS捜査は強制処分法定主義に反すると判断されました。
一番、制度として司法面接というものを構築すべきだということを言っておられる意見の中には、やはり、実際に捜査段階で例えば児童の性犯罪の被害者を事情聴取した場合に、それを証拠として、あるいはビデオで録音、録画しておきまして、その後それが裁判所において直接証拠として扱われる、すなわち、裁判所において、公判において、もう一度その被害に遭った児童が証人として尋問を受けることがないように、そこまで制度として証拠能力
覚醒剤の使用の嫌疑のある被疑者に対して、自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上で任意同行を求めて約六時間半以上留め置いたと、こういう事案におきまして、この具体的な事実関係を前提として、任意捜査として許容される範囲を逸脱したものとして違法であるという判断をした一方で、その違法の程度は令状主義の精神を没却するような重大なものとは言えず、その後の手続において得られた被疑者の尿の鑑定書の証拠能力
要すれば、間に団体を入れたのは、個人に余り責を負わせる、例えば立証するとか証拠能力とか、証拠を集めなあかんわけですから、そういうのがやはりあったという理解でよろしかったですか。
裁判においてどういう書類等がどういう証拠能力を持つのかというのは私どもはコメントできませんが、いずれにしましても、裁判にもし仮になるようなことがありますれば、私どもは、手元にあります保存してある文書で、きちんと法令等に基づいて適切に対応してまいりたいと考えてございます。
今御指摘をさせていただきましたけれども、十七枚中やはり十枚にミスがある資料を私たちは証拠能力があるというふうにはとてもではないですけれども考えられないということは改めてお伝えをさせていただきたいと思いますけれども、この資料をもって、この資料で財務省としては、やはりごみの査定については問題なかったというふうに今でも局長はお考えでしょうか。
実は、証人喚問の証言というのは、裁判上でいえば偽証罪に問われるので、宣誓をしていますから、裁判上はこれは証拠能力があります。ほかのは証拠能力まだないです。だから、ブログでそうじゃないですと言っているのと証人喚問での証言を同じに扱うわけにはいきません。これは、どっちが正しいかとか正しくないかは僕は分かりません。しかしながら、そのことについてしっかり……(発言する者あり)
したがいまして、現在の私の認識といたしましては、近畿財務局が提出をしてきたこの一連の写真が果たして証拠能力があるものなのかどうなのかということ自体が疑念があるということをまず申し上げたいと思いますが、なぜ同じ写真が載っているのか、言ってください。