1963-03-22 第43回国会 衆議院 法務委員会再審制度調査小委員会 第2号 ここに人証とは、事実の報告を内容とする法廷での言語的供述が証拠となる場合をいうが、厳密にいうと、その場合に証拠とされるものは、単に符号としての言葉だけでなく、人の表情、言葉の抑揚、等、ひろい意味における供述者の「態度」もまた証拠的評価の対象とされる。英米法においては、これを「態度証拠」と呼んで、とくに証拠の信用性の判断における重要な賃料とされている。 猪俣浩三