2019-04-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第13号
この所有者等探索委員でございますけれども、所有者等の特定について必要な証拠方法、例えば旧土地台帳ですとか閉鎖登記簿、旧公図、当該地域におけるさまざまな慣習等についての知識ですとか、あるいは、そういった証拠の評価を的確に行うことができる能力を有する方を任命することを想定としております。ですから、特に資格者ということを要件としておるものではございません。
この所有者等探索委員でございますけれども、所有者等の特定について必要な証拠方法、例えば旧土地台帳ですとか閉鎖登記簿、旧公図、当該地域におけるさまざまな慣習等についての知識ですとか、あるいは、そういった証拠の評価を的確に行うことができる能力を有する方を任命することを想定としております。ですから、特に資格者ということを要件としておるものではございません。
大臣に伺いたいと思うんですけれど、科学的捜査と証拠方法の評価について、何らの検討や研究も行わずに、自分たちの描いた、捜査機関が描いた心証に沿えば科学だ、沿わなかったら非科学だと、それが検察の言う科学捜査ですか。二枚舌を使って、一方の事件では有罪証拠とし、もう一方ではそれを覆そうとする、方法をですよ。そうした態度というのはそういうことじゃありませんか。
この同意が、まさに証拠調べに立ち会う権利の放棄、また証拠方法の閲覧、謄写権の放棄という性質も同時に有するものでございます。 以上でございます。 〔委員長退席、今津委員長代理着席〕
通常の立証、証拠方法としては、例えば診断書や録音テープだとか、何らかのメールであるとか、そういう言わば客観的なものがあればこれ一番いいわけなんですけれども、そういうものはない、あるいはあっても持ってこれないということは、国内の場合でも同じなんですけれども、あります。
弁護人の立ち会いと証拠方法の制限によって、これらの問題は一挙に解決するものと考えられます。とりわけ、弁護人の立ち会いは、直接的には何の予算措置も必要がないわけですから、いつでも実施をすることができます。 現在、主として録音、録画が議論されてきましたが、究極の可視化が弁護人の立ち会いであることは疑う余地がありません。
なのに、証拠方法だとか陳述を聞くというのに必要的な要件として十五歳以上に限るというのは、これは私は筋が通らないと思う。通らないんじゃないんですか。
裁判官の研究会でも、事案の真相解明のために審理を尽くすべきことは裁判員裁判のもとにおいても異なることはなく、必要な証拠は採用されなければならない、この点を前提として、公判前整理手続における証拠の厳選に当たっては、証拠の数を減らすことのみに注力するのではなく、本事案の真相の解明に必要不可欠な証拠は何かをまずよく考え、その上で、どのような証拠方法を用いれば裁判員に的確に心証をとってもらうことができるかなどといった
だから、例えば銀行が保証金額を改ざんしたとしても、それに対して自らを防御する物理的な手段がない、証拠方法がないということになります。
その上で、裁判所はどのような判断をするかということでございますけれども、その請求が、必要性はわかりますけれども、適法かどうか、それが濫用的じゃないかどうかという問題もあるわけでございまして、これは濫用されますと、証拠方法として、例えば証人が出頭してしゃべらなきゃいけないということにもなりますので、そういう負担を与えるということにもなり得るわけでございますので、基本的にはB案の考え方でこの条文はできていると
特に刑事裁判については全く、まだ司法審で審議中、民事についてはこの国会に民事訴訟法の一部改正案として提示はされてきたんですが、私はそれを見ますと、裁判提訴前の証拠収集制度の導入ぐらいなもので、逆に、計画審理化、そして一定の時期に証拠申請をしないと時機におくれた証拠方法として却下されるというようなことが入り込んできているわけですね。
○房村政府参考人 鑑定人はまさに証拠方法としてでございますので、裁判官としては、果たして背中から切る方がいいのか、腹から切る方がいいのかということについて、その鑑定人の意見等を証拠として判断していくことになろうかと思います。
それからもう一つお尋ねの、鑑定人等でございますが、これは証拠方法でございまして、そういう証拠方法に当たるようなものについては、これは含まれないというふうに考えているところでございます。
第一点は、これ非常に、特許侵害訴訟という形になりますと、御案内のとおりの大変な先進的な科学技術が焦点になっての大変厳しい争いでありますけれども、非常にそういう意味では証拠方法を集めるのが両当事者ともに苦労するわけであります、原告になろうと被告になろうと同じことなんですけれども。
その中の、国民が利用しやすい司法の実現等につきまして、本年一月の審議会におきまして、今後重点的に検討すべき論点が確認されましたが、先日来委員が御指摘されております消費者に密接に関連するさまざまな論点といたしましては、例えば訴訟費用負担の軽減、法律扶助の充実、裁判利用相談窓口の設置、証拠収集手続、証拠方法等に関する手続法等の見直しの要否等も取り上げられているところでございます。
○魚住裕一郎君 結局、訴訟代理人からしてみれば、鑑定人に証拠方法として鑑定を申請するわけですが、具体的な、代理人の方で折衝してくださいよみたいなことまでやらないとなかなか採用してくれないというようなことも実はあるわけでございます。
非常に被害者の立場からすれば心強いというふうに思うところでございますが、ただ、刑事手続や証人尋問等の説明を行うとか、あるいは法廷等への案内、付き添いを行うとか、法廷傍聴プログラム等検察広報活動を補助するというふうになっておりますが、見方によっては、例えば弁護人からしてみると、被害者の方、大事な証拠方法でもあるわけでありまして、被害者と接触をする機会ももしかしたら奪われるかもしれないというようなことがございまして
犯罪捜査のためであっても原則として許されないんだ、特別の要件の場合にのみ許されるという立場をとって、ここではどういうように要件を絞っているかといえば、犯罪の重大性、嫌疑の明白性それから証拠方法としての重要性、必要性、そういったことも検討するわけです。 その一つとして、被疑事実について被疑者を特定し、実態を解明する確実な証拠を取得する手段として他に方法が容易にないこと。
○参考人(池田真朗君) まず、民法の方は、時の特定、到達時の特定については昭和四十九年の最高裁判決が一般の証拠方法でいろいろな証拠を集めて判断をしてよろしいということを言っております。特例法の方が登記事項証明書で時間までわかるということになりますと、この二つの比較はかなり明瞭につくことになります。
最後に第五点、公務員を証人尋問する場合の証言拒絶権との関係でございますが、この点につきまして外国の例では、イギリス、アメリカのようにいわゆる秘匿特権という構成をいたしまして、文書の提出を拒絶することができる事由と証言を拒絶することができる事由とを基本的に同じに定めているところもございますが、しかし文書と証言とでは証拠方法としても性質に違いがあり、両者の整合性に必ずしもこだわる必要はないという意見もございました
○政府委員(濱崎恭生君) 証言拒絶の場合の取り扱いの問題と文書提出命令制度の場合の取り扱い、それぞれの場面において、公務員の職務上の秘密に関する事柄の裁判手続における開示というものをどうするかという観点から申しますと、証言にしろ文書にしろ、裁判資料として提供することによって必然的にその情報が公開されることになるという面では共通の面を有するということでございますが、他方では、証拠方法としての違いという
○富田委員 やはり証人の証言と文書というのは、もう証拠方法の観点から見ても全然違うものだと思うのですね。証人の場合には、例えば法廷で追及をしていても、その証人が公務員である場合には守秘義務を持っていて証言できないという立場に立たされて、その本人を助けるという意味でこういう規定が置かれている。
あと、文書と証人というのは証拠方法としては私はちょっと異なるものではないかと思うのですが、証言拒絶規定とパラレルに整合性をとるという議論の中で、実際の裁判における証拠方法として文書と証人の証言というのは性格が違うのじゃないか、そういう点からの議論が法制審の中で行われてきたのでしょうか。その点、もしわかっていればわかっている範囲でお答えいただけますか。
ただ、もちろん、御指摘のとおり、証言と文書の提出ということでは証拠方法としての差異がございますし、それから事実の公表の仕方という意味においても差異があるわけでございます。