2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
幾つもお聞きしたかったんですけれども、これは大臣、今言ったように、この対応を失敗したら、少なくとも、十年前のフロッピーディスクの証拠改ざんのときには、徹底してうみを出そうと頑張ったんですよ。この対応で、リカバーに第一歩で失敗したら、検察は立ち直れないですよ。 法務大臣、最後に聞きますよ。 法務大臣は、二十二日におっしゃった、内閣からおりてきたと。私は、これが事実だと思いますよ。今なら間に合う。
幾つもお聞きしたかったんですけれども、これは大臣、今言ったように、この対応を失敗したら、少なくとも、十年前のフロッピーディスクの証拠改ざんのときには、徹底してうみを出そうと頑張ったんですよ。この対応で、リカバーに第一歩で失敗したら、検察は立ち直れないですよ。 法務大臣、最後に聞きますよ。 法務大臣は、二十二日におっしゃった、内閣からおりてきたと。私は、これが事実だと思いますよ。今なら間に合う。
やはり大阪地検での証拠改ざん事件が大きな、今の厚生労働省の問題ですけれども、これ以降、最高検、法務省において、検察改革というのを推進してまいったわけです。
そうしましたら、先ほどちょっと大臣に確認した検察改革推進室、これも、証拠改ざん事件が起きた後に、ある意味大変大きな期待を持って最高検の中に設置された組織でありますけれども、この組織は今現在どのようになっているのか、現在の状況、またそれに至る変遷について、概要をお聞かせいただけますでしょうか。
また、御指摘のいわゆる大阪地検特捜部における証拠改ざん事件、これは、厚労省の元局長が虚偽有印公文書作成罪等で起訴され、裁判所により無罪判決が言い渡された事件に関するものであり、捜査主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクのデータを改ざんしたため証拠隠滅罪で起訴され、有罪判決が確定したものかと思います。
○山口和之君 残念ながら、日本国憲法下でも、志布志事件や大阪地検特捜部証拠改ざん事件など、捜査機関による人権侵害が起こっております。金田大臣は、なぜそのような人権侵害が起こっていると御認識か、お答え願います。
さきの通常国会で成立した刑事司法改革関連法は、大阪地検の証拠改ざん事件や鹿児島や栃木の冤罪事件など検察の不祥事に端を発したもの、それらの再発防止は当然のことと思います。 検察改革の目的は、刑事手続に関する全ての法令が適切に運用されることでなければならないと思っています。
何度も申し上げますけれども、もともとの出だしは、検察官の証拠改ざん、そして冤罪、このことを防ぎましょう、二度とやらないんだ、検察を改革しなきゃいけない、そして刑事司法も改革しなければいけない、ここからのスタートでありますので、今後も、今言った目的を成就するための改革をさらにさらに強力に推し進めていただくことをお願い申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
そして、村木さんのああいった証拠改ざんとかいろいろなこともあって、冤罪を防止するための法改正を今議論している。これは、運用によっては冤罪リスク増大法案になりますよ。 そして、本当にこの間も、自白の強要、これは供述調書に頼り過ぎて、科学的捜査とは別の次元で、あるいは司法取引が今回導入される、いろいろな論点があった中でここまで議論が来ているんです。
○上西委員 いろいろ弊害があるということでありますけれども、今回の改革、法改正の発端は、お恥ずかしい話ですけれども、私の地元、大阪地検特捜部の証拠改ざんが発端なんですね。証拠全てを開示しないと、歴史は繰り返す、またこういうふうな同じような事件が起こるのではないか。
ところが、厚労省の高級官僚である村木さんがああいうことになり、おまけに検察が証拠改ざんしたという事態があって初めて政治も動き、今回の法案になった。でも、そんなことはめったにあるものではない。ということは、この可視化も、これが初めの一歩ではなく、最後の一歩になるんじゃないか、そんな不信感と危機感があるというふうに思います。これはまさに政治の信頼性が問われている、そういう現象だと思います。
村木事件でやはり大きな注目となった、もしくは日本の刑事司法が国民から大きな信頼失墜を招く原因となった一つの要因に、やはりフロッピーの証拠改ざんという問題があったかと思うんです。であるならば、今回の改正で、その証拠の改ざんを二度と繰り返さないための方策、立法というものは十分にされていらっしゃるんでしょうか。両大臣の見解、所見を伺います。
今回の一連の改正案の提出背景、刑事司法制度改革の発端は、二〇一〇年九月に発覚した大阪地検特捜部による証拠改ざん事件でございました。当時、私は、大阪で会社員をしていましたが、新聞の一面に躍る大きな活字を見て、検察って怖いところなんやね、大阪地検の体質がそうなんかな、こういうふうな会話を友人たちとしていたことを思い出しました。
大阪地検のいわゆる村木事件の無罪判決、証拠改ざん問題の表面化を契機に設置された検察の在り方検討会議にも委員として加わりまして、検察の実務の観点からさまざまな問題を指摘いたしました。そして、本年三月五日に名古屋地裁で無罪判決が言い渡された美濃加茂市長の収賄等の事件では主任弁護人を務めました。
これは、検察の不祥事、証拠改ざん、冤罪事件、こういったものを防ごうというところからスタートしたわけですから、当然、自己負罪型とて冤罪の余地は大いに残すわけですよ。それは残します。ただ、少なくとも自己負罪型でしたら、私は別に自己負罪型を積極的に認めているわけではありませんが、ただ、自己負罪型でしたならば、少なくとも第三者を巻き込むことはないわけですよ。
ただ、ちょっと言葉が抜けていたんですけれども、それに関して証拠改ざん事件があったという、やはり重大事件があったわけですよね。今から四年半前に露見した。 私は何度も指摘しているんですけれども、やはりそのときの本当の危機意識というものが、今、法務省もそうですし、それが国民に伝わっているのか、共有できているのか、これが大変大きな、私の危惧している点なんですよ。
それが、あの郵便不正の無罪事件であるし、そして証拠改ざん事件だ。時間軸がはっきりしているわけですよ。まさに四年半前、二〇一〇年九月二十一日に露見して、ここからスタートした。だから、改めての検察改革なんですよ、改めての。改めての法制度の改革なんですよ、その先の。
何度も申し上げますけれども、もともとは検察官の証拠改ざん事件という問題からこの改革がスタートしたということを最初に私は確認しましたよね。ということは、当然、当時、法務省も、国民からの要請も、まずは、こういった事件は二度と起こさない。そして、この事件によって冤罪が引き起こされる可能性が高かったわけですよ、たまたま一審で無罪で、上訴を断念したわけですけれども。
証拠改ざん事件発生後、まずは冤罪防止策を講じようというのが当時の法務省の考え方でしたし、国民からの要請でもありました。しかし、その後、可視化によって真相解明機能が低下するのではという懸念も示され、通信傍受の拡大、司法取引やおとり捜査などの新たな捜査手法の必要性も議論され始めました。冤罪防止機能と真相解明機能のバランスを保ついわゆる見合い論です。
ただ、多分、法務省にとってはその日として位置づけられているわけではなく、その日の全国紙の一面に、あの大阪地検での証拠改ざん事件、フロッピーディスクの改ざん事件が大々的に報じられた日だったわけです。その日はまだ事実関係は確定されていなかった。しかし、翌日にはその検察官が逮捕される。 私は、法務省の皆さんにこう申し上げました。
ある地検で検察官からの意見を聴取しようというときに、ある検察官は、足を投げ出して、言葉は悪いですけれども、ふてくされたような顔をされて、人ごとのように、たまたま特殊な検察官が証拠改ざん事件を起こしたんだと言わんばかりの対応だったんですね。その後、上司の方からそれなりの注意を受けたとお聞きしましたけれども。 私は、検察官が誇りと矜持を持ってその任に当たるということは大切だと思っています。
まさに、今回の取り調べ可視化の議論、何が根源にあるのかというのは、あの村木局長事件、大阪地検の証拠改ざんであるとか、あと高圧的な取り調べ、こういったことが問題視をされた上での今の議論であります。 それを踏まえて、もう一度、大臣に改めてお伺いします。
そして、検察の不祥事、村木事件で言うところの証拠改ざんであるとか、再審無罪の冤罪の発覚を受けてこれは発足して、審議がなされてきた。村木局長も、全面的な可視化というものが必要であると訴えてこられております。そしてまた、村木さんもこの委員のメンバーの中で、部会の中でも再三にわたってその発言をされております。 なぜ村木さんがそのメンバーに選ばれたのか。
事実関係としまして、実際、この特別部会が開かれたというのは、あの村木次官の証拠改ざん事件というのがまさに発端になっているわけであります。
証拠改ざんの不祥事が次々発覚した後に、検察は、改革の一環として、倫理規程、「検察の理念」をみずから策定されています。「権限行使の在り方が、独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきである。」この倫理規程が本当に生かされているのかどうか。これからさらに長い時間を要することになります。
いろいろな原因があると思いますけれども、一番大きなきっかけになりましたのは、一昨年の秋に発覚いたしました大阪地検特捜部におきますいわゆる証拠改ざん事件、及びそれにかかわりまして当時の大阪地検特捜部長らによる犯人隠避事件というのが発覚いたしました。