2019-03-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第5号
でも、刑訴法は、不利益であればあるほど、これは証拠力が高いということで撤回が認められないんですよ。だから、検事というのはそれほど重い責任を持っている。 他方、その検事、官房長も検事じゃないですか。検事が責任を持って我々に出した資料は、幾ら自分たちに不利益なものでも簡単に撤回が認められる。 これは本当におかしなことだと思いますよ。だから私は、これは大問題だと言っているわけですよ。
でも、刑訴法は、不利益であればあるほど、これは証拠力が高いということで撤回が認められないんですよ。だから、検事というのはそれほど重い責任を持っている。 他方、その検事、官房長も検事じゃないですか。検事が責任を持って我々に出した資料は、幾ら自分たちに不利益なものでも簡単に撤回が認められる。 これは本当におかしなことだと思いますよ。だから私は、これは大問題だと言っているわけですよ。
また、防犯カメラの今後の管理運営、設置を進めるに当たりまして、防犯カメラの証拠能力とそして証拠力はどのようなものなのか、これは明確にしていく必要があるというふうに思います。 このことにつきまして、最高裁判所の御認識をお伺いさせていただきたいと思います。
証拠能力というのは、御承知のとおり、ある資料を裁判で証拠として用いることができるかと、その法的許容性の問題でございますし、証拠力、証明力とは、その証拠が実際にその裁判の中でどのような事実認定に役立つのかと、こういう実質的な価値のものでございますが、これらはそれぞれの、ただいま説明しましたとおり、元々事件ごとに様々でございます。
ただいまの御答弁いただきました中では、やはり証拠能力や証拠力は案件ごとに個別に判断されるといたしましても、これは、犯罪が起きて、その判例の積み重ねを待っているだけではなくて、それがあらかじめ証拠となるということが明らかであるということが、設置者や管理運営者にとりまして、また国民にとっても安全につながっていくことが大切なことだというふうに思います。
具体的には、申述書等の記載を調査担当者から強要されたなどの主張をされることが多いが、このような場合は、この申述書、確認書の証拠能力、具体的には後述する形式的証拠能力や実質的証拠力に欠けることになるだけじゃなく、調査手続上の問題にも及ぶ可能性がある云々。
それから、証拠の扱いについて、裁判の場で検事調書等の証拠力が相当制約をされているということで、むしろ検察の側で何とかその証拠能力をきちっと整える、そういうことのためにこの録音、録画というものを逆に証拠として扱ってもらおう、こういう努力をされたようでございます。
民法施行法によりまして、証書が第三者に対し完全な証拠力を有するには確定日付があることが必要とされており、郵便認証司が郵便法に基づき内容証明の取扱いに係る認証を行ったときは、そこに記載された日付を確定日付とするということとされております。
具体的には、内容証明の取扱いをした文書が、民法施行法第五条によりまして確定日付のある証書に該当するということになりまして、裁判上、その日付に関して完全な証拠力を有するというような法的効果が付与されております。
それと、法的効果について言えば、法手続上の証拠力を与えるものである。これは民事訴訟法上の特例と申しますか、民事訴訟法でも定められているように、人の署名ないしは捺印と同じような効果を与えるということであって、契約の成立の要件とは当然なっていない。これは我が国の契約法からくることですね。
では、ほかの手続が進む場合は何かといいますと、それは傍受記録が作成されて通知が行く、そこで準抗告の問題が起こる、あるいは傍受記録が作成されてそれが後に証拠として使われて、その証拠の証明力、証拠力が争われる、そういう手続があって初めてそういう可能性が出てくるわけです。 そこで、私がさっき質問で聞いた傍受記録が作成されている部分は、これは本来乱用の部分じゃないんですよ。
それをみすみすわかりながら、この通信さえ傍受できたらこの犯人がどこにいるかわかるよというようなときの身の代金誘拐罪というものに対するこの証拠力というのは大変なものがあるというような、そんな犯罪類型からして必要だと私は考えておるわけですが、この点についていかがですか。
民事訴訟法も形式的証拠力の点で両者を区別していることは御承知のとおりであります。 監督官庁の承認に関する部分は、公務員が証人として職務上の秘密について尋問を受ける場合の証人尋問の規定、それから刑事訴訟法の押収や証人尋問の規定、さらには議院証言法の規定と横並びになっているわけであります。
三つ目といたしまして、保存データのアウトプットが訴訟、特に刑事訴訟におきまして十分な証拠力が認められること。この三点が不可欠であるというふうに考えております。 以上の前提条件が解決されることが不可欠であるというふうに考えておりまして、こうした前提条件につきまして、その具体的な内容の検討を早急に行っているところでございます。
しかし、実際にはこれは裁判所に行って解散請求をしなければならないわけですから、証拠力のある書類をちゃんと提出しなければ、その解散請求の根拠を立証できない。 そういうことになりますと、実際にはあの当時、東京都も困ったわけですよ。実際に東京都が持っていたオウム真理教に関する資料というのは、新聞のスクラップとか雑誌のスクラップとかその程度の書類で、実際には解散請求はできなかったのです。
証拠力はほとんど持っておりません。すべての証拠力は社債管理会社が持つわけでありますから絵にかいたもちになるのではないかと思わざるを得ないわけでありまして、この利益相反という問題についてどうお考えなのか、これは長岡参考人と法制審の論議にも関与されました家近参考人から率直な御意見をお伺いしたい。
法律で位置づけて格上げされたからといって、境界争いの裁判なんかに証拠として出される公図の証拠力ですか、証明力が高まるものじゃない、全然機能は変わらない、効力も変わらない。 それでは何のために法律にわざわざ規定しなければならぬのか。今答弁の中にちょっと出てきましたが、国がお金を国民から取り上げるためだけの目的で法改正したんじゃないんですか。
しかし、条約は作成から長期間を経て、海上、陸上、航空を一貫するコンテナ輸送体系の確立という国際貨物輸送、海上物品輸送の発展等により、船荷証券の証拠力や提訴期間の延長をめぐる解釈が締約国間で分かれていることなどを背景に、一九六七年、一九六八年の両年にブラッセルで第十二回海事法外交会議が開催され、ヘーグ・ウィスビー・ルールの改正議定書が関係国で締結されましたが、我が国がこの改定条約に加盟しなかった理由は
次に、船荷証券統一条約の改正議定書は、一九二四年に作成され、一九六八年に改正された船荷証券統一条約に定める運送人の責任限度についてさらに変更を加えて同条約を適用すること等について定めるものでありまして、船荷証券の証拠力の強化、運送人の責任限度額の引き上げ等の改正を行おうとするものであります。
次に、第九条の船荷証券の効力強化というのが今回の改正の目玉になっているようですけれども、船荷証券の効力を強化した趣旨及び船荷証券の証拠力の及ぶ範囲がどのように変わったのか、その点をまず御説明いただきたいと思います。
そうすると、もうそれだけで証拠力の違いになってしまうわけですね。
内容が後になって、出願人としてはこんな内容のものを出したつもりはない、Aというものを出したつもりなのに特許庁としては受け取った内容はBという内容であったという場合が例えば生じたとき、これは従来でしたら、紙の場合でしたら、いわゆる署名とか捺印とか、印鑑とかでそれを真正なものと推定するというような規定があるわけですが、果たしていわゆる磁気ディスク、よく言われることですが、例えばテープレコーダーのテープが証拠力
日本流で言うと証拠能力とか証拠力、こういうことになろうかと思います。 適法性ということですが、これは日本の法律でも備えおくことを義務づけている、例えば何年であるという年限を特定しているものもありますし、ただ備えつけておくことを義務づけているものもあります。