2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
司法取引により得られた供述については、公判廷においては供述が司法取引により得られたものであることが説明されることにより、これを踏まえた証拠判断がなされることとなっていますが、強制捜査の各種令状請求の資料として提出される場合にはその説明を要しないとされているために、供述に対する適法な、適正な検討が担保されていません。不当な強制捜査が行われる危険を呼び込むおそれがあります。
司法取引により得られた供述については、公判廷においては供述が司法取引により得られたものであることが説明されることにより、これを踏まえた証拠判断がなされることとなっていますが、強制捜査の各種令状請求の資料として提出される場合にはその説明を要しないとされているために、供述に対する適法な、適正な検討が担保されていません。不当な強制捜査が行われる危険を呼び込むおそれがあります。
それは、第三者の弁護人も担当裁判官も、その供述が一定の有利な取り扱いを約束されてなされたものであることを認識できるわけですから、当然、慎重な反対尋問、慎重な証拠判断がなされることになります。そして、その供述以外の証拠があるのかという判断をすることになります。したがって、より慎重な判断をされることになって、その点で、いわゆる心配されるような事態は起きないということになります。
あるいは、やはり、こういった事件については、警察から送られてくる事件でございます、実際に立証に責任を負う検察官としましては、警察における捜査の状況というものについてもしっかりと把握した上で全体の証拠判断をしなくてはいけない。あるいは、今回、この事件においては、身柄の勾留期間が長期にわたった、そういったものについても審理計画等の策定に当たって考慮すべきであった。
しかし、検察の実務の中では、やはり、ちょっとこれは嫌疑不十分臭いけれども起訴猶予にして何とかまあおさめようとか、ちょっと起訴猶予ではまずいから証拠判断というところへ落とそうとかというようなことが、私はないと信じたいんですが、やはりどうもそこを信じ切るにはちょっとちゅうちょがあって、この両方のところに検察審査会の目が光るということになっているんだろうと思います。
ですから、今おっしゃられる委任というのも世の中でいろいろな形の形態があろうと思いますので、今のような判断から、最終的には証拠判断をするしかない、このように考えております。
本件におきましては、ウィニーの作成者の認識といいますか、それが著作権法違反に使われるかどうかという証拠判断の問題、最終的にはその問題に尽きるのではないかと。ですから、ソフト自体、その役目、先ほども大臣の方から御意見ございましたように、ソフト開発自体を捜査機関が妨げると、こういう意思は毛頭ございません。
委員が御指摘のような形のそういう発言があるとしたならば、それをどう見るかという、そういう証拠判断の問題だというふうに思います。
更に言うと、裁判員にそういう証拠判断はできないといったのが反対論の主なものだと思うんです。それともう一つは、やはり日本の風土に合うのかという問題点。 この四点ぐらいが、まだ、いまだにいろんな場で国民の側からこの裁判員制度の問題を御指摘、民主化、司法の民主化では本当に大事な制度だという話をしても、いやそうじゃないんじゃないかとおっしゃる方の主な論点はこんなところだろうと思うんですけれども。
ただいまお尋ねのございましたトルコ国籍の難民認定申請者につきましても、関係機関であるとかあるいは報道あるいはインターネットその他から必要な情報を収集して、それらの証拠などに基づいて本人の申立て内容の信用性について判断を加え、個別に審査を行った結果、私どもの証拠判断としてはいずれも難民としては認定できないと、こういう判断で結論を出したものでございます。
そういう裁判官が裁判長に、裁判員が入ったからといって、裁判長、あなたの事件の見方は間違っている、視野が狭い、証拠判断はおかしい、そういうようなことを指摘できるような環境にはないと私は思うのですが、大臣はどう思われますか。 〔委員長退席、下村委員長代理着席〕
○山本(拓)委員 そうすると、長官の法と証拠、判断材料ですね、法はわかりますが、今言っている証拠というのは具体的にどのような概念のものなのでしょうか。
しかしながら、検察庁においていろいろな証拠判断から盗聴を企てたというふうに認定されたということでございまして、そのことにつきましては、私どもとして、先ほども御答弁を申し上げているとおり厳粛に受けとめ、その是正を図るための措置というものも徹底いたしておるところであります。
○政府委員(山田英雄君) 検察庁の捜査によって認定された個々の証拠判断、そのことについて私どもコメントする立場にはございませんが、結論としての盗聴を企てたと認められたという点につきましては厳粛に受けとめでおります。
事実関係をここで聞いたって始まりませんというか、あれですから、聞くべきじゃありませんから、証拠判断を聞くわけでもありませんから。例えば少年の場合に警察官が家裁送致する。そうでしょう。そうすると今度は、鑑別所に入れておくのが十四日間ですね、原則として。この十四日間というのは、これまた収容期間が十四日間でしょう。十四日間以内に少年の事件というのは処理しなきゃいけないということになるのですか。
しかし、数は少ないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、被告人の自白あるいは共犯者の供述、共同被告人の供述というようなものを偏重したとか、あるいはその他証拠判断の誤りが指摘されたというような事案もあるわけでございまして、数はともあれ、とにかくそういうことが指摘された事案があるということは、これは裁判官といたしまして無事を罰してはいけないというのは、もう刑事裁判の鉄則でございます。
それが終わっちゃってから後、事実認定と証拠判断をどうするかというときに、のこのこ第三者があらわれてきてああだこうだと、それは全くあれでしょう、事実もやっぱり出してやるわけでしょう、協議するわけですから。いままでの御答弁だと、そういう御答弁になっているわけですね。
しかし基本的には、故意、過失のある場合を含む補償制度とは言いながら、この決定の手続等の全体の流れを見ますると、先ほど御指摘のように、国家賠償のように故意、過失の有無を口頭弁論を通じて、厳密な証拠判断に基づいて判断するのではなくて、結局、この補償制度が期待しておりますところは簡単な書面審査による決定であるということにかんがみますと、故意、過失の有無を本来目的として決定手続で認定するのでなくて、むしろ、
○安原政府委員 この点は予算委員会でもお尋ねがございましたので、その後問題の次長検事談話につきまして、当該次長検事からもお聞きをし、それから報道している新聞等を総合して、いまのお尋ねに答えるといたしますと、報告によりますと、次長検事は公取の調査と刑事事件の捜査では証拠判断が違うという当然のことを一般論として述べた。
○稲葉(誠)委員 ほとんど考えられないことだというのに、一審で有罪になったのが二審で無罪になったり、一審、二審が有罪だったものが最高裁で無罪になったり、しかもこれは最高裁の判決を見れば証拠判断をしてそれで無罪にしておるわけでしょう、破棄自判している場合もありますし。そうなれば一審、二審の証拠判断が少なくとも間違いであった、過失があったというふうに一応推定されてくるんではないでしょうか。
それぞれについて専門科学的な鑑定を要するというような事件であるため、この関係は専門の科学者に鑑定を依頼するといたしまして、裁判所といたしましては、その争点とその争点に対する集中的な証拠調べを効果的に行なうために、裁判所の側におきまして、それらの証拠判断についての、基礎的な一般的な科学知識を十分に備えることが必要でございますので、公害事件の多数係属しております地方を中心にいたしまして、基礎的、科学的知識
○説明員(常井善君) 海図の入手に関して申し上げましたので、私から申し上げますが、その点は、証拠判断といたしまして、入手したのであろうと、つまり任意に入手したのであろうと思われます。
ただ、私ども現地から詳細な報告を得たわけでございませんので、十分的確なお答えになるかどうかわかりませんが、かような交通事故に対しまして検察官としてとるべき態度としましては、やはりあくまで厳正に証拠判断をしまして起訴、不起訴を決定するということがまず第一でございます。