2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号
こういう行政訴訟と同じように証拠偏在が問題になるのに知的財産の関係の訴訟があります。 今回、この訴訟の改正案も出されているわけですが、この場合は裁判所法の改正で、証拠開示命令に関してインカメラ審査を行う場合に、両当事者に資料を見せて意見を聴けると、こういう制度も盛り込まれております。
こういう行政訴訟と同じように証拠偏在が問題になるのに知的財産の関係の訴訟があります。 今回、この訴訟の改正案も出されているわけですが、この場合は裁判所法の改正で、証拠開示命令に関してインカメラ審査を行う場合に、両当事者に資料を見せて意見を聴けると、こういう制度も盛り込まれております。
こういう労働紛争、私も弁護士をしておりましてたくさん経験をしておりますが、一般的には、証拠というものは、会社の方、つまり企業の側にあることが大変多いわけで、大体、素人の労働者の方には何にも手元に書類が残っていない、こういうのが実際で、まさに証拠偏在になっているわけです。例えばタイムカードだとか残業の記録、いろいろな仕事をした記録、そういうものは、全部もう会社にあるというようなことであります。
いずれにしても、この当事者等の責務規定は、証拠が一方の当事者に握られている様々な証拠偏在の事件の当事者や、死刑判決も考えられる重罪事件で無罪を主張している被告人などに対して極めて酷な裁判の審理を強いることになりかねない危険があります。
それから、今回の大改正と言われる改正の趣旨、目的の大きなところが、冒頭申し上げました証拠偏在型の訴訟を改善していこうということになれば、それがまた時代の要請、社会の要請に適切にかなう対応、改善ということになれば、例えば先ほど来しばしば出ておりますいわゆるエイズ薬害訴訟における厚生省の五年以上にわたる資料隠しというものが今大きな指弾を浴びているわけでございますが、仮に、公務秘密文書であって、監督官庁が
したがって、一号から三号について影響を及ぼすか及ぼさないかというのは、この後、僕はまた申し上げますけれども、問題は、松浦公述人も公述なさいましたように、いわゆる現代型訴訟における弊害、その唯一最大のものは証拠偏在である。したがって、行政側に資料が専ら保有されていて、それがもし裁判所に証拠として提出させることができない場合には、原告といいますか、挙証者側は司法の救済を受けられないわけです。
ですから、それはまさに時代、社会の要請、証拠偏在型訴訟、現代型訴訟というのは官側あるいは企業側、そういうところにほとんどすべての証拠たるべき資料が偏在をしている、それを是正していこう、それで社会の要請にこたえようというのが今回の大改正の大目標であったわけでありまして、むしろこういう規定を置くことによって、例えば今大問題になっているHIV訴訟をめぐる厚生省の対応を見たときに、果たしてそれは文書が出るようになっていくのか
典型的な証拠偏在型訴訟、つまり原告が証拠をほとんど持たずに訴訟をスタートせざるを得ない状況にある訴訟としてしばしば取り上げられる訴訟類型であります。 昨年、全国で官官接待の問題が取り上げられ、国民の非常に厳しい批判が起きたことは御承知のとおりでありますが、私が業務をしております大阪では、実はこれにさかのぼります七年前に同様の問題が発生しておりました。