しかし、二〇一四年に茨城県牛久の東日本入管でカメルーン人が亡くなった事件では、裁判所の証拠保全手続や文書提出命令に応じて施設内の映像記録を提供しています。裁判所からの求めに応じるかどうかは任意です。 司法の求めに応じて対応した、そういう実績があるわけですから、立法府である国会の求めにも応じて開示するべきだと考えますが、大臣、いかがですか。
先ほどお答えしましたのは、民事裁判手続上、法律上の手続としてそのような証拠保全あるいは文書提出命令という制度があり、それに対して必要な対応を取っているというところでございます。
その上で、委員御指摘の裁判上の手続につきましては、民事裁判手続上、証拠保全の手続あるいは裁判所からの文書提出命令、このような制度があるところでございます。
証拠保全、民事裁判手続でのその保全は、我々だけではなくて相手方の申出によってもなされるものでございます。それに我々としては対応しているという状況でございます。 それを前提にお答えをいたします。
○政府参考人(松本裕君) 御指摘の、御指摘のといいますか、収容施設のビデオにつきましては、民事裁判手続におきまして裁判所の証拠保全決定がなされるなどして、裁判手続において証拠として提出されたものでございます。
出入国在留管理庁から報告を受けているところにつきましては、入管施設におきましてのビデオ、これは裁判所の証拠保全決定がされたことなどによりまして、裁判手続において証拠として提出した事例、これはこれまでにもございます。
そうは言っても、育成者権の侵害を防止、監視することや、侵害されているのではないかと思ったときに、権利者自身が実際に現場まで行って調査を行い、侵害の証拠となる植物をどのように入手し、証拠保全したらよいかなど、何かいろいろと考えていくと、映画の「ミッション・インポッシブル」並みに大変難しいだろうと推察されるわけであります。
平成二十九年二月以降、保存期間が終了した応接録について、紙媒体で保存されていたもののほか、サーバー上に電子ファイルの形で保存されていたものについても廃棄が進められた、他方、廃棄されずに職員の手控えとして手元に残された応接録も引き続き存在した、廃棄を徹底すべきとの認識が必ずしも共有されていなかった、平成二十九年五月に東京地方裁判所に対して証拠保全の申立てが行われ、それ以上の廃棄が行われなかったと。
だって、証拠保全の申立てとなった後は廃棄は行われなかったと書いてあるじゃないですか。だけど、赤木さん自身が体験したのは、自分が職場に七月異動がなくなって戻ってみたら、書類がなくなっていたというんですよ。全然違うんですよ。これだけでも新事実ですよ。 ほかにもあります。元々、この財務省の報告書には決定的に欠けるものがありました。それが改ざん当事者の証言です。最も大事な証言、これがなかったんです。
、紙媒体で保存されていたもののほか、サーバー上に電子ファイルの形で保存されていたものについても廃棄が進められた、他方、個々の職員の判断により、廃棄せずに当該職員の手控えとして手元に残された応接録も引き続き存在した、ただし、廃棄を徹底すべきとの認識が必ずしも共有されていなかったことに加えまして、平成二十九年三月以降には財務省職員を刑事告発する動きが報道され、さらに同年五月には東京地方裁判所に対して証拠保全
ですが、じゃ、これ、具体的に麻薬取締官にどういう業務が生ずるかということになりますと、麻薬取締官は言わば全国一体の組織ということで機動性を持っておりますので、そうした機動性を生かして証拠保全などの初動対応に主として当たるということを想定をしているということでございますので、初動対応後は、必要に応じて各都道府県の、県庁の職員で麻薬取締員という職員がいます。
○加藤国務大臣 今御指摘の件は、関東信越厚生局麻薬取締部が被告人宅の強制捜査を実施した際に、適正手続の担保及び証拠保全を図る目的で撮影した映像を、薬物乱用防止に関する広報啓発に使用するためマスコミ関係者へ提供した、このことは事実でございます。
体の証拠保全も、例えばレイプされたときの証拠保全もできない。その証拠を保管するのに、大変厳しい管理が必要ですから。そういったところでもまだまだ、諸外国と比べると、そうした体制づくりが本当におくれているんだというふうに思います。 それで、例えばこの相談センターの相談数の推移を書いてございますけれども、例えば法律ができて、保護命令の申立てができるようになる。
警察におきましては、被害者からの聴取や被害前後の状況から薬物の使用が疑われる事案を認知した際は、被害者の同意を得た上で速やかに採尿等を実施するなど、事件化に向けた証拠保全を適切に行っているところであります。
すなわち、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときである。
この裁判始める前に、証拠保全の手続が行われたんですね。医療過誤訴訟、それを起こされた病院に対して裁判前にカルテ押さえるのと同じ手続です。 証拠保全された中にはDVDが存在しました。男性が苦しみ、もがき続け、動かなくなるまでが記録された監視カメラの映像。昨日、私も拝見いたしました。アイム・ダイイング、アイム・ダイイング、大声で叫びながらもがき苦しんで、ベッドから男性が落ちる。
これらの資料を病院が任意に提出しない場合に当事者がこれを収集するための制度としましては、証拠保全という制度が考えられます。
性犯罪の被害に遭った後、どれくらいの時間内であれば証拠が残っているかということは、事案によりさまざまでございますので、一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般に、犯罪の証拠資料は、当然ながら時間の経過とともに収集が困難となるということでございますので、迅速かつ適切に証拠保全をすることが重要であると考えております。
一概にお答えするのは非常に困難であるんですけれども、警察では、サイバー攻撃又はそのおそれがある事案を認知した場合には、それが国の政策に関係するか否かにかかわらず、当該事案につきまして、被害状況の把握、証拠保全といった所要の捜査を通じてサイバー攻撃事案の実態解明を行うとともに、必要に応じ被害を防止するために関係者への注意喚起を行うなどをしているところでございます。
それは技術的な証拠保全、あるいは戦略的な意図の分析、地政学上の背景の分析、そういったものをトータルで特定できるんじゃないか、こういった見方が強くなっております。 ただ、御質問にございました、とはいっても国家は否定するだろう。卑近な例を挙げますと、二〇〇七年のエストニアへのサイバー攻撃、こちらはモスクワ市内からサイバー攻撃が行われたということが分かっておりました。
客観的な証拠保全は行わずに、逆に被害者を供述証拠扱いして、重複した長時間の聴き取りを繰り返しています。女性はいないのかと詩織さんから訴えられたら、出てきた警察官に数時間の聴取が行われ、その挙げ句、その婦警は交通課の所属だったということが判明して、刑事部の男性刑事が出てきてまた数時間の聴取を繰り返す。
また、被害の実態を十分に踏まえた適切な証拠保全を図ること。 四 強制性交等罪が被害者の性別を問わないものとなったことを踏まえ、被害の相談、捜査、公判のあらゆる過程において、被害者となり得る男性や性的マイノリティに対して偏見に基づく不当な取扱いをしないことを、関係機関等に対する研修等を通じて徹底させるよう努めること。