2020-07-22 第201回国会 参議院 文教科学委員会 閉会後第1号
情況証拠から、うがった見方をすれば、こういう会社や財団がIOCの票をまとめてくれる委員に対する賄賂のトンネル会社に使われていた可能性が高くて、それでフランスの検察は執拗に調べているんです。竹田さんは責任を取って辞めちゃいましたけれども、責任を取ってとは、そういう言い方はしていませんけれども、高橋さんはそれ開き直っているわけですね。 JOCはこういう調査しているんですよ。
情況証拠から、うがった見方をすれば、こういう会社や財団がIOCの票をまとめてくれる委員に対する賄賂のトンネル会社に使われていた可能性が高くて、それでフランスの検察は執拗に調べているんです。竹田さんは責任を取って辞めちゃいましたけれども、責任を取ってとは、そういう言い方はしていませんけれども、高橋さんはそれ開き直っているわけですね。 JOCはこういう調査しているんですよ。
持続化給付金の審査でございますけれども、基本的には、給付規程、それから今先生から御指摘のあった申請のガイダンス、こういった資料におきまして、算定式、それから証拠書類、それから特例、こういったものが示されております。審査の事務局では、これに基づいて責任を持って審査を行っているということでございます。
実際に特措法に基づく休業要請が功を奏したということは余り証拠として出てきていない、こういうことが客観的に明らかだと思います。 大臣にお願いしたいのは、いろいろやるということなんですが、ちゃんとやっていただきたい。第二波、もう来ているのかもしれません。第二波、第三波ということを考えると、私は、分科会にワーキングをつくるべきだと思います。
実際に金を払わなければいけない、弁償しなければならないということで、非常に厳しい規定になっているがゆえに、様々な証拠書類をもっとくれといって集める、どんどん精査にチェックしていかなければならない。 こういうような構造があるがゆえに、審査についてなかなか手続が進まない、やるにしても遅くなってしまうと。
この点、従来、御指摘のように、法人で事業を行っていた方がその法人を廃業というか解散して個人事業主として事業を行う場合、今御指摘のような個人成りみたいな、逆、法人成りとは逆のパターンですね、こういったときは、どうしても今申し上げた事業としての連続性を公的な証拠書類で統一に確認できるものが存在しないということで、なかなかその公平性の確保が困難な場合であるというふうに考えております。
○斎藤嘉隆君 録音された音声が残っていて、これ裁判なんかでも証拠になるんですよ、もし仮にそういう事案だとすると。 私、なかなか、大げさに言って、事実ではないことを言ってしまったという説明、何とかのみ込みたいというふうに思うけれども、なかなかのみ込み切れないんですね。
のあったこのメールですけれども、これはSlackというビジネスチャットのソフトを利用していて、これは、メールは削除されているというふうに経産省は聞いているらしいですが、このメールをちょうだい、文書をちょうだいということは言っているわけですけれども、このSlackというソフトは削除しても全部ログが残るので、誰が見たかとか、どこから来たかとか、どこに出したとか、全部、要するに、コンプライアンスの点でいろいろな証拠
その証拠は、証拠といいますか客観的事実はどこにあるんでしょうか。
それが証拠に、昨日、尖閣諸島関連の記事を国会図書館で検索すると、沖縄県という記述が全くない尖閣諸島の記事は、この一年間でも、読売新聞で四十六件、朝日で三十一件、日経で三十件、毎日で二十四件ございます。尖閣諸島を報道する際、産経新聞は沖縄県石垣市を明記することを基本とされているようであります。
そして、日米合同委員会合意の中に例示がないために、沖縄県警は遠慮をして、起訴前の身柄引渡しを要請せず、まあ、米側もちゃんと捜査に協力するから、実際として支障はないといえば、政府的立場ではそうなのかもしれませんが、私ども国民や、あるいは沖縄の県民が受けるイメージとしては、そういう公務外で事件を起こした米兵については、日本側がちゃんと最初から身柄を拘束した上で、法と証拠に基づいて司法の手続に乗せていくんですよということを
だから、先ほど、大臣は、監察官セクションの方に前田さんからヒアリングをさせたよということで教えていただいたんですけれども、監察官セクションのお名前をお出しになられるなら、やはり帳票とか具体的な証拠をしっかり精査した上で、国家公務員法、あるいは国家公務員倫理法、あるいは国家公務員倫理規程等に照らし合わせて、問題ないねという判断をすべきであって、一応きちんとそういうような調査をした上で、倫理審査会に端緒
だから、その一つの証拠として、先ほど山崎さんからも話が出ましたけれども、ほかにも、履行体制図にある電通さんとサービスデザイン推進協議会さんとの契約書、見積書、電通さんとその下の電通ライブさんや、その他の会社の皆さんとの委託契約書、更にその下のパソナ、トランスコスモス、大日本印刷、テー・オー・ダブリューさんらの外注の請負の契約書、これらは、経済産業省さんは、あるいは中小企業庁さんは、今のところ、一切これらの
大臣に申し上げたいのですが、便宜を図ったことがないと言うんだったら、やはり証拠が必要なんですね。前田ハウスをめぐる疑惑解明のために、二〇一七年当時の前田大臣官房審議官のテキサス公務出張の報告書、それから平川氏との意見交換の記録の当委員会への提出を指示されたいと思いますが、いかがですか。大臣が指示をしてください。
確定検査というのは、証憑に基づいて、証拠の書類に基づいてしっかり、その工数が確かなのか、単価が確かなのかということで、証憑がないものはお支払いしないということでやっていますけれども、今回の事業、事業執行中ということではありますけれども、疑念を持たれたので中間検査をしましょうということで、そういった一つ一つの査定の方向性、考え方の方向性について問題はないのか、今までに支払ったお金が、まだ概算払していませんけれども
それを考えると、もちろん抗議も再三していただいておりますが、衛藤大臣、やはり論より証拠というか、シーイング・イズ・ビリービングですから、どこまで接近されて、どんなことになっているのか、国民の皆様にも世界にも公開してもいいタイミングになっているんじゃないですかね。私ども自民党の保守の大先輩の政治家として日頃みんな尊敬申し上げております衛藤大臣にお答えをいただきたいと思います。
中国に限らず、諸外国から日本の技術がある意味狙われるというのは、それは日本に力があるという証拠でもあるわけですね。ですから、これからつくっていく新しい国際秩序の中で、実はそれがキーワードになるんだろうなという気がいたします。 これは私見が入りまくっているパネルなので、そういう目で見ていただきたいんですが。
○森国務大臣 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えさせていただきますが、なお、刑法百八十五条の賭博とは、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されますので、したがって、あくまで一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものである場合には、刑法の賭博罪が成立し得ると考えられます。
○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございます。
やはり、先ほど宮本先生からもありましたが、共産党の宮本先生と維新の私が同じことを質問するのは何か不思議な感じがいたしますが、多分、それほど多く求めている方がいらっしゃるという証拠だとも思うわけです。
他方、刑法上の賭博に当たるかどうかについては、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えます。 また、黒川氏の処分は、事案の内容等の諸般の事情を総合的に考慮し、法務省における先例も踏まえて決定されたものであり、適正な処分であると考えています。
他方、これまでの申請において、申請内容と証拠書類の記載内容が異なるなど、何らかの不備や確認が必要な項目が一定程度存在していることから、それらの調整のために給付の順番が前後したり、給付に時間を要する場合があります。
EBPM、すなわち証拠に基づく政策立案は、個別具体の事務事業から総合経済対策のような大規模な政策まで有効な取組として、政府全体でその浸透、定着を図っているところです。
現在、政府では、客観的な証拠に基づく政策立案、いわゆるEBPMの実践に取り組んでいるところであり、政策評価においてもこれを重視しています。EBPMの実践には、従来の政策立案におけるロジックや因果関係の証拠による検証など、考え方に大きな変革を求められるところがあります。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、危険運転致死傷罪の適用範囲、あおり運転事件における証拠収集の在り方、あおり運転をなくすために必要な施策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
どのような場合が公益通報によって受けた損害に該当するのか、証拠の持ち出しについての免責はどうなるんでしょうか。
また、証拠隠滅のリスクがある場合には、例えば調査是正措置をとることで証拠隠滅をされてしまったり、結局、調査是正措置をとろうと思っていたら、隠されたり、捨てられたり、攻撃を受けたり、様々なリスクもあります。 一般的に役員の人が強い権限を持っていることは、普通の会社員と違うことは理解をいたしますが、参考人質疑の中でも、この調査是正措置については様々考えたらどうかという意見が出ました。
これに対し、御指摘の証拠隠滅等のおそれがある場合については、役員としては本来証拠隠滅等が生じないように注意して調査、是正に当たるべきであり、例外的な取扱いについては慎重な検討を要すると考え、証拠隠滅等のおそれがある場合については調査是正措置を前置すべきことといたしました。
金融審議会のワーキング・グループ報告書では、外国為替証拠金取引業者、FX業者に対して現在二営業日以内に信託することを求めていることから、同水準の対応を求めることが最低限必要であるとの考え方が示されておりますけれども、その方向性なのでしょうか。
したがいまして、例えば料金の支払を免れるという目的でありますとか、係争となったときに本人に不利な証拠を消去するといった目的などは正当な利益には当たらず、利用停止、消去等の請求の対象にはならないと考えられます。
危険運転致死傷罪の立証のためには、今御指摘のございましたドライブレコーダーの映像のほか、防犯カメラの映像、目撃者、被害者及び加害者の供述、現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況などが証拠になるものと考えられます。
個別事案におきまして、構成要件該当事実の立証のためにどのような証拠を収集するかということにつきましては、その個別の事案ごとに捜査機関において適切に判断されるものと承知をいたしております。
○国務大臣(森まさこ君) あくまで一般論として申し上げますけれども、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、検察当局においては、法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処すると、厳正公平に捜査を行っていると考えております。
私は、今まで企業や官庁の不正行為を数多く国会で取り上げてきましたが、そのほとんどは内部告発者から寄せられた情報と事実証拠に基づくものでした。 告発された方々に共通していたのは、企業や組織の不正を知り、見て見ぬふりをしたら消費者被害が拡大する、会社も信用を失ってしまう、黙認した自分も人間として駄目になるという思いでした。
また、これまで申請されたもののうち四割を超える申請に何らかの不備ですとか確認が必要な項目が存在しておりまして、これが一つの大きな遅延の理由になっているという面もございますものですから、事務局としましては、少しでも早く給付できるように、申請者に差し戻すのではなくて、できる限り証拠書類に基づきまして事務局で補整を行うというような取組をしております。