1992-04-21 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
それから法定監査、すなわち証取監査及び商法監査につきましては、今申し上げました基準に準じて別に金額が定められているということでございます。その個々の金額等につきましては、時間の関係でお許し願いたいと思います。そのような決め方でございます。
それから法定監査、すなわち証取監査及び商法監査につきましては、今申し上げました基準に準じて別に金額が定められているということでございます。その個々の金額等につきましては、時間の関係でお許し願いたいと思います。そのような決め方でございます。
ただ、証取監査その他につきましては当然一千万円ぐらいになる、このように思いますが、今ちょっとそこのデータがはっきりしておりませんので、御勘弁願います。
たとえば懲戒権に関して申し上げますれば、やはり懲戒権の権限を協会に委譲すべきではないかという意見が確かにそのときも出されておりまして、相当議論がなされたのでございますが、やはり種々議論の結果、現状維持という結論が出されておるわけでございまして、その議論の中には、やはり懲戒権の行使というものが個人の権利に重大な影響を及ぼすというふうなこともございますし、さらにまた、公認会計士の監査の中で商法監査、証取監査
これに対しまして現在証取監査、商法監査で使われております延べ日数は約七十万人日でございます。と申しますことは、約九十万人日余っていると、こういうことでございます。私ども公認会計士になって監査をしたいというのが大ぜいいるにもかかわらず、その半分以下しか監査に関与できないという現状でございますので、今回の改正で私どもどの程度ふえるかわかりませんが、約十万人日ではないかというふうに思っております。
以心伝心非常に人情に厚い国民性でありますから、そういうことが往々にして行われますので、ぜひそういうふうに、いままで公認会計士法あるいは証取監査の面においては不十分であるから、今度の商法監査におきましてぜひお取り上げ願いたいということを自民党の理事の方にお願いし、法務省にもお願いしたのでございますけれども、これに対しまして、私の仄聞するところでは、公認会計士協会の幹部の方がおっ取り刀で血相を変えて反対
○渡辺(豊)政府委員 六月末に五十四年三月期の有価証券報告書が提出されますが、大光相互銀行に関しましては現在、銀行局の検査も中断中でございますが、さらに続行するということでございますし、現在まだ公認会計士の証取監査も続行中でございます。
わが国の場合にも、現在、監査法人制度、アメリカのビッグエイトのような監査法人制度というのを設けているわけでございますが、これはまだ証取監査を受けている企業の全部を監査法人が監査をしているという実態までははいっておりません。
んでいただいて、ただ時々刻々と情勢は変わっているわけでございますから、公正な監督というものが期せられるような状態というものをつくっていくという点においては、厳正な監査人と独立といいますか、そういうふうなことによほど御指導のウェートを置いていただかないと、最近にも商法改正についてのいろんな著述が出ておりますけれども、これは全くこの商法改正というものが全くナンセンスであり、意味のないものである、むしろ証取監査
○佐々木静子君 これは商法施行前ではございますが、この証取監査によってももちろん公認会計士の個人的な責任も生じてくるわけで、今度の場合なども日本熱学自身は倒産しているわけでございますから、すでに訴訟も起こされているというようなことで、そのような場合に、私の承っているところでは、株価が下がった損害が八億というふうに公認会計士個人の責任がかかってくるのじゃないかと、そういうふうに私は聞いておるわけなんです
○佐々木静子君 これは前の、商法改正にならなくても証取監査のときにおいても、監査上の当然チェックしなければならない点を適正監査をした場合に、公認会計士個人についても損害賠償の問題が証取法にも規定されておったと思うのでございますが、その証取法の場合、公認会計士自身が損害の責任を負った例はあるわけでございますか。あるとすれば何件ぐらいあるのか、ちょっと簡単でけっこうですから。
○田中説明員 従来は、引き当て金は、評価性と負債性、特に条件づきの負債は、これは負債性引当金としてむしろ記載しなければならないというような感じで、それ以外のものにつきましては、会計的には、従来は、これは利益、剰余の処分のものがかなりあるのではないかというような感じで、その点については、場合によっては意見表明ということが行なわれてきたわけでありまして、しかし今回、商法と証取監査が、要するにドッキングしますことに
ただそこで、今回は商法監査と証取監査と一緒にいたしますので、そういたしますと商法で認められている特定引当金でございますればそれは負債の部に計上できますので、会計の側からそれは利益処分でなければいかぬぞということは言えませんので、そういう意味で何が法令で認められるかはやはりはっきりする必要があるのではないかという考えを先ほど申し上げたわけでございます。
これまでも大蔵省のほうでは証取監査というのがございまして、会社の計算書類を公認会計士の方々が監査されて、それをチェックしておられたというような関係もあるわけでございますが、今度商法監査というものが商法改正によって入ってくるということになりますと、勢い私のほうもそれに無関心でいるわけにはいかない。
ところで、商法監査の特例法におきましては、特に利害関係に関する規定というものはないわけでございまして、これは商法監査と証取監査を通じましてどこに利害関係を規定したらいいかということになりますと、公認会計士法でそれを規制をしたらいいではないかというふうなことから、今回関連法案の中に公認会計士法の改正法案が織り込まれておりまして、公認会計士法改正法案の中に、利害関係につきましてはその公認会計士法の政令に
それと平仄を合わせながら証取監査のほうもドッキングを行なった。そこにおのずからなる限定があったというふうに考えております。 なお、税の関係は、私、証券局でございますのでなんでございますが、税は税独自の税理論なり租税政策というものがございますので、また別の観点からの問題かと考えております。
○説明員(田中啓二郎君) 私どもの証取監査のほうで申しますと、有価証券報告書は、一度増資等で有価証券届出書を出しますと、それ以後続いて出すということになっておりまして、その意味では一億円未満の会社でも有価証券報告書を出している会社が若干ございます。その数は四十七年末で五十六という数になっております。
商法における問題は、ただいま民事局長から御説明のあったとおりでございますが、今後は商法監査と同時に、私どもの証券取引法に基づく証取監査というのも依然あるわけでございます。そうして証取法の監査におきましては、公認会計士がたとえば不適正の意見を付しますると、これはたとえば虚偽記載があり、その影響が重大であると証券取引所が認めるようなときには、上場廃止になるという問題を含んでいるわけでございます。
○佐々木静子君 実はね、これは証取監査についての分だと思いますけれども、この監査意見の内容、四十七年三月期決算の大蔵省所管会社六百四十七社についての、この限定意見のついたものについて、限定意見がついたのが二百九十一件という資料をいただいておるのでございますけれども、二百九十一件のうち継続性の変更の問題で限定意見がついたのが実に百二十七件というふうに大蔵省のほうの統計で拝見しているわけでございまして、
——実は、これはこの問題そのものではないかもわからないんでございますけれども、銀行というものがいわゆる大企業でありながら証取監査の適用も受けておらない、特別の扱いを受けておるわけでございますが、今度商法が改正されるとすれば、これは当然会計監査の適用を受ける対象になると思うわけなんでございますが、この銀行の引き当て金というようなものが私も非常に納得のいかないところがたくさんあるわけで、これはちょっと資料
○佐々木静子君 せっかく銀行の方、出ていただきましたので、私ちょっと質問をさっき忘れておりました、いま証取監査の対象に銀行がなっておらないわけでございますけれども、これ将来、商法上の監査は、もちろん今度改正できるとなるわけでございますが、銀行も証取監査の対象に含めようという動きがあるのかないのか、ちょっとそのこともついでに伺いたいわけでございます。
○佐々木静子君 これは証取監査の対象になり、かつ五億円以上で商法の監査の対象になるというところがかなり多いんじゃないかと思うわけですが、そうなると監査調書というものは二つつくるわけでございますね、商法上の監査と証取法上の監査。私、ちょっとそこのところがよくわからないんですが、また、かりにそうだとすると、角度が若干違うんじゃないかと思うんですが、その点はいかがなんでございますか。
○佐々木静子君 いまの法務省の民事局長の御答弁で、証取監査の中で公認会計士が必ずしも企業に対して追随しておらない、企業に対して批判的な監査報告書も出ておるという御答弁ございましたが、大体これは何%ぐらいなのか、数字の上でおわかりでございましょうか。
○説明員(田邊明君) 二千七百七十二社の内訳でございますが、五億円以上の現在証取監査対象となっておる会社が千四百五十二社ございまして、これは特例によりまして四十九年一月一日から会計監査人の監査を受けるということになります。 次に十億円以上の非証取監査会社、これは銀行を除きますが、これは五百九十五。そして現在御審議願っております法律により五十年一月一日から適用を予定させていただいております。
そこで、先生のおっしゃるような実質的に簡素化された形でこの商法監査と証取監査が運用されるようになるだろうと、こういうふうに期待しているわけでございます。
従来の証取監査では、あるいは証取法による財務諸表の作成では、一応曲がりなりにも理由の記載、しかも理由について正当な理由が要るということが規定をされておる。もっとこれを強化しなければならない。行政上の指導としてもそのことが強化をされるべしという時代の要請もあるわけですけれども、しかし実際はなかなかそうはいかない。
○荒木(宏)委員 それでは、大臣、ひとつ確認をしておきますがね、それでは法務大臣、よろしゅうございますか、従来証取監査で変更については継続性で正当な理由が要るのだ。そうすると、これは今度法務省の所管でも正当な理由を要するということを明確にさして、継続性の原則は堅持していく。それから特別償却は企業会計上は認められない。
○田中(伊)国務大臣 この証取監査の基準となる企業会計原則、この原則が適用されていくということは、これは大蔵省所管の証取の関係になるわけですね。 ところが、今度はこれの改正によりまして監査法人の監査を商法において五億以上のものについては行なっていかなければならぬということになるわけでございます。
ところがそういう中で今日まで証取監査をやっておった公認会計士の限定意見が付されるというのは、問題は主としてその継続性の原則というようなものについて、かってに利益操作のために準備金や引き当て金というようなものを適当に操作をするというようなことについての限定意見が非常に多かったという。
これは大蔵省の証券局のほうからも、証取監査とダブる商法監査、今度は一体化したということでありますが、五億円以上では上場会社が非常に多い、こういう観点から、両者からその辺の食い違いをどう——利害関係人の利益を保障するという立場での判断の材料を的確に提供するというようなことから、迷うような状態の中でディスクロージャーされるという問題が、どうわれわれ理解していいのか、その辺のところを教えていただきたい。
第二に、証取監査と商法監査の一元化にあたって、著しく企業会計原則を後退させたことが指摘されます。ことに継続性の原則については粉飾に、また特定引当金については逆粉飾に利用された事例が多いのでありますが、今回の企業会計原則の修正によって、いずれも骨抜きとなっていることは、改正案がねらいとしている粉飾決算の防止に逆行するのではないかと考えられるのであります。
これ以上総務課長さんには詰めていても、どうもこれ以上のことは出ないようでありますのでやめますが、白鳥課長にお伺いしますが、これは私も大蔵委員会でよく証券局と話をするわけでありますが、いまの公認会計士が、失礼ですが、何を言われているかというと、財界の人に言わせると、あれは判こ代だと言われている、公認会計士が監査をするのは、証取監査ですら。こんなことでは私はいかぬと思うのです。
○佐藤(観)委員 公認会計士の制度そのものは第三者監査でございますから、いま課長からお話がありましたように、中正にして、しかも社会的に、現状の場合には上場会社でありますから証取監査でありますが、ディスクロージャーしてもらわなければ困る。投資家にその企業の内容がはっきりわかるような監査をしてもらわなければ困るわけでありますね。
○佐藤(観)委員 五億に限ってあるので、ある程度数が限られているので、それは平気だろうということですが、その点はいいとしても、たとえば、ある会社が、いままでは税理士さんに頼んでいたけれども、今度は証取監査ということになれば、新たに公認会計士なり監査法人というものを入れなければならないわけですね。
次に、こまかい問題でございますが、今回の会計士法改正法案の中で問題になるのは、審査会の答申関係資料を見ますると、公認会計士の証取監査の担当会社別状況を見たのですが、十社以上の担当者が四十二名ある。この責任者の監査実態には、私は大きな疑問を持っておるのです。
と申すのは、いまの協会の三役、常任理事の証取監査の実施状況で見ると、証取監査の相当会社数は、最高が十七社、最低が一社です。その平均が三・二社です。この十七社担当などについては、いままでルーズな監査をやってきたのではないかという疑いを持たざるを得ないのでございますが、とにかく奇術的操作が今後特殊法人となった場合に実際にあってはいけない。この点どうでしょう。
○野溝勝君 したがって、十社以上の担当者の証取監査について、その適否に関しまして私は大きな疑問を持つのです。特に二十社あるいは四十社となると、中には人為的に全く不可能なものがあろうと思わざるを得ない。こういう点に関しまして深く検討をされておったのでございますか。