2006-02-03 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第1号
それから、いろんな体験を通じて分かったことについて、やはり証取法の中で、証取法自体を改善、改良していくという努力もこれから怠ってはならないと、そのように思っております。
それから、いろんな体験を通じて分かったことについて、やはり証取法の中で、証取法自体を改善、改良していくという努力もこれから怠ってはならないと、そのように思っております。
というのは、私が昭和四十五年に当委員会に来て初めて証取法の改正があったときに、当時の志場証券局長とやったのは、テーク・オーバー・ビッド、つまり日本語に訳せば乗っ取り、こういったものを証取法として悪と考えるのか善と考えるのかという論争をしたことがあるわけでありますが、証取法自体はそれに対しては中立的であるということに今日まで証券局もなっているはずであります。
証取法自体にその点は書いておりませんけれども、これは賠償責任に関する共同の不法行為の場合の責任のあり方という原則がそこに適用される結果、連帯になるだろうと思います。その場合の連帯というものは、先日も申しましたが、原則的には均一の負担ということになるはずでございます。
損害賠償の点につきましても、証取法における現行規定、あるいは証取法自体の投資家保護の観点ということを考えまして、またその内容につきましては別途政府部内におきまして、損害賠償に関する点は法務省の民事局と十分意見の調整、連絡をとり、刑事罰にわたります点は法務省の刑事局と十分に連絡、調整をはかり、政府といたしまして矛盾撞着がないように整備しておるわけでございまして、重ねてその点について御了解いただきたいと