2007-06-08 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第19号
そもそも、昨年の証取法改正の附帯決議におきましても、「監査法人の情報開示、監査法人の選任・報酬決定及び監査法人の責任のあり方等について総合的に検討を行い、早急に必要な法整備を行うこと。」ということが附帯決議として通っているわけでありまして、それを受けたものでもあるということなんだと思います。
そもそも、昨年の証取法改正の附帯決議におきましても、「監査法人の情報開示、監査法人の選任・報酬決定及び監査法人の責任のあり方等について総合的に検討を行い、早急に必要な法整備を行うこと。」ということが附帯決議として通っているわけでありまして、それを受けたものでもあるということなんだと思います。
どういう建屋で、どういう部屋で、どういう人々がいらっしゃるのかぐらいは、ここの委員会で、監視委員会をどうするかをまさに去年の証取法改正で議論したわけでありますので、いや、見せられない、見ちゃいかぬじゃなくて、少し御検討いただいてもいいのではなかろうかと思うのですが、委員長、ぜひこの件、理事会にお諮りをいただきたいんですが。
それでは、FRC関連を終えまして、委員長のお許しをいただきまして資料の配付をいたしましたが、今国会は、当財務金融委員会の最大の論点だった証取法改正が控えておる中で、期せずして勃発したライブドア事案に、率直に言って、振り回されたこの半年間だったというふうに理解をいたしております。
そこで、私が最近ある意味でお世話になった事案に、常任委員会は財務金融委員会に所属させていただいておりますので、証取法改正に当たりました。そして、この証取法改正の議論に参画するに当たり、私ども野党の立場で申し上げれば、まず当然に政府案の閣法を審議しつつ、必要があれば修正案あるいはみずからの衆法という形で議員立法を提出していくわけでありますが、そのプロセスにおいて衆議院法制局に大変お世話になりました。
ジャンプとして投資サービス市場法というのをつくろうということで法案の改正が大枠としてできているのかな、その大きな流れで動いているのかなという基本認識に立って、では、ステップである今回の証取法改正なんですが、余りにも利用者保護の視点がちょっと欠けているんじゃないかなというふうに思います。
まず、武器の問題として、証券取引法による課徴金という制度が一昨年の証取法改正で導入されておりますが、課徴金のレベルというのは、経済的利得の徴収ということにその性格が説明されているために、非常に低いレベルにとどまっています。まず、そのレベルを、制裁という性格を明確に認めた上で、十分なレベルに引き上げる必要があると思います。 そして、もう一つの問題は人材の問題です。
この証取法改正は、竹中大臣は署名をされたんじゃないんですか。
こうしたことから、継続開示義務違反に対する課徴金制度の導入についてはなお慎重に検討すべきと判断をいたしまして、今回の証取法改正案に盛り込むには至らなかったということでございます。
これについては、現在、証取法改正案を出しておりまして、財政金融委員会でも今後御議論をいただきたいと思っておりますけれども、立会い外取引につきましては、峰崎議員御指摘のように、できました経緯につきましては、持ち合いの解消とかあるいは一定の株式ポートフォリオをバスケットとして大量に取引するというときの実需にこたえまして作った取引でございましたけれども、今回のライブドアの件につきましては、これを放置しますと
証券取引法による株式公開買い付け、TOB制度につきましては、昨日可決いただきました証取法改正でも、ToSTNeT等による立ち会い外取引についての重要な改正が含まれています。支配権争いが生じた場合に、一方が証券取引法に基づく公正な公開買い付け手続をしているのに、他方は立ち会い外取引で株式を買い集められるというのでは、市場で判断する株主や投資家にゆがみをもたらし、公平とは言えません。
その証取法改正も、実はずさんな、抜け穴だらけのものではございました。私は期待してこの法務委員会に来たんです。どれくらい金融庁と法務省とのすり合わせが進んでおるかを、私は自分の目で確かめたかった。残念ながら、私の期待は裏切られました。 質問を終わります。
そういう点はこの証取法改正の中ではちゃんと踏まえた上でそのルール計算ができるようになっていますか。安心できるような答えを確認してください。
○岩國委員 私は、こういう点が、まだまだ証取法改正の検討の視野の中から随分抜けているものが多いんじゃないかと思うんです。 私はきょう一時間ちょっと時間をいただいておりますけれども、その中で、私が取り上げた幾つかの私の懸念に対して、ああ、この証取法改正ができてきれいなルールができた、これから安心だ、一般株主、個人投資家の権利も十分守られそうだという実感が全然わいてこないんですね。
しかしながら、現行の証取法の体系のもとで継続開示義務違反に対する課徴金制度を導入するには、課徴金制度の導入の基礎となる、違反行為により得られた経済的利得の内容及び算定方法、課徴金と刑罰規定との関係など、引き続き慎重に検討をすべき課題が少なくないことから、今国会に提出した証取法改正案では、継続開示書類の虚偽記載に対する課徴金制度の導入を盛り込むには至らなかったところであります。
○佐々木(憲)委員 私は、今回の証取法改正の審議を進めるに当たりまして、東京証券取引所の社長、それから大阪証券取引所の社長、このお二人を参考人として招致して御意見を伺いたいと思いますが、検討していただきたいと思います。
本日の議題である証取法改正は、私が、前職である日本銀行職員の時代からかかわってきた、日本の金融戦略の重要テーマであります。少しの時間、私の政治家としての原点である日本銀行での経験を話させてください。(拍手) 一九九六年十一月、当時の橋本内閣は、日本版ビッグバンを提唱しました。
○岩國委員 そうした三つの世界の主な取引所の中でそれぞれに株式の買い集めが進められるという場合に、今度の証取法改正はそれに十分対応できるようなものになっているんですね。その点を確認していただきたい。 それから、関連してですけれども、今度のフジテレビのいわゆる買収に対する対応策として貸し株ということが行われています。
○谷垣国務大臣 ちょっと私も不勉強で、どういう体制をつくれば今委員がおっしゃったようなことがきちっと把握できるのかというのをお答えする用意がないんですけれども、これは伊藤大臣にお答えいただくべきことかもしれませんが、去年の十二月の証取法改正で、外国の有限責任組合に類するファンドが日本国内で出資持ち分を公募する場合には届け出書等が義務づけられている、こういうものを活用すると、今委員がおっしゃったようなことは
○大塚耕平君 いや、だんだん証取法改正案のときのOTCの議論と似てきましたけれども。 局長、いいですか。これ、今は、あるグループ内で例えば中村博士のような方がいて、青色ダイオードの発明をして特許を持っていたと。今は全然収益を生み出していないから、会社に発明料をくれと言ったら、全然収益を生み出していないからそんなもの上げられないよというふうに研究者は言われたという。
○大塚耕平君 通常国会の証取法改正案のときの局長とのあの審議を思い出してしまうんですけれども、いや、今の御回答では困る人たちが一杯いるんですよ。これから信託会社を申請したいというときに、じゃ、だれを採用して置いておけばいいんだということを悩むわけですよね。 個別具体的に、じゃ例えば私の場合がいいのか悪いのかというのは何か、私、面接か何かしていただけるんですか。
○大塚耕平君 年内施行もあり得るということなんですけれども、やはり証取法改正案と同様に府令の中身についてはいろいろ意見も申し上げさしていただきたい点がございますので、私ども政治家は十二月も中旬になりますと年末のあいさつ回りやら忘年会やらでなかなか時間が取れませんので、もうちょっと、局長、具体的にパブリックコメント、もしこれちゃんと法案が成立したら、いつ府令の案が出てきて、いつからいつまでコメント期間
さきの通常国会で審議しました証券仲介業に関する証取法改正案においても、法案では具体的なことは余り決まっておらず、実質的に重要な部分は政省令で定めることとなっておりました。改正証取法は来月一日に施行されます。政省令に関しましては、通常国会後、私自身もパブリックコメントを出し、金融庁には真摯に対応していただきました。この点は評価したいと思います。
初めに、証取法改正案について竹中金融担当大臣にお伺いいたします。 我が国の金融制度は、四つの自由化を軸に変革が進められています。為替・資本移動の自由化、金利の自由化、業務の自由化、そして本法案の対象である参入の自由化であります。日本が目指すべき新しい金融制度は、この四つが担保された上で、金融行政当局が決済インフラとセーフティーネットという公共財を提供するという構造です。
今度の証取法改正では、市場監視機能の強化を掲げまして、不公正取引などのルール違反に対して課徴金を新設するということになっているわけであります。 そこで、大事なことは課徴金の水準なんですね。ルール違反を抑止するということでありますと、そのために十分な水準でなければならないと思うわけであります。
さてそれで、具体的に、証取法改正案に関連をして聞きたいんですけれども、金融機関が証券仲介業を窓口でできるように求めたのは銀行業界なのか、それとも証券業界なのか、これはどちらでしょうか。
○竹中国務大臣 証取法改正の提案理由でございますけれども、間接金融から直接金融へのシフトを含めて、個人投資家の証券市場への参加を促さなければいけない、これは、さまざまな形でこの委員会でも御議論を賜ってきたことかと存じます。そのためのインフラ整備、そうした意味での市場の構造改革を一層進めていきたいという強い気持ちを我々持っております。
証取法改正案について質問をさせていただきます。いろいろな論点がありますけれども、きょうは、今回の法案の第六十五条改正についてお聞きをしたいと思います。 銀行などの金融機関が本体で行う証券仲介業を解禁するというのが今回のポイントであります。竹中大臣は、先日の提案理由説明で、多様な投資家の幅広い市場参加を促進するための改正だ、こういうふうに説明をされました。
○津村委員 昨年も似たような議論が一般事法や個人についてもあったわけですけれども、今、大臣のお話を聞いてみても、課徴金のお話まで言及されましたが、今回の証取法改正というのは、相当実は大きな幅広い業務がふえているわけで、監視委員会の皆さんのお仕事というのは相当来年度以降ふえるはずだと思います。