1989-02-15 第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
こういった状況のもとに、実は本日、検察庁が証取法四条違反の容疑といったことで強制捜査に着手されたということでございますので、私ども といたしましても、検察庁と協力しながらこの事案の解明に努めてまいりたいというふうに考えているわけでございます。 なお、この件に関しましては、告発云々というお話がございましたが、証取法四条違反というのは特段、告発が要件になっているわけではございません。
こういった状況のもとに、実は本日、検察庁が証取法四条違反の容疑といったことで強制捜査に着手されたということでございますので、私ども といたしましても、検察庁と協力しながらこの事案の解明に努めてまいりたいというふうに考えているわけでございます。 なお、この件に関しましては、告発云々というお話がございましたが、証取法四条違反というのは特段、告発が要件になっているわけではございません。
なおこのほか、既に御案内のように五十九年十二月のいわゆるリクルートコスモス株のリクルート社への売却問題、これにつきましては証取法四条違反というふうに私ども判断いたしまして、これの訂正報告書を出せ、出さない間は当分の間リクルートコスモス社の公募による増資を差し控えるよう証券会社を指導するといった意味での実質的な制裁措置をとっておるといったところでございます。
それから六十一年九月の還流株についての証取法四条違反の問題、これについてもまだ調査中ではっきりしない、こういうふうなお話ではありましたが、これだけ三つも重なると故意に違反しているというふうに見れるわけですが、これに対する証取法上の制裁はどういうことがありますか。
○矢田部理君 大蔵省は証取法四条違反などで再三にわたって関係者を呼んで事情を聞いたりもしているわけですから、大臣の重大な疑惑が指摘をされているときに、事実はどうだったのかを本気になって調べるならば、私は調べ方は、あるいは接触の仕方は幾らでもあったはずだと。根本にはその姿勢がなかったからということがあるからではありませんか。
これは角谷さんに聞けば、証取法四条違反でした、そういうことを得々と言われると思うのですが、こんな問題じゃないと思うのです。 だから私は、ちょっときざな言い方ですが、亡くなった田中六助さんがよく引用したマックス・ウェーバー、宮澤さんはよく耳にしたと思うのだけれども、マックス・ウェーバーが「職業としての政治」という中で言っておりますのは、政治家には二つあるというのです。
随分衆参国会、予算委員会で議論がされまして、結論は証取法四条違反である、こういう決定を大蔵省はされました。しかしもう時効であるし罰則も適用できない。
○和田教美君 次に、大蔵大臣にお聞きしたいんですけれども、この証取法四条違反の問題というのはそもそも非常に簡単なことなんですね。つまり、株を譲渡するに当たって届け出が行われているかどうかという、リクルート疑惑の全体像から見れば極めてささいな手続上の問題なんですね。
さらに、リクルート関係者より証取法四条違反の疑いから事情聴取を行ったようだが、結果はどうであったのか。また、入院中とはいえ、江副前会長から事情聴取していない、これは非常に私おかしいと思うんですが、この点はいかがなんでしょうか。今回の事件は、社会的、道義的責任の上からも、事情聴取の結果違反の有無にかかわらずその調査の内容を国民の前に明らかにすべきだと思いますが、どうでしょうか。