2006-12-06 第165回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
○副大臣(渡辺喜美君) 金融商品取引法三十三条では、銀行、協同組織金融機関その他の金融機関は有価証券関連業務又は投資運用業を行ってはならないと、こういう規定がございますが、一方、例外規定も設けております。
○副大臣(渡辺喜美君) 金融商品取引法三十三条では、銀行、協同組織金融機関その他の金融機関は有価証券関連業務又は投資運用業を行ってはならないと、こういう規定がございますが、一方、例外規定も設けております。
○大久保勉君 ちょっと質問の内容が伝わっていませんで、いや、ちょっとちゃめっ気を出しまして、いわゆる銀行が有価証券関連業務をできないということだから、全体の証券業務のうち何割ぐらい許されているのかということで、通常だったら一割、二割は許されていて、残りの七、八割は禁止されていると、それが常識なんです。ところが、是非委員の皆さん、資料四を見てください。
この証取法六十五条といいますのは、銀行の有価証券関連業務の禁止をうたった条項であります。 そこで、ちょっと与謝野大臣に質問をしたいんですが、じゃ、いわゆる銀行が証券業務をすることができないと、一部だけしてもよろしいということだと思うんですが。じゃ、今十三項目証券業務がありますが、今銀行ができることは何割ぐらいかということを聞きたいんです、これは通告しておりませんが。
なお、信託業界の子会社による証券業務への参入につきましては、信託業界が長年にわたり証券関連業務に携わってまいりました実績を十分評価いただければと期待いたしております。 現在御審議いただいております金融制度改革法案は、我が国の金融・資本市場の自由化、国際化に向けました基盤づくりとして必要不可欠なものと考えております。
このほか、動産信託や不動産信託、あるいは証券関連業務などを通じまして、広く、法人、個人を問いまぜず、財務管理サービスの提供に努力しておりまするが、今後の問題といたしましては、私どもは信託銀行らしい業務分野の拡充もしくは開発の対象といたしまして次のようなことを目下鋭意検討いたしております。