2011-02-22 第177回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
私がそういう思いを抱いて帰国してから既に十七年が経過しましたが、政策立案者の皆様、関係省庁の皆様、そして市場参加者の御尽力によりまして、現在の我が国の金融資本市場インフラについて言えば、恐らく、アジア域内で最も詳細で、かなりの程度高度化され、洗練され、かつ成熟した証券決済システムなどの市場システムインフラと証券関連の規制システムを持っておりまして、安定的に運用している、そういう積極的な評価ができるのではないかと
私がそういう思いを抱いて帰国してから既に十七年が経過しましたが、政策立案者の皆様、関係省庁の皆様、そして市場参加者の御尽力によりまして、現在の我が国の金融資本市場インフラについて言えば、恐らく、アジア域内で最も詳細で、かなりの程度高度化され、洗練され、かつ成熟した証券決済システムなどの市場システムインフラと証券関連の規制システムを持っておりまして、安定的に運用している、そういう積極的な評価ができるのではないかと
例えば、「協会員は、いかなる名義を用いているかを問わず、自己の従業員から、又は他の協会員の従業員から当該従業員が当該他の協会員の従業員であることをあらかじめ知らされている場合において、信用取引、有価証券関連デリバティブ取引等又は特定店頭デリバティブ取引等の注文を受けてはならない。」
○副大臣(渡辺喜美君) 金融商品取引法三十三条では、銀行、協同組織金融機関その他の金融機関は有価証券関連業務又は投資運用業を行ってはならないと、こういう規定がございますが、一方、例外規定も設けております。
○大久保勉君 ちょっと質問の内容が伝わっていませんで、いや、ちょっとちゃめっ気を出しまして、いわゆる銀行が有価証券関連業務をできないということだから、全体の証券業務のうち何割ぐらい許されているのかということで、通常だったら一割、二割は許されていて、残りの七、八割は禁止されていると、それが常識なんです。ところが、是非委員の皆さん、資料四を見てください。
この証取法六十五条といいますのは、銀行の有価証券関連業務の禁止をうたった条項であります。 そこで、ちょっと与謝野大臣に質問をしたいんですが、じゃ、いわゆる銀行が証券業務をすることができないと、一部だけしてもよろしいということだと思うんですが。じゃ、今十三項目証券業務がありますが、今銀行ができることは何割ぐらいかということを聞きたいんです、これは通告しておりませんが。
具体的には、既存の利用者保護法制の対象となっていないすき間を埋める観点から、金融商品取引法の対象範囲について、集団投資スキーム、すなわちファンド持分の包括定義を設け、また有価証券関連以外のデリバティブ取引も対象とすることとしております。
メガバンクグループは証券子会社を持っていると、また、事実上、有価証券関連で多大な利益を上げております。銀行と証券の垣根がほとんどないという状況に至っておりますから、この条項が事実上改正されずに残っているということは、法律の実態と金融庁の金融行政の実態が乖離していると、いわゆる法令違反じゃないかという指摘もあります。このことに対して与謝野大臣の御所見を伺いたいと思います。
この項目は、銀行等の有価証券関連等の禁止等という項目になっておりまして、この第三十三条の意味するところを伺いたいと思います。こちらは参考人でも結構です。
次に、金融商品取引業者等に関する規定の整備、登録金融機関に関する規定の整備におきまして、銀行は有価証券関連及び投資運用業務は行ってはいけない、いわゆる現行の六十五条の規定がされているわけですけれども、一方で、集団投資スキームの持ち分等の募集または私募は、銀行も登録制に基づいて登録を行えば行えるという理解かと思います。
この収益性に関する試算に関しましては、ポートフォリオと言われましたので、想定として全体の四分の一程度を信用リスクのビジネスに進出するということにしておりまして、その可能性としましては、これは融資等々も挙げられますけれども、シンジケートローンへの参加、さらにはABS等々、まあ証券関連のビジネスに参入するということも考慮に入れているところでございます。
○浅尾慶一郎君 もう一点、今回の改正で、なぜ今回に盛り込んだのかという関連で質問させていただきたいと思いますが、金融証券関連税制についても今回改正が入っております。昨年の臨時国会で措置をしないでなぜ今回になってしまったのかと。本来、まとめて改正した方がよかったんじゃないかなと思いますが、その点について質問をさせていただきたいと思います。
そして、証券関連税制の見直しを踏まえて、投資をして結果が出る段階ではなくて、投資の段階で考えていくということも将来視野に入れながら調整をしていくことも必要ではないかなと、そんな認識を持っております。
○副大臣(村田吉隆君) 実は、私がキャップとなりまして調査を進めた範囲でございますが、私どもが尋ねるそういう権限がございます当時の抵当証券関連の業務をしておりました近畿財務局並びに本省の職員を調査したということでございますので、今御指摘の二人の議員につきましては調査が及んでいないとお答えをいたしたいと思います。
税制が不十分じゃないか、こういう御指摘ですが、ベンチャー企業への資金供給の一層の円滑化を図るとの観点から、証券関連税制の見直しの成果等を踏まえつつ、早急に検討に入らなきゃいけない。確かに御指摘のとおり、まだ不十分な点があると思っておりますので、検討を加えて早急に取り組まなきゃいけない、こう思っています。
私は、この問題は、先ほど申し上げましたように金融・資本市場の大きな、歴史的なとも言うべき転換点で、構造改革をやるのだということの政府の意思である、それが保有制限であり、証券関連のいろいろな施策、証券市場の活性化策であろうというふうに考えております。
例えば、テロに対する法制を初め、証券関連税制、雇用対策関連法制の整備等、いずれも喫緊な課題が山積しており、自由民主党を中心に与党は一致結束して審議に臨む所存であります。 総理は、二十一世紀初の国政選挙、みずからの信を問われた参議院選挙についてどのように総括しておられるか、これを受けてこの臨時国会で重要課題についていかなる決意で取り組まれるか、お尋ねをいたします。
証券関連税制の見直しについては、現状の七百万人の株式投資家向け、既存の投資家や資産家向けの追加的優遇策の色彩が濃いもので、税制の最大の原則である公平性の追求をゆがめてまで拙速に行う意義を見出すことができません。
それで、与党の緊急経済対策のうちには、地方税に関する主なものとしては、例のキャピタルゲイン、証券関連税制の問題と、もう一つ割に大きなのは不動産取得税の軽減の問題がございますので、これはいずれも地方財政にとっては痛い話で、正直言いまして。そこで我々は十分、慎重にというわけじゃありませんが、十分な検討をさせていただこうと、こう思っております。
○政府委員(山口公生君) ちょっと誤解があるといけませんので補足させていただきますが、証取法上適合性の原則があると申し上げたことは、少なくとも銀行が扱う商品でも証券関連商品、これは証取法の適用がありますから、その限りにおいては適合性の原則はあるわけですね。 したがって、私が申し上げたいのは、商品ごとにそういった原則が必要なのかどうかという問題としてとらえる方が正確ではないだろうかと。
ただ、海外におきましては現実にはこういった有価証券関連の店頭デリバティブ取引というものは発展をしておりまして、日本はその面では証券。会社、銀行を含めてでございますが、金融界は今非常に立ちおくれをしてきているわけでございます。
それから、先ほど先生からお話がございましたように、これはアメリカの事例ですけれども、投資信託等の魅力ある証券関連商品が普及してきたということもございます。 それから、金利自由化直後でございますが、一九八三年十月にはかつての規制金利のときが五・七五%だったのが一〇%台に上昇したということでございます。当時はかなりフィーバーしたという面もございますが、最近は少し落ちついております。
その上で、例えば法人課税あるいは証券関連税制、土地関連税制等においての税制改正、あるいはいろいろな御論議を受けておりますが、この平成十年度予算、これが年度切りかわりで大きくおくれるような事態が国民経済にプラスに絶対に働かないと私は考えております。それだけに、一刻でも早く予算の成立をお願いしたいということ、関連法案の成立をお願いしたいということを申し上げているわけであります。
私どもは、現在、平成十年度予算を提出して、それに関連する予算関連法案を提出して、また、法人課税、証券関連税制、土地関連税制等、制度減税をお願いする法律案を含めて御審議をお願い申し上げております。年度がわりは三月三十一日でありまして、私どもとしては、全力を挙げて、これが年度の切れ目を生じないように御審議を願いたいとお願いしております。