1998-09-01 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第6号
考え方として一つあるかとは思いますが、技術的な点で申し上げますと、信用取引が投資家の売買にもたらす影響とか、それから海外における貸借取引には特段の規制がないこと等がございまして、結局は、これは自主ルールでございますので、証券金融会社等の関係者間でこれらの点を考えながら、慎重に検討されるべき課題だと思います。
考え方として一つあるかとは思いますが、技術的な点で申し上げますと、信用取引が投資家の売買にもたらす影響とか、それから海外における貸借取引には特段の規制がないこと等がございまして、結局は、これは自主ルールでございますので、証券金融会社等の関係者間でこれらの点を考えながら、慎重に検討されるべき課題だと思います。
これは日銀に登録してあるわけでございますが、これるさらに、ごく短期間が実態でございますけれども、しかるべき金融機関、証券会社あるいは証券金融会社等にお貸しして、いわばもう一つの利息を得るということでより一層の有利運用を図るという内容でございます。 現在の状況でありますが、この債券の貸付市場というのは昨年の五月に整備されたばかりの市場でございます。
したがって、内部留保に重点を置きながらこの問題を吸収さしていく、そうしてなお足りない部分は蓄積された内部留保の信用を基礎にして、できるだけ市中ベースでこれをつながせる、なおかつ、もしそこでギャップが残るとすれば、これは関係方面と相談してみなければなりませんけれども、たとえば証券金融会社等の機能を活用といいますか、利用してそのギャップを埋めることを考えざるを得ないだろうと思いますが、むしろこれは最後の
でございますが、純粋ブロカーになったときに、たいして金は要らないにいたしましても、資金源なりあるいは証券金融というのは非常に短期の金でありまして、要るときはすぐ要る、要らなければすぐ返すという性質のこういう金がいわば非常に毎期資金市場の逼迫しております日本の現状におきまして、一体アメリカ的な自由なそういう取引が可能なのだろうかどうだろうかという点に基本的に問題があるわけでありまして、現に日本の証券金融会社等
これを金融しております証券金融会社等のバランスを見ましても、だんだんこれがふえて参りましたので、これにつきまして所要の規制を加えたことは事実でございます。
○政府委員(阪田泰二君) これは実は証券金融会社等にも例がありまして、免許取り消しを受けた証券会社の取締役がまた証券業を始めようというようなときにも、やはりこういうような制限があるわけであります。そういうような前例を考えまして、この場合三十日になっておるわけです。
○国務大臣(池田勇人君) 株式取引に対する金融につきましては、先程申上げましたように日本証券金融会社等の増資をいたしまして、それから株式担保貸というのが從来非常に制限を受けておりまして殆んど銀行はやつていなかつたのであります。これを丙種から甲種に移しまして、そうしてできるだけ融通を図るようにしておるのであります。
しかしてまた御承知の通りに、日本証券金融会社あるいは大阪証券金融会社等ができまして、貸株制度も確立いたしますと、アメリカ流のレギユラー・ウエーの方に移つて行きたい、こう考えております。