2006-04-28 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
それから、証券被害、いわゆる証券不祥事の際に損失補てんがいろいろ問題になった経緯で損失補てんの禁止というのが入ったというふうに私は理解しておりますが、商品先物におきましては、それと同様な立法事実は全く存在しないわけです。
それから、証券被害、いわゆる証券不祥事の際に損失補てんがいろいろ問題になった経緯で損失補てんの禁止というのが入ったというふうに私は理解しておりますが、商品先物におきましては、それと同様な立法事実は全く存在しないわけです。
その多くがデートレーダーと言われる、もう一日じゅうパソコンに座ってやっている人もいますが、その多くはほとんどアマチュアの投資家で、一月二十八日に東京先物証券被害研究会が被害相談を行いました。細かく申し上げる数字、時間ありませんが、自営業者、会社員、主婦、年金生活者、年収でいっても大体七、八百万以下の人たちが参加して被害を受けたわけですね。
霊感商法など殊さら不安をあおる勧誘行為や、ココ山岡事件などに典型的にあらわれております長時間拘束、あるいは実現できないような買い戻し特約などを述べて勧誘する行為、あるいは先物取引、証券被害などの金融被害、KKC事件などの利殖商法、最近ではモニター商法というものが大量に行われているわけでありますが、このような消費者事件というものが非常に多く行われている。
少なくとも、本条項が規定されたことによって、これまで証券被害判例などで積み上げられてきた事業者の説明義務に関する法理が否定されるものであったり、後退するものであったりしてはならないと考えます。所管大臣と法務大臣の見解をお尋ねします。 次に、政府案第四条の重要事項についてお尋ねします。 まず、法務大臣と所管大臣の双方にお尋ねします。
そのことに関して、今非常に大変な状態になっております山一ファイナンスの抵当証券被害者の救済の問題を例にとってみたいと思うんです。 といいますのは、この山一の抵当証券については、中身は説明しませんけれども、要するに購入者が全国で一万人近く、九千七百九十五名いるわけです。被害額の合計は三百二十億円と言われております。