1966-06-07 第51回国会 参議院 法務委員会 第24号
○稲葉誠一君 そういうふうにやったほうが、証券業者同士の信義ということもあるし、共存共栄かもわからんのですが、利益があるわけでしょう。そういうふうに引き受けて分けてやれば証券業者が利益があるからこそやるんでしょう。損ならやらないでしょう。
○稲葉誠一君 そういうふうにやったほうが、証券業者同士の信義ということもあるし、共存共栄かもわからんのですが、利益があるわけでしょう。そういうふうに引き受けて分けてやれば証券業者が利益があるからこそやるんでしょう。損ならやらないでしょう。
以下条文の整理が主なものでございますが、第十五条に参りまして、目論書の交付義務を規定しておる条文があるのでございますが、その第二項におきまして、従来は証券業者が証券業者同士で取引をする場合にも、従来の規定によりますと目論書の交付義務が発生しておつたわけでございますが、証券業者はいわば証券の専門家でありまして、投資者保護を目的とする意味の目論書の交付義務を強制するものがないと認められますので、新第二項