1998-05-28 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第18号
○牛嶋正君 それでは、次の強化策として検討されております証券投資信託制度の整備についてお伺いをしたいと思います。 この証券投資信託業務というのは、いわば一般の投資者から一応資金を預かって、それをまとめて証券投資して、そこから得た利益をまたもう一度分配するというやり方でございますね。ですから、先ほど御議論がありましたように、非常に間接金融的な性格も持っているわけですね。
○牛嶋正君 それでは、次の強化策として検討されております証券投資信託制度の整備についてお伺いをしたいと思います。 この証券投資信託業務というのは、いわば一般の投資者から一応資金を預かって、それをまとめて証券投資して、そこから得た利益をまたもう一度分配するというやり方でございますね。ですから、先ほど御議論がありましたように、非常に間接金融的な性格も持っているわけですね。
○坂井委員 これは財団法人資本市場研究会が、一九九四年、「証券投資信託制度の将来」ということでいろいろ論文を載せております。
○坂井委員 この証券投資法人制度、これは、現行の証券投資信託制度とは、ではどのような点で共通し、どのようなところで異なるというふうに考えればいいのですか。
しかし現行の証券投資信託制度は実績主義を建前としているのであるから、このような確約を与えることは、制度の本旨にもとるものと考えられるのみならず、受益証券の募集制度上違法の行為に陥る虞なしとしない。よって各委託会社においては、上記の趣旨にかんがみ今後苟しくもかかる行為を採らざるよう留意されたい。以上、命によって通達する。」こういう通達が実は出されております。この通達は今日も生きておりますか。
と言った以上は、やはり法令のどこかに該当していないと、法律の趣旨だなんということなら、その前段のほうに「しかし現行の証券投資信託制度は実績主義を建前としているのであるから、このような確約を与えることは、制度の本旨にもとるものと考えられるのみならず、」こうきているわけですから、私もどこかちょっと調べてみたけれども、どうもどこへ該当するのかはっきりしないのです。
これはほんとうは大蔵大臣からお答えを願つた方が適当だと思うのでありますが、この証券投資信託制度も証券振興政策の一環として今度お考えになられたことは、当然考えられるわけでありますが、私は現在のこの長期の産業資金の調達という面から、証券振興政策については、相当積極的な施策を講じなければならない段階に来ておると思うのであります。
本案は、資本蓄積促進の要請に応ずる一方策としまして、証券投資信託制度を確立し証券投資信託の受益者の保護を図ることにより、一般投資者による証券投資を容易にし、証券市場の安定、長期産業資金の調達を容易ならしめようとするものであります。 次に本案の主なる内容を申上げます。