1998-04-28 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号
これが一九八九年の十二月二十六日、証券局長通達で、営業姿勢の適正化通達という中身になっていますが、これは、一九九〇年、平成元年から一年後、平成二年三月までに営業特金を全廃していきなさい、こういう内容の通達が出ているのですね。 中身を見ていると、それから実は山一の苦悶が始まったわけです。
これが一九八九年の十二月二十六日、証券局長通達で、営業姿勢の適正化通達という中身になっていますが、これは、一九九〇年、平成元年から一年後、平成二年三月までに営業特金を全廃していきなさい、こういう内容の通達が出ているのですね。 中身を見ていると、それから実は山一の苦悶が始まったわけです。
平成元年の十二月二十六日の日にいわゆる証券局長通達でもって損失補てん等を禁止をしたわけでございます。その際に、先ほど委員からも御指摘のように、営業特金の解消ということが言われたわけでございます。基本的には、営業特金というものがいわば損失補てんの温床になるということで、営業特金の解消を通達により求めたわけでございます。
それから、証券局の関係になるのか、営業特金の規制の証券局長通達というのが九一年七月に出されておりますが、もっと二、三年前にこういうものがどうして出されなかったのか、そういう点が非常に今反省されるところであります。
○政府委員(日高壮平君) 一般論で申し上げますと、いわゆる借名取引も含めまして本人名義以外の名義による取引、いわゆる仮名取引につきましては、昭和四十八年の証券局長通達以来その禁止がうたわれている、そういう形で証券会社を指導しているところでございます。
損失補てんを禁止するとともに、その温床となりがちな営業特金の適正化を図ることを目的といたしまして証券局長通達を出したものでございます。 この通達は日本証券業協会長あてに出しまして、協会に対する周知徹底を指示いたしました。また私どもの財務局長に対しましても通達を出しまして、所管の証券会社を指導するように徹底を指示したわけでございます。
○成瀬守重君 次に、午後の尋問とも関係しますのでお伺いしますが、金丸氏の脱税事件、所得隠しに岡三証券の元役員等が関与していた疑いが出ておりますが、金丸氏の依頼を受けた岡三証券の社員が多額のワリシンを直接日債銀から購入して便宜を図っていた、あるいは証券局長通達で三千万円以上の債券購入には身元確認が必要となった以降は小口にしてその購入に協力していたという事情を日債銀の担当者あるいは窓口では承知していたのかどうか
今回の改正案では、現在証券局長通達に基づいて適用されております自己資本比率規制の根拠を証券取引法第五十四条に置くことになっておりますが、この規制は、証券会社の財務の健全性をモニターするために基本的に重要なものでありますので、これも適切な措置であると考えます。
この仮名取引の問題につきましては、協会としては、従来から仮名受託の禁止について何度か証券局長通達も出ておることもございますし、また、最近では御承知のマネーロンダリングとの関係で、本人確認の励行ということも非常に重要な課題になっているわけでございまして、何度となくその徹底を図ったところでございます。
この証券行政には大変数多くの通達がありまして、四百七十本を上回る証券局長通達があるということであります。この整理統合というものが今回大きな問題になりまして、図られたというふうに聞いております。
従来、仮名取引の受託の禁止につきましては、証券局長通達によりまして、仮名取引の受託をしないというふうな指導をしているわけでございますけれども、今般この通達の見直し作業、その中で必要なものは法令化する、あるいは自主規制機関のルールにゆだねるというようなことで検討を進めてきております。
公立学校共済組合の営業特定金銭信託については、平成元年十二月の大蔵省証券局長通達等にかんがみまして、文部省といたしましてもこの趣旨を指導し、公立学校共済組合におきましては、当時十三社ございました営業特定金銭信託を投資顧問契約つきの特定金銭信託に順次切りかえますとともに、残っておりました営業特定金銭信託につきましては、同組合と証券会社との間で平成二年六月に損失補てんをしない旨の確認書を取り交わしたところでございます
私が重視するのは、大蔵省が八九年十二月に損失補てん禁止の証券局長通達を出した後も、通達が完全に無視されてきたことであります。松野証券局長はこのほど参議院証券・金融特別委員会で私の質問に対し、九〇年三月下旬に野村証券から補てん実施の報告を受けた際、厳正な社内処分を指示したと答えています。また、他の大手三社も同様に、大蔵省の指示によって内々で社内処分を行ったと聞いています。
○正森委員 今回のケースは、報道によりましても、相手側から要求されたものが比較的多いということを大蔵省自身が言ったということが報道されておりますが、いずれにせよ、大蔵大臣にも伺いたいと思いますが、一九九〇年三月の補てんの場合は、前年の非常に近い八九年の十二月二十六日に証券局長通達があり、その中で、営業特金をなくすという要請と、そのためにはやはり補てんということも考えないと顧客関係の維持ができないという
それは、「今回の証券局長通達を外し、役職員に対する教育指導の徹底と社内管理体制の一層の強化を図り、公正な営業姿勢の保持に努め、投資者からの信頼の確保に一層努力するよう」というふうにいたしました。また、同時に、協会の規則におきましても、事後の損失補てん等を禁止いたしましたし、監査項目に特金勘定取引の管理状況を加える等の措置を講じました。
昭和四十九年十二月二日に出されました証券局長通達「投資者本位の営業姿勢の徹底について」、これは昭和四十九年の通達でありますが、日本証券業協会会長あてにこういう内容で出されております。 最近の証券会社の営業姿勢をみると、収益の向 上を急ぐあまり投資者の利益を軽視した過当勧 誘、過当競争を行い、その結果、投資者の信頼 を失う事例がなお見受けられることは誠に遺憾 である。
○橋本国務大臣 今委員からも御指摘がございましたけれども、仮名取引につきましては昭和四十八年、六十三年、それぞれ証券局長通達を出し、仮名取引の受託を行わないような指導を行いますとともに、一定の顧客について本人確認の徹底を行うように指導してまいりました。しかるに、私もテレビで拝見をいたしておりましたが、委員の御質問に対し、今述べられましたような情景を私もその場で拝聴をいたしました。
大変この件につきましてはショックを受けておるのでありますが、それは、平成元年十二月二十六日、証券局長通達におきまして損失補てんの禁止、また一方で営業特金の整理を証券会社に求めたということは御案内のとおりでありますが、なぜ証券局長通達が出された後も、しかも通達が出されまして三カ月たち、その後の約一年間におきまして、この九一年三月期に四百三十五億円もの損失補てんがなされたのか、なぜだろうか、このように考
証券取引に関する仮名取引の禁止、また本人確認の徹底につきましては、従来から証券局長通達等によって指導を行ってきたところであることは御承知のとおりであります。
この問題は、御案内のように、平成元年の十一月に一部の証券会社の損失補てん問題が発覚したことを契機といたしまして、元年の十二月に証券局長通達を発出いたしまして、損失補てん行為を厳に慎むようにということで証券会社に要請をしたということでございます。
○堀田説明員 私ども、証券局長通達を発出しているわけでございますけれども、これは、もとより私どもの下級行政機関であります財務局に出す場合もございますけれども、証券業協会を通じまして、証券会社に対しましてその内容の遵守を求めるというものでございます。
○和田教美君 衆参両院の証人喚問が終わりまして、そしてまた今の論議を聞いておりまして私が非常に痛感することは、今回の証券各社による損失補てんをめぐって、大証券が大蔵省の行政指導に全く面従腹背であって、八九年十二月二十六日の証券局長通達を完全に無視したところか、全くインチキなようなことをやっておるという印象が強くなってきたわけです。
平成元年十二月の証券局長通達をいただきまして、その通達を会員に周知徹底を図るとともに、協会もそれに対応いたしまして規則あるいは各証券会社の社内規則のモデル等を作成いたしまして、あわせて会長の通達を出しまして、役職員に対する教育指導、社内管理体制の強化、こういったものにも一層努力を注ぐようにという指示をいたしております。
○国務大臣(井上裕君) 営業特金につきましては、平成元年十二月の大蔵省証券局長通達等にかんがみ、文部省といたしましてこの趣旨を指導し、公立学校共済組合においては当時十三社あった営業特金を投資顧問契約つきの特定金銭信託に順次切りかえるとともに、残っておりました営業特金につきましては、同組合と証券会社との間で平成二年六月に損失補てんをしない旨の確認書を取り交わしたところであります。
その一面は、先ほど松永委員からるる御質問がありましたように証券市場の問題ということだと思いますが、特に証券関係では、私は二、三点お伺いしたいんですが、一つはこの平成元年の十二月の例の証券局長通達。あの通達で、どうもやはりいわゆる営業特金、特定金銭信託契約に基づく勘定を利用した取引というものについてきちんと始末をしろということを言い、かつ同時にきちんと、もう損失補てんはするな、そういうことを言った。
平成元年の十二月の大蔵省の証券局長通達は、一つは顧問たしの特定金銭信託、いわゆる営業特金を解消するか、あるいは利回り保証などを行わない旨の確認書をとるというような適正化をすることを要求しております。この点が一点であります。しかし、それと同時に、事後的な損失補てんも禁止するということを明らかにしている。この二点が、この元年十二月の証券局長通達の趣旨であります。
文部省といたしましても、平成三年七月三十一日の大蔵省証券局長通達や、あるいはまた証券不祥事再発防止への取り組みなども踏まえまして、今後適切に対応してまいりたい。十分注意をいたします。
先ほども御答弁いたしましたが、大蔵省の証券局長通達に基づきまして、各関係の取引の証券会社とは、公立学校共済組合は損失補てん等一切しないという確認書を明確に平成二年の六月前後に取り交わしているところでございます。そして、その上で、なお営業特金については、御指導もございますので、それについては顧問特金に切りかえるという取り組みを現在しているところでございます。
そして次は、一九八九年十二月の証券局長通達に基づいて、翌年の三月末までに自主報告をしなさいということになりました。この自主報告がまとまった段階で、その全容について、大蔵大臣、事務当局からお聞きになりましたか。
その場合に、金子議員が、皆さん、これを見ていただきますと、初めのところを見ていただいたらわかりますように、表題は、この部分は「「証券局長通達「証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」と特金勘定取引に対する管理体制整備に関する説明会」の開催について」となっております。
これを契機として、やはり損失補てんというものを禁止をする、同時に、その損失補てんの温床となりがちな営業特金というものの適正化を図るということを目的として、証券局長通達などを出して証券会社に対し指導を行うことにいたしました。
という証券局長通達を出しました。そして、社内処分を求めただけであります。一片の通達を出して社内処分を求めただけであります。もし、この時点で厳しい処置をとっていれば、以後補てん問題は起こらなかったはずであります。ここに私は大蔵省の第一の失敗があると思う。この点についていかがですか。