2013-11-22 第185回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
私も前、銀行員で、経営安定化基金の運用の御相談に伺って、その銀行から証券子会社だったですけれども、JR北海道さんにも当時はお世話になりました。しかし、今は立場が違います。私は、国民の皆さんの声を代弁してきょうは質問させていただいているということなので、冒頭、大変僣越で申しわけない言い方かもしれませんが、何とか聞き取っていただきたいと思います。
私も前、銀行員で、経営安定化基金の運用の御相談に伺って、その銀行から証券子会社だったですけれども、JR北海道さんにも当時はお世話になりました。しかし、今は立場が違います。私は、国民の皆さんの声を代弁してきょうは質問させていただいているということなので、冒頭、大変僣越で申しわけない言い方かもしれませんが、何とか聞き取っていただきたいと思います。
つまり、自由度を増すというのは政府の関与を減らしますから、今までよりいろんな子会社、ベンチャーキャピタルをつくったり、証券子会社をつくったり、保険子会社をつくったりという自由度があるといろんなことができますよと。それから、信用力を落とさないということでいえば、法律の手当てをして財務基盤をしっかり確立をすると。
でありますから、普通の金融機関でありますから、預金資格制限を撤廃する、どこからでも預金を集めて貸し出し基盤を強化してください、貸し出しする原資を強化してくださいということもできるわけでありますし、先ほども一部答弁させていただきましたけれども、子会社保有の一部解禁、例えば保険子会社とか証券子会社とかあるいはベンチャーキャピタルとか、持てるわけであります。
メガバンクグループは証券子会社を持っていると、また、事実上、有価証券関連で多大な利益を上げております。銀行と証券の垣根がほとんどないという状況に至っておりますから、この条項が事実上改正されずに残っているということは、法律の実態と金融庁の金融行政の実態が乖離していると、いわゆる法令違反じゃないかという指摘もあります。このことに対して与謝野大臣の御所見を伺いたいと思います。
私、個人的には大変感慨深い思いがございまして、一九八六年から十三年間、金融の世界におったんですが、最初は実は私は銀行に入ったんですが、途中は証券子会社に行きまして、最後は大手証券にデスクを持っておりました。
以上、るる御説明申し上げた上で、一つ質問させていただきたいんですが、銀行業界の主張は、既に銀行本体と証券子会社間の、いいですか、証券子会社間の弊害防止措置が講じられているからこれで十分だというのが彼らの基本的な主張なんですね。
つまり、金融持ち株会社のもとでの銀行子会社、証券子会社、そういう場合には、証券子会社は株式を保有してもよろしい、やってもよろしい、しかし銀行本体は株式は一切持つことは禁止します、それから、あるいは銀行の子会社として証券会社を持ち、その子会社である証券会社は株式を扱ってもよろしい、これが現在、九九年十一月に成立いたしました最新のアメリカの銀行システムでございます。
現在どうなっているかといいますと、銀行本体が株式を持っておりまして、あとは出資先で証券子会社とか金融子会社がございますけれども、こちらは、証券子会社といっても、証券のいわゆるブローキングだとか独自の証券会社機能をやっているだけで、問題は銀行本体で持っている株なんですね。
基本的には、将来、七月に今度は衣がえをして金融庁になるわけでございますが、こうした手法を国内の金融機関についても取り入れる、それは具体的には証券子会社でありますとか海外の拠点、それから信託銀行子会社についても取り入れると。私は、これは大臣、非常に賛成なんですけれども、むしろ遅きに失したんじゃないかと思っているんです。
ちょっと違うことでお伺いしたいんですが、第一勧銀、そしてまた富士銀行、これが、ことしの秋にも日本興業銀行とまず証券子会社を統合し、段階的に経営の統合を図るということになっておりますが、長銀、日債銀が御案内のように倒れてしまいました。唯一の長信銀となったのが興銀でございます。
証券投資信託協会の調査でも、投資信託保有のきっかけで一番多いのがセールスマンからの熱心な勧めでというのがたしか三十数%、四〇%近くあるということで、そのセールスマンが何十、何百、何千もの商品をそのリスクも含めて説明できるわけじゃないわけでありまして、結局消費者にいわば十分な理解を得られないままに金融機関にとって最もいいものを売るとか、それとも証券子会社の商品を優先して売るとか、そういういわば、言葉はあれですけれども
いずれにしましても、そういうことで今後保険、銀行、証券、そういった垣根が取り払われる、そしてまた銀行系の証券子会社、こういったところの現在のいわゆる株のディーラー業務とか、そういったことが禁止されているのが自由になっていく、こういうふうになった場合に利益相反の問題と自己責任という問題、この二点ですけれども、業界としては今後どのようにこれに取り組んでいかれるか、その辺のところ。
それから二番目の業務が多様化する、証券子会社の業務範囲も撤廃されるということに伴ってファイアウォールとかそういったものをどういうふうに処理していくのかという御質問でありますが、業務範囲が拡大をしてまいりますと、同じ会社の中で行う業務間の利益相反の問題というのが出てくることは予想されるわけであります。
利用者の方々の利便性をさらに高めるためには、例えば証券子会社の健全性や公正競争の確保を目的としたもの以外のファイアウォール規制を撤廃するといった措置を講じていただく必要があると考えます。
このような点を踏まえまして、具体的には、競争条件の公平性を確保するという観点から申しますと、比較的問題の少ないとされております保険会社から銀行業への参入につきましては、当然弊 害防止措置は講じますが、できるだけ速やかに参入を認めるとの観点から、先ほど御指摘の平成十二年三月までに実施することとしたものでございまして、この平成十二年三月の前の平成十一年度下期には、今行われております信託銀行子会社あるいは証券子会社
また、銀行の証券子会社につきましては、現在業務範囲が制限されておりますが、一九九九年度下期中には完全撤廃されることになっており、証券業務における競争は一層激しくなると思っておるわけであります。証券会社の業務範囲につきましても、市場の利便性、質の高いサービスを提供する観点から、思い切った多角化が図られることになっております。
利用者の方々の利便性をさらに高めるためには、例えば、証券子会社の健全性や公正競争の確保を目的としたもの以外のファイアウォール規制を撤廃するといった措置を講じていただく必要があると考えます。
たまたまファイアウォールの問題を御指摘になられましたので、例えばファイアウォールのことについて例をとって申しますと、現在いわゆるクロスマーケティング、銀行が証券子会社と一緒にお客さんにいろいろサービスをお勧めするということはできないことになっております。
どうして銀行の証券子会社の業務完全自由化や株式売買手数料の完全自由化が平成十二年や十一年までかかるのですか。さらに、新しい商品の許認可についても、これまでの限定列挙方式から包括的な定義へと改正し、個別事案については判例主義をとるという抜本改正をしないと、時代の要請についていけないということではないでしょうか。
○岡田参考人 私どもも、証券子会社の方で接待がございまして、起訴猶予ということになっております。それで、平成五年以降の考えられる関連本部のいろいろ接交費につきまして、経費伝票等をひっくり返して、いつ、だれが、だれを、どこで接待したかというようなことを調査をいたしました。一応調査は終わっております。 接待の場に多く出た者については、接待の状況等もヒアリングをしております。
○長野政府委員 これは銀行が証券業務をやることを禁止するという形で証取法に書かれておるわけですから、共同訪問の禁止というのは当然のことながら証券子会社は自由に行けるわけで、銀行がこういう証取法で禁止されているこれらのことをやってはいけないという法体系でございます。銀行に対する規制でございます。
○佐々木(陸)委員 今おっしゃったのはほとんど証券子会社の方を規制する条項でしょう。銀行が力を持っていて兄弟の証券子会社をいろいろ動かすというようなことに対して銀行の側を規制する規制は何があるんですか。
しかしながら、いわゆるグラス・スティーガル法のもとで、いろいろな経過や議論はありますが、銀行持株会社の傘下に主として証券業務に従事する会社は置けないとしており、例外的に認められている証券子会社と銀行との関係でも、二十八項目に及ぶ厳しい規制を課しております。銀行の証券への融資の量なども具体的に規制されております。
例えば銀行では許されていない証券業に進出をしたいというので持ち株会社をまずつくって、その下に銀行とは別の証券子会社をつくった。しかし、証券については依然としてグラス・スティーガル法がありますから、非常に制約のある活動しか現在でも許されていないのです、徐々に緩められてはおりますけれども。
また、今般の金融システム改革の一環としまして、本年三月二十八日に閣議決定させていただきました規制緩和推進計画の再改定におきまして、今申し上げました業態別子会社の業務範囲を、九年の下期より証券子会社に現物株式に係る業務を除くすべての証券業務を解禁し、残余の業務範囲の見直しにつきましても、金融システム改革全体の中で完了させるとしているところでございます。