2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
○伊藤法制局参事 私ども法制局では並行して複数の法案を立案、処理するのが通常でございまして、先生御依頼の証券取引法関係の作業を行っている間も、民主党から御依頼いただきました行革推進法案、あるいは非営利法人税制に係る修正案を初めといたしまして、与野党から御依頼いただきました複数の立案作業を同時期に行っております。
○伊藤法制局参事 私ども法制局では並行して複数の法案を立案、処理するのが通常でございまして、先生御依頼の証券取引法関係の作業を行っている間も、民主党から御依頼いただきました行革推進法案、あるいは非営利法人税制に係る修正案を初めといたしまして、与野党から御依頼いただきました複数の立案作業を同時期に行っております。
○政府委員(堀田隆夫君) 先例で申し上げますと、監視委員会発足以来、二つの会社について飛ばし行為を法律違反として把握いたしまして、大蔵大臣に対して行政処分の勧告をいたしておりますけれども、これは証券取引法関係省令上の特別の利益を提供して勧誘する行為に該当するという認定をしたということでございまして、その段階でございますとそれは犯則事件にはなっておりません。
政治改革、証券取引法関係、そしてまたPKO関連二法案、余りにもそういう意味では詰め込み過ぎといいましょうか、拙速で急ぎ過ぎと言わざるを得ないわけでありますけれども、この点についていかようにお考えでしょうか。
○政府委員(清水湛君) 日米構造協議で系列関係ということが大きな問題として取り上げられておるということは私ども承知いたしておるわけでございますが、主として証券取引法関係の開示制度の問題、あるいは独占禁止法関係の問題というような面での問題が大きく言われているような感じがいたしておるわけでございます。
○矢原秀男君 関連をして、この日米構造協議における系列の取引関係においては、証券取引法関係の系列取引開示とともに、この商法上の開示というものが議題に上がっているのでありますけれども、六月末には内容が明確になるように伺っております。こういう問題でこの商法上の開示にかなり影響するのではないかなと私たちは考えているのでございますが、その点は法務省ではどういうふうな見解でございましょうか。
あなたが今言うたのは証券取引法関係の法令にあって、親会社、子会社の定義から何から全部ここに書いてあるのですよ。これは証券業協会からもらったのですけれども。しかし、私が言いました三つについては、これは厳密に言えば特別利害関係者になるのですよ。だから、あなたとしては不必要な答弁にまで踏み込んだわけです。
これは本当に難しいといいますか、証券取引法関係に絡む問題ですから、人数も多いし、時間がかかるのは当たり前の事件でして、それだけ警察が準備してやってきたということですから、それを生かして徹底的な今後の捜査を続けていただきたいということを希望いたしておく次第でございます。
そこで、経常利益という概念規定は、これは商法なりあるいは証券取引法を受けまして、株式会社の貸借対照表、損益計算書及び附属明細書に関する規則、その中の四十一条、それから証券取引法関係の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、その中の八十九条、九十五条にこれらの規定がございます。
そして今日、法人の社会的な責任が非常に強調されているときでもあるということから、一方では、例の証券取引法関係で有価証券報告書というふうなものが株式を上場している会社については義務づけられているわけであります。
そうしますと、証券取引法関係についてはどういうふうにおやりになるか、最初銀行筋では相当抵抗なさったということも聞いておりますけれども、その点はいかがなんですか。
その上、証券経済研究所に証券取引法の改正問題を研究するための研究会をつくってもらいまして、多数の学者、実務家に宏加を願い、さらにその間、四十四年と四十五年の夏に、アメリカから証券取引法関係の第一級の単者であるハーバード大学のロス教授と、カリフォルニア大学のジェニングス教授とを招聘いたしまして、アメリカにおける証券取引法の運用と改正動向を親しく聴取いたしました。
○説明員(小林鎮夫君) 審問と申しますのは、恐らく証券取引法関係の法令だけになるかと思うのでございますけれども、これは戦後の法律といたしまして、こういつたことを取入れたわけでございますが、役所に対して願出をいたしました申請者とか、役所の監督を受けております証券業者等に対して、役所でその本人に対して不利益な処分をいたしまする場合に、従来でありますると、普通書面審査でありまして、書面で審査をいたしまして
株の買占問題に関しまして、証券取引法関係の見解でございますが、商法と同じように株の取得自由という建前で、これも証券取引法に関しまして、株の取得自体に関しまして、目下今お挙げになりましたような案件に関しまして、特に違反というのは見受けられないのでございます。