2018-03-27 第196回国会 参議院 予算委員会 第14号
佐川証人自体は、それをどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
佐川証人自体は、それをどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
○政府委員(松尾邦弘君) 暴力団の構成員が被告人になっているような事件に証人として出廷するというのは、その証人自体にとっては非常に心理的な圧迫が強うございます。
それはどういう話を聞いたかは別として、田代証人自体が、真部さんと最初に会ったのは田代証人だと先ほどおっしゃいましたが、そうすると、真部さんに会ったときに田代証人はどういう話を聞いたか明確に覚えていらっしゃらないとおっしゃっている。明確に覚えてなくて結構です。
結局この場合には当該証人自体の行為としてはまだ刑事司法に協力する行為があったとは言えないではないかということで、やはり家から行動を起こすということが必要ではなかろうかというふうに考えております。
場合とかあるいは不起訴になった場合、それはその後のことになってくるわけですけれども、そういう内容であるとか、あるいは警察の捜査の段階で、この前の五十二年のときの議論の中にもありますけれども、途中で待ち伏せをされておったり、嫌がらせがあったり、蛇を投げ込まれたり、あるいは爆弾みたいなものを送ってこられたり、いろいろなことがあって、そういうことで危険を感じるので、検察庁の方で把握する前の警察の段階で証人自体
その際、若干の証拠の取り調べ請求をいたしまして、これに対して弁護人側が一部同意をしないということ、同意をされましたのは、いわゆるサンズホテルの損益計算書だけでございまして、先ほど申しましたダナー外三名の書面等につきましては同意しない、そのほかの申請証拠については意見を留保する、こういうような状況でございまして、同意が得られません書面につきましては、証人自体を証人調べの請求をする、こういうことに相なっておるわけでございます
○林参考人 私に対する高橋先生の御質問でございますが、結局いま飯坂先生が言われたことと大体同じことになるわけでございまして、やはり補佐人というのが、証人自体が法律的な知識がない、それによって答弁をあるいは証言を拒否できるようなことにもなかなかそれができないというようなことについて助言をするようなことが主たる仕事であるはずでございます。
出す意思はなかつたと先ほど証人自体も言われた。ましてや休業になつておる現在の段階から考えまするならば、帳簿が別個にないとすれば、あなたの考えておられる再建ということはまことに甘いものである。しかも現在二億二千万円に達しておる金額そのものも、保全経済会の資産あるいは経営内容自体の公表の結果わかりました通り、非常に誇大評価されたものである。
○山中(貞)委員 次に、証人はただいまのビルの一部を東邦硫黄に転貸しておられるそうでありますが、それは保全経済会と了解の上で転貸しておられるか、あるいはまた平野証人自体で転貸されて、権利金あるいは家賃等を平野氏自体でおとりになつておるかどうかをお聞かせ願いたいと思います。
○山中(貞)委員 そうすると、転貸したことによつて生ずる利益、すなわち権利金あるいは家賃というものは、平野証人自体が個人の収入としてお受取りになつておるわけでありますか。
というのは、一日ぐらい家に帰つた事実があるかというのは、この居住というもの、八月あるいは夏いたかということと違うのであつて……(「そんな議事進行はない」と呼び、その他発言する者多し)ところがそういうような質問を通して、証人の発言は非常に委員会を侮辱しておるというようなお考えを簡単に持ちますと、これは証人に対して、どなたが証人におなりくだすつても、証人自体にたいへん気の毒だと思いますので、この点を明確
そうして亀沢証人が問題にしたところのカラカンダでなく、ウオロシーロフ地区のはがきの問題につきましても、はがきは自分が秘書に書かしたのだからという前提のもとに、私が送つたんじやない、事務局がやつたんだ、それは事務局が送つておると言つて、徳田証人自体が事務局という言葉を盛んに使つておられる。
山田証人自体が「書記局には書記局の又事務局があります。」とはつきり証言台の上で証言しておる。またかりに一歩讓つて、徳田氏は大書記長であるから、事務屋のごときは、書記局の下の方に並んでおる人を事務屋だと言われてもけつこうでありますが、少くともウオロシーロフに出したはがきについても、これは事務局で送つたことをはつきり言つておられる。またこの指令自体についても事務局から送つたんだから、内容について云々。
証人自体が中心に入つておつて、ソ同盟強化のためという点は、これは当然そのときの証人。立場の義務であろうと思うので、これは当然だと思います。これはその当時反動の諸君は見たのでありますか、見ないのでありますか。
この意味から言いますと、主体は、一番の目的はカラカンダ地区の実態を聞くことにあるのでありますが、その実態を述べる上に、証人自体がこれだけは附加、附加えるという意味ではなく、説明しなければ分らないと思うことは、これは言かなければならない。
喚問をする、せんということは、これは日時の関係、或いは各自の証人の証言を求める場合において、いろいろな困難なる場合、或いは証人自体の困難なることを感じ、或いは或る種の圧力を感じ、こういうようなことがなく、自由にその眞情を発言して頂くという心構えから、委員会としてはそういうような決定を見たのであります。証人としてはすでに過日の委員会において決定している。