2014-02-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号
階先生が刑事局長に、この証人テストにおいて、検事が証人側の答えも事前に書いてメモを用意するのか、そしてまた渡すのですかというようなことをただされました。それに対して局長は、さまざまな対応があると思いますけれども、書くこともあり得る、このように答弁をされましたが、さまざまな対応という部分に、証人の答えを事前に書いて渡すということも含まれるという意味でしょうか。
階先生が刑事局長に、この証人テストにおいて、検事が証人側の答えも事前に書いてメモを用意するのか、そしてまた渡すのですかというようなことをただされました。それに対して局長は、さまざまな対応があると思いますけれども、書くこともあり得る、このように答弁をされましたが、さまざまな対応という部分に、証人の答えを事前に書いて渡すということも含まれるという意味でしょうか。
ただ、私がここで指摘をさせていただいているのは、あえて繰り返させていただきます、検事が証人側の答弁を事前に事細かく書き、そしてその書類を手渡し、また、予行演習、リハーサル、そういったことをさせているということは、これは、先ほど申しましたが、「検察の理念」にそもそも即した取り組みなんでしょうか。
○階委員 作成することはあるということなんですが、その際に、証人の答えまで書いて、そして、その答えが入ったものを証人側に渡すということも実務上はあり得るということでしょうか。
○豊田委員 この二年の間にも、ずっとさかのぼりますと、二〇〇三年、平成十五年の三月期に、浅川証人側のファンドが当初おたくの、アイティーエムの未公開株を持っていた。
どうぞこういった不名誉なことを山口証人側自身がみずからの手で払拭をされて、もう一回出直されて、この国会で御活躍あらんことをお祈り申し上げまして、お願い申し上げまして、御質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
で、何とまあ不思議な結婚式であろうか、私はそう思ったのですが、このお二人の結婚式の仲人を証人側夫妻でたされた事実はお認めになりますか。
ですから、私は、あらかじめ竹下証人側の方から、この会合が、大きな部屋ですから、金丸さんもあるいは渡邉東京佐川急便の元社長も来ていただく、そして青木さんも準備していただいたところへ竹下さんがお見えになって、いろいろな表現がございますけれども、ここは洋間でございますけれども、わざわざ両手をついて深々と頭を下げられた。
それでは、証人側自身が今回日興証券で補てんがあっていたという事実を報告を受けるたり確認されたのはいつのことになるんですか。
それが証券会社への証人喚問で証人側が言ったように、まあ補てんをどういう形でか行わなければその営業特金の始末ができないということでやってしまいました、申しわけありませんと、ここで何回も謝っている、こんな状況でしたね。
しかし、その手続に対しまして、証人側と申しますか本人側の方からまだ出るとも出ないとも回答がないというふうに聞いておるわけでございます。
ただ、この召喚状の送達手続につきまして証人側の回答、これはまだないようでございまして、この点がはっきりしないように聞いております。
○政府委員(前田宏君) いま申しましたように、まだ証人側の方でどういう対応をするかということがわからないわけでございますので、来ないことを前提にしてどうするということもこの段階ではいかがかと思うわけでございますし、またその場合、もし仮に来ないとなりました場合にどういうふうに対応するかということになりますと、これはいわばこの公判の訴訟技術と申しますか、一種の法廷戦術と申しますか、そういうことにもなってくるわけでございまして
がなされました事情とか形式とか内容を検討して、具体的に判断をされるべき事項だと思うのでありまするが、今回の場合は、私ども考えまするに、司法共助によりまして日米両国の取り決め、了解に基づいてなされた適法なものであることは申すまでもございませんし、先ほど申しました形式におきましても、その手続きを記載するのが米国の連邦地方裁判所という司法機関であったということ、しかも御案内のとおり、今度の証人尋問には、証人側
起訴猶予の約束は日本の法制にないので、イミュニティーなる制度がないので、それに準ずるものとして起訴猶予の約束をしたわけでありまするが、本来アメリカにはイミュニティーというものが与えられて、そのかわりに真実を述べるという制度がありまして、そのイミュニティーを与えられて真実を述べるということであって、虚偽の事実を述べないということが伝統として慣習として確立しておるという実情でもございますので、しかもそれに証人側
さらに、嘱託尋問における米側証人に対する起訴猶予の措置は、真相発見のために検察官の有する起訴猶予の権限に基づきとられたものであり、まさしくこれによって初めて同証人らの証言を得ることができたのであって、しかも、右証言は、イミュニティーの法制下の米国管轄裁判所において、証人側の弁護士立ち会いのもとで行われたものであり、その証人尋問調書の証拠能力、証明力のいずれの点からも問題の余地がないことが明らかであります
○国務大臣(稻葉修君) この決定に対しいかに対処するかについては、いまだ上訴の申し立て期間であり、証人側の出方をも考慮しなければならないのでございまして、方針を述べることは、いまここで方針を述べることは適当ではございません。しかしこの点については、まず当事者である米側の検察官の意見を尊重する要があると思われます。
この決定に対し、いかに対処するかについては、いまだ上訴の申し立て期間中でありますし、証人側の出方をも考慮しなければなりませんので、方針を述べることは適当ではありませんと思います。つまり、お手上げだなんという方針を述べることは適当でないと思います。しかし、この点については、まず当事者である米側検察官の意見を尊重する必要があると思われます。
○吉田(淳)説明員 仮に七月三日に米側の裁判所において裁定が行われた場合において、直ちに証人尋問の実施に移れるかどうか、これにつきましてはさらに米側の証人側の出方等の問題と関連があるようでございまして、これにつきましてまた法的な手続、たとえば異議の申し立てとかアピールとか、そういうことになりますと、そういうことが法律的に可能であるならば、そのことで証人尋問の実施がおくれるということもあり得ると思います
しかしながら、ロッキード社側の証人側において、いろいろな対抗手段によって、この証人尋問の実施について、その実施を実現させまいとするような動きが現にある。
もしそうなりますと、また高裁に手続が戻るという可能性もあるようでございますが、しかし、果たしてそういう措置を証人側がとるかどうか、さらに、そういうことについては私どもまだ正確に把握しておりませんので、この段階ではどういうことになるかは何とも申し上げかねます。
したがいまして、目下そのスチーブンス判事の裁断のとおりいきますれば十八日から開始できるはずでございますが、他面、本日、日本時間の本日午前九時に、召喚を受けた証人側からいわゆるその異議の却下に対するアピール、抗告の申し立てがなされたという報告がございましたので、その結果、高等裁判所にケースが移るわけでございますので、実際問題として十八日にそのとおり証人尋問が実施できるかどうかということは必ずしも明確ではございません
○内藤功君 これは刑事局長に伺いますが、アメリカの訴訟法上は、こういう場合に、抗告を証人側が申し立てたという場合には、訴訟法上何日ぐらいまで許容期間があるか。また、その期間を連邦高裁の側で短縮することができるか。これは余りこれが長引きますと、四十八年六月から七月ごろのこの賄賂事件が時効にかかってくると、こういう関係にもなると思うんですね。この点はどういうふうに理解をしておられますか。
次に、証人側の反撃に対して有効適切に対応するためにも、尋問の際に日本の検事の立ち会いがぜひとも必要であるとわれわれとしても考えるわけですが、この点について米側との交渉経過がどうなっているのか。 それから、けさの新聞によりますというと、米国での嘱託尋問に備えて堀田検事が三度目の渡米を行ったと、こういうふうにあるわけですね。
○井川伊平君 証人に対して、実費弁償的な意味あるいは仕事ができなくなるという、得べき利益の損失を含めてものをきめるとすれば、もらう方の証人側におきましても、そういうものなんだという、だからそこまで国が考えておるのならば、十分に協力しなくちゃならぬというように考えるように、証人の側から考えても十分金銭的の価値を、経済的の価値を感ずる程度に何とかしなければ、なに、裁判所に行ったって詰まらないと電話で断わられる
○松岡(松)委員 今、鉄道の接着駅の誘致に対しては証人側の会社においてもできるだけの協力を惜しまないと、まことによろしいお言葉をちょうだいいたしまして、私も喜んでおります。要は鉄道の接着駅がここに誘致せられることによって部落民が平和な生活を続けていけると同時に、その地域のまた繁栄にもなることであります。
一、村松証人らを逮捕した検察官の氏名、二、検察官は証人を逮捕し、公判廷の証言を翻させようとしたようであるが、その真相、三、法務当局は本件の調査に当り、逮捕された証人側の言い分をどの程度聞いておるか、四、法務当局は、本件は検察側の重大なミスと考えておるかどうか。 次に第四点は、本件四人の少年の跡始末であります。
この被害額のうちで、ことに協和銀行に対しますところの手形七千万円につきましては、訴訟を起しまして、これを回収して被害残額を少なからしめようとしたのでありますが、証人側の真正な証言をしないというような点、つまり協和銀行に対しますところの、有利な証言をしたというようなことから、これは公団側が敗訴となりました。まことに残念でありますが、そんなような次第であります。