2017-03-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第2号
警察においては、警察捜査を取り巻く環境の変化に適切に対応していくため、会話傍受制度や仮装身分捜査、証人保護プログラム等のさまざまな捜査手法について不断に検討を進めていく必要があると、会話傍受のことはしっかりと出てきております。今読み上げました文章は、警察庁の採用情報サイト、新たに警察官になりたいという人が見るサイトです。ですから、警察の捜査の今後をしっかりと明示しているのかなと思います。
警察においては、警察捜査を取り巻く環境の変化に適切に対応していくため、会話傍受制度や仮装身分捜査、証人保護プログラム等のさまざまな捜査手法について不断に検討を進めていく必要があると、会話傍受のことはしっかりと出てきております。今読み上げました文章は、警察庁の採用情報サイト、新たに警察官になりたいという人が見るサイトです。ですから、警察の捜査の今後をしっかりと明示しているのかなと思います。
合意、免責制度、通信傍受の拡充は被疑者の不利益供述に頼らないで証拠を収集する方策でありますし、証人保護や証拠の真正さの確保は正しい事実認定を実現するための方策のそれぞれ言わばパーツとしてそれぞれに意味を持っているということを申し上げておきたいと思います。 そこで、弁護権であります。六番目に記載している点であります。
第一に、今回の法案は、協議・合意制度や証人保護なども提案されております。そうすると、例えば、通信傍受を行って被疑者を特定し、傍受内容を示しながら他人の犯罪について情報提供することの協力を求め、そして他人の犯罪について供述をさせ、これを使って別の人物を裁判にかける。しかし、その際、協力者には証人保護の措置がとられるので、売られた他人は協力者の身元も分からないというようなことが起こり得ます。
もう一つ、今回の法案に盛り込まれなかった重要事項に証人保護プログラムがあります。暴力団のような組織犯罪について重要な証言を行った証人は、組織から報復されるおそれがあります。そうした証人を保護するため、名前を変える、住所を隠す、生活を保障するといった制度です。
最後に、証人保護プログラムの制度化についてお尋ねがありました。 証人保護プログラムの制度化については、衆議院における修正により、必要に応じ、速やかに検討を行うこととされたところですが、御指摘のとおり、多岐にわたる諸課題に併せて対処することが必要です。
ここの第四というところに「今後の課題」という項目がございまして、この附則第九条三項に盛り込まれている再審請求審、起訴状や判決書における被害者の氏名の秘匿、そして証人保護プログラムが入っているんですが、四つ目に会話傍受が入っているんですね。
きょうから、保釈、そして証拠開示の関係、また証人保護の関係ですとか、証人の出頭拒否に関する法定刑を引き上げる、可視化と司法取引と通信傍受以外のテーマということなんですが、以外のといいましても、以外の方もかなりのボリュームがありますので、しっかりと議論をさせていただきたいと思っております。 私の方から最初に伺いたいのは、まず、保釈の関係であります。
司法取引で「協力した方が、関係者から口封じのために殺害されるとか、暴力団関係事件においては、暴力団の顧問弁護士から証人が威迫されるという事例が実際にありますので、そういうことを防ぐためにも、これまで証人保護プログラムの導入をお願いしてまいりました。」こういうふうに述べておられます。 今度は法務省に聞きます。
司法取引の制度の実効性確保の点では、証人保護プログラム、この導入が不可欠であろうと思います、こう述べておられるんです。 警察庁にお伺いします。 今回、司法取引の制度では、警察が求めていた証人保護プログラムは盛り込まれましたか。
私は、このような人たちを、例えばアメリカで証人保護プログラムというのがありますけれども、お礼参りとかそういう形で証言したときにやられてしまう、そのためにパスポートあるいは運転免許証あるいは社会保障番号を全く新しいものに変えて、その人を保護するというのがあるんですね。
それを更にもう一段、委員御指摘のようなアメリカでやっている証人保護プログラムのようにするかどうかというところですが、私も余りアメリカの証人保護プログラム詳しいわけではありませんが、映画とか物の本で読んだ感じでは、今おっしゃったように、別人に完全に名前も何もかも変えて、そして公的書類も全部入れ替えてということだと思います。
さらに、内閣におきまして証人保護法を承認したことを報告申し上げます。開放的で建設的なかかわりを人権問題に関して維持することをお約束し、これまでについても国連の人権に関する諸機関と協力をしてきたことをここで表明いたします。 このように、開放的な形で人権に関する活動をしてまいりましたおかげで、多くのハイレベルの国連の方々が訪問をしてくださっています。
アメリカなんかでは、ウイットネス・プロテクション・プログラム、証人保護の制度があって、先日映画を見ていたら、あくまで映画上のことですけれども、FBIがつけていた人が、実はUSマーシャル、USマーシャルというのは別の司法機関ですけれども、USマーシャルの方の証人であって、全部その過去を消されていた。
○南野国務大臣 先生がおっしゃっております米国の証人保護プログラム、この内容にはいろいろなものが含まれているというふうにもお聞きいたしております。 先ほど先生もお話にお触れになりましたが、我が国におきましても、人身取引の被害者に危害が及ぶおそれが認められる場合には、警察等の関係機関におきまして、その安全確保のための適切な措置がとられておるものと承知いたしております。
○古田政府参考人 いわゆるアメリカ方式を採用しなかった理由と申しますのは、先ほど申し上げましたとおり、これは裁判官、それから検察官、弁護人など訴訟関係人、傍聴人を含む、そういう場所的な圧迫からくる精神的な負担を緩和するということが目的であったわけでございまして、そういう観点からすると、まず検察官及び弁護人が別室に在席する、証人と同じ部屋にいるということは、その場所的な圧迫からの緩和としてはやや証人保護
確かに、これによって告訴は容易になりますが、公訴時効直前の告訴となりますと捜査が困難となるという場合もありましょうから、もし告訴前に犯罪を認知したという場合には、被害者保護に配慮しながら、例えば証人となった場合における証人保護対策等を教示しながら、早期の告訴がなされるよう捜査機関において努力するという問題が出てくると思われます。
加えて、刑事訴訟法改正案は、証人保護を口実に、捜査当局による証人のでっち上げを可能にするものであり、いつ国民一人一人が犯罪者にでっち上げられるのか、わかったものでありません。警察の思うがままの暗黒の警察国家に時計の針を逆戻りさせるものであります。
通信傍受法案以外の組織犯罪の重罰化やマネーロンダリング、証人保護規定などの問題点を解明することも参議院審議の重要な課題です。組織犯罪の重罰化は、刑法の個人責任の原則に例外をつくろう、そういうものです。なぜ、組織、団体になると自動的に犯罪が加重をされるのか、そのことについての明白な説明はありません。
○大森礼子君 それから、法務省にお尋ねするのですけれども、例えば証人保護規定を設けられました。それで、実際に証人に現実的な危険が生じた場合、この場合に刑法百五条の二で証人等威迫の罪がございます。これは余りこれまで十分活用されなかったのではないかなという気がするわけです。
二百九十五条の二項、それから二百九十九条の二が新設となっているわけですが、暴力団等による事件につきましてはこれまでも証人保護の必要性というのはあったわけでございます。 例えば、暴力団による恐喝事件ですと、被害者自身が何か被害を受けたことについて話すとなると、暴力団からの報復が恐ろしいということで被害申告したくないというケースもよくございます。
最後に、田中参考人、時間の関係もあるんですが、この刑事訴訟法の一部改正の方でも証人保護規定のところ、日弁連の資料の方で一つ指摘されておりますのが、結局、住所とかそういった事項について、弁護人は知っているけれども被告人には教えないというのでは弁護人と被告人の信頼関係が成立しませんという御指摘がございます。
被害者の保護の問題というのは国際的な潮流でもございますし、我が国においても早晩何らかの形での立法化が図られることを期待しているわけでございますが、今般証人保護プログラムという形で、ある一部ではあろうかと思いますが具体化されたことは大変評価できると思います。
○参考人(田中清隆君) 私は残念ながら技術面に余り詳しくないものですから、今後その幹部の連絡が具体的にどういう方法によってなされるのか、例えば暗号とかそういうものが具体的にどういう形で使われるのかということはちょっと申し上げにくいんですが、私は当初申し上げましたように、この法案全体の例えば証人保護プログラムあるいは犯罪収益の剥奪あるいは重罰化、全体的な効果でもって例えば証人の協力あるいはいろんな不正
最後に、マネーロンダリング、証人保護に関する他の二案件についても、この通信傍受法案の影にかすむことなくしっかりとした審議がされることを切に希望して、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣小渕恵三君登壇、拍手〕
刑事訴訟法の一部を改正する法律案についても、当事者対等の原則に反する証人保護等の規定については、日弁連も強く反対してきたということを申し上げたいと思います。 残り、少し足りないところもありますが、質疑の中でお答えさせていただきたいと思います。以上です。(拍手)
三つ目の、刑訴法一部改正案、これは証人保護のために証人尋問について制約を課すという内容ですけれども、これも提案理由説明を読むと、組織的犯罪に関して証人威迫などが行われやすいからという説明があります。しかし、これも法案を見ると、組織的犯罪という絞りはここでは一切入っていないということが指摘されます。これが一点目。 第二に、三法案における立法事実と手段としての法案との分裂の問題があります。
また、同じ年、ナポリで開催されました、これは国連主催の国際組織犯罪に関する世界閣僚会議でございますが、ここで、国際組織犯罪を防止し、これと戦うことを宣言し、通信傍受等の電子的監視、証人保護等の措置の検討を含む立法その他の措置のガイドライン、それから、国際協力、資金洗浄及び犯罪収益の防止及び規制等についての世界行動計画というものが提唱されまして、これは、その年の国連総会で承認されております。
そういう状況を一歩でも改善するために、証人保護ということが提案されている。非常に時宜にかなった必要最小限度の提案がなされているのです。だから、これはぜひ通していただきたい。 それで、次に若干各論で、通信傍受については非常に議論があるので、この点について意見を申し述べたいと思います。 通信傍受は、先ほど言ったように、組織犯罪に対しては非常に有効なのです。