1981-03-18 第94回国会 参議院 予算委員会 第12号
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 最高裁判所の宣明書は、 本年五月二十二日・付け書面により日本国東京地方裁判所裁判官が中部カリフォルニア合衆国連邦地方裁判所に対してした証人アーチボルド・カール・コーチャン、同ジョン・ウイリアム・クラッター及び同アルバート・ハイラム・エリオットの尋問嘱託に関し、すでに、日本国最高検察庁検事総長及び東京地方検察庁検事正は、それぞれ、日本国において解明中のロッキード
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 最高裁判所の宣明書は、 本年五月二十二日・付け書面により日本国東京地方裁判所裁判官が中部カリフォルニア合衆国連邦地方裁判所に対してした証人アーチボルド・カール・コーチャン、同ジョン・ウイリアム・クラッター及び同アルバート・ハイラム・エリオットの尋問嘱託に関し、すでに、日本国最高検察庁検事総長及び東京地方検察庁検事正は、それぞれ、日本国において解明中のロッキード
この過程において、米側証人は、わが国の刑罰法令による刑事訴追に関する自己負罪拒否の特権を行使したので、布施検事総長の指揮により、東京地検検事正は、刑事訴訟法二百四十八条に基づき、わが国法規に抵触するものがある場合にも証言した事項については起訴をしない旨の宣明を行い、その結果、証人アーチボルド・カール・コーチャンの尋問が実施されたが、証人尋問調書の引き渡しについては、わが国最高裁判所の対応措置が要請されていたので
この過程において、米側証人は、わが国の刑罰法令による刑事訴追に関する自己負罪拒否の特権を行使しましたので、布施検事総長の指揮により、東京地検検事正は、刑事訴訟法二百四十八条に基づき、わが国法規に抵触するものがある場合にも証言した要項については起訴をしない旨の宣明を行い、その結果、証人アーチボルド・カール・コーチャンの尋問が実施されましたが、証人尋問調書の引き渡しについては、わが国最高裁判所の対応措置