2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
歯科医師法の第十九条も同様でございまして、診療義務が定められておりまして、十九条におきましては、診療に従事する歯科医師は、同様に、診察、治療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒んではならないと、このように規定されております。また、薬剤師に対しましては、二十一条におきまして調剤に応ずる義務というものが規定されております。
歯科医師法の第十九条も同様でございまして、診療義務が定められておりまして、十九条におきましては、診療に従事する歯科医師は、同様に、診察、治療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒んではならないと、このように規定されております。また、薬剤師に対しましては、二十一条におきまして調剤に応ずる義務というものが規定されております。
そして、その後の条文で、本法案は誠実義務、医師法は診療義務等、どこが違うんだということになるわけですよ。 ですから、ここに至りましては、やはり私はその勤務時間内において、労働基準法を当然守りながらこれはしっかり周知徹底していただきたいと、そう思っております。その点はいかがでしょうか。
○辻泰弘君 病院からすると、診療義務を果たしているにもかかわらず未収金を背負うのは道理に合わないというか、そういうお気持ちになるのは当然だと思うわけです。どこかである程度、強制徴収的なことの機能がなければ、やはり成り立たないという部分だと思うんですね。だけど、病院が果たしてそれができるのかということになると、なかなかそうはいかないと思うわけです。
申し出のあったときに診療義務があることを明確にすべきではないでしょうか。 医療の充実をどのように図るおつもりか。 以上、お答えいただきたいと思います。(拍手) 次に、厚生労働大臣に対して、矯正施設内における医療水準について、どのようにお考えでしょうか。刑務所といえども、医療分野においては厚生労働省の管轄下に置き、法務省との連携を図った方がより妥当なのではありませんか。
次に、受刑者から申し出のあった際の診療義務の明確化についてお尋ねがありました。 法案は、受刑者が負傷しもしくは疾病にかかっている疑いがある場合の医療上の措置義務を規定しています。
私もこの分野の専門家ではないのでまだ十分調べられていないんですが、例えば医師法なんかで診療義務というのがあって、診療を拒否しちゃいかぬということになっているんですね。
多分、医師法に書いてあります診療義務というのは、拒否しちゃいかぬということであって、順番についての規定ではないというふうに承知をいたしております。
一方において医師法の十九条には「診療義務等」というのが規定されておりまして、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」、このように規定しておるわけなんですね。これは大変相矛盾するように思うんですが、この点について御見解を伺います。
したがって、医師法が決めておりますところのいわゆる診療義務といいましょうか、仮に運ばれてまいりまして、自分は輸血はしてもらっては困る、だけれどもそれ以外の方法で治療してくれというのが普通らしいのでありますけれども、そういう場合に輸血しなければ治療できないという限りではもう病院としてはどうしようもないわけでありましょうから、それではうちはできませんと言わざるを得ないだろうと思います。
○篠田政府委員 先ほどの私の説明、少し舌足らずで大変失礼いたしましたのですが、一般に医者につきましては医師法等で不定量の診療義務が課されておりますので、人事局の指導では原則として認めないということになっております。
ですから、あくまでもその協力の申し出がなければならないということ、そして財政的措置がなされていないということ、また救急医療機関側の法制上の特別な義務もない、ただ単に医師法の第十九条の診療義務、これにとどまっているにすぎないわけですね。
単に一般の医療機関と同様に医師法上の診療義務、これがあるだけで、必要な地域に適切な施設を持つ医療機関が分布されていないということで、むしろ偏っている、そういう現状になっているようです。
○田畑委員 自由診療の場合というものがどういう場合かということは、いま答弁でわかりましたが、かりに被保険者が保険証を提出した場合、保険医がもし診療を拒否するとすれば、医師法十九条、ここには医師の診療義務等が明確にうたわれておりますが、医師法違反ということになろうと考えるわけであります。いかがでしょうか。
十九条で診療義務等というのがございまして、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これは拒んではならない。」、一般の営業でございましたら、まあきょうは早く休みましょう、店を締めましょうということは自由でございますけれども、医師に関しては、自分が病気ででもない限りは、これは診療を拒否してはならぬという、非常に強い制限が課せられている。
私がさらにこの問題を突き進めまして、診療義務の点につきましては、診療に従事する医師に課せられておるものと思いますが、そうですね。
そうすると医師の方では、いわゆる検診に対する明確な答弁を出さなければならないのでありますが、これが普通の一般のいわゆる診療義務とは少し違つた意味を帶びて来ると思うのであります。そうすると、勢い誰でも市町村長が任意に、保護する医師に行くことができると、その医師が、自分はそういうふうな指定される立場におりたくないというので、これを拒絶するかも知れません。