2021-04-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
そういう意味で、そういう救急を持った病院におきましても、他の診療科等で宿日直を行うということは可能であろうと思ってございます。 いずれにいたしましても、宿日直が本来の趣旨を満たした形で適切に活用されるような形で許可を行って、また、必要な指導も行ってまいりたいと考えてございます。
そういう意味で、そういう救急を持った病院におきましても、他の診療科等で宿日直を行うということは可能であろうと思ってございます。 いずれにいたしましても、宿日直が本来の趣旨を満たした形で適切に活用されるような形で許可を行って、また、必要な指導も行ってまいりたいと考えてございます。
この論点整理では、時間外労働規制のあり方について、例えば、医師の長時間労働の現状、地域医療の実態、医療機関の役割や診療科等ごとの多様性を踏まえて時間外労働の上限時間を設定する必要があるのではないか、あるいは、医療機関で診療を中心とする医師については労働時間の裁量性はないのではないか、医師においても非常に多様な働き方があることや将来の医師の働き方を見据えれば、時間給ではない制度等の新たな労働時間制度の
医学部の入学定員につきましては、平成二十年度から、地域における医師確保ということを目的といたしまして、特定の地域あるいは特定の診療科等での勤務を義務付ける地域枠を中心に千七百九十五人の増加を図ってきたところでございます。
また、この九千四百二十人のうち、特定の地域や、産婦人科や小児科などの医師不足の診療科等への勤務を条件づけることができる地域枠を活用した増員は六百十人といたしております。
しかし、一部の県においては逆に減少をしているというところもございまして、分娩取扱医師数の確保に都道府県間の格差が見受けられるというところであって、厚労省としては、産婦人科などの特定の診療科等の勤務を条件とした地域枠を活用した医学部入学定員の増加等の支援をこれまでも行ってきているところでございます。
請求するに当たっては、初診日を明らかにすることができる書類として、原則として医師による証明というのを求めているわけでありますが、また、初診日において受診した医療機関における証明が得られない場合には、何らかの方法で客観的に初診日が確認できるように、申請される方の状況に応じて幅広い資料を参照を今もしておるところでございまして、例えば健康保険の給付記録、あるいは事業所の健康診断の記録、あるいは発行日や診療科等
しかし、初診日から長期間を経て請求する際などには、今お話があったとおり、初めて受診した医療機関の証明がなかなか取れないということがあることから、例えば、健康保険の給付の記録、あるいは事業所の健康診断の記録、発行日や診療科等が確認できる診察券などを参照して初診日を判断しているわけでございますけれども、そのほかにも、実は他の参照すべき書類として、例えば身体障害者の手帳の作成時の診断書の写しとか交通事故証明書
富山大学の事業については、選定を行った未来医療研究人材養成推進委員会から、一つは、県医師会との連携が良く、多彩なプログラムが準備されていること、二つ目に、特定専門領域、災害とか救急とか、今申し上げた和漢診療科等、独特のといいますか、ここしかないわけですけれども、この分野において強い総合診療医を養成するという視点が独創的であること、また、住民参加型の地域包括ケアを目指すという視点が有効である、そのような
厚労省としましては、文部科学省と協力をして、まず、産婦人科、小児科などを含めました医師不足の診療科等で勤務を条件づけることができる地域枠、これを活用した医学部入学定員の増員を行っています。また、今年度予算でも、新生児医療ですとか産科を担当する勤務医の手当、また周産期母子医療センターに対する財政支援などを行っています。
さらに、平成二十二年度から、医師不足地域、診療科等で勤務を条件づけることができる地域枠により、四百三十七名の医学部入学定員の増員を行っていまして、医師の地域偏在の解消に向けてしっかり取り組んでいきたいと思っています。
ただ、医師の不足には、地域間での格差と、また、診療科等における格差というふうなものもあるわけでありまして、これらをこれからどのように改善していくのか、またこれからの重要な課題だと思っております。そして、このようにして医師を増加していっても、その効果があらわれるまでにはやはり十年近くかかりますので、現状に間に合うのか疑問もあり、即効性のある対策ということも必要ではないかと思っております。
しかし、近年、特定の診療科等における医師不足が深刻になっており、小児科や産科における医療資源の集約化、重点化を進めるとともに、都道府県が中心となって、医師確保の具体策を検討する医療対策協議会を制度化するなど、総合的な医師確保対策の実施に努めてまいります。(拍手) 〔国務大臣谷垣禎一君登壇〕
このたびの法人化に伴いまして、職員の身分が非公務員型となったことから、労働基準法等が適用になりまして、医師等の勤務体制につきましても、当直業務の見直しや、あるいは一部の診療科等に交代制勤務を導入するなど、新たな診療体制の構築というものが必要となったところでございます。
それと、文部科学大臣が個別に指定するというのは薬剤部だけではございませんで、昨年の国立学校設置法の改正によりまして、講座などの大学の基本的な教育研究組織について文部科学大臣が定める、あるいは省令で定めるという規定を廃止しようということになりましたものですから、あわせて、研究所の研究部門あるいは病院の診療科等も含めて、文部科学大臣が定めるという規定を整理したものでございます。
小児についてはかなりそういうケースが多く見られるということでこういう格好になっておりますが、そういった意味では比較的日数が少ない、かつ薬価が低い薬を使っている診療科等についてはこういつたケースというのは起こり得るというふうに思います。
「特に、平成三年度におきましては、この看護業務の密度が年々高まっているということもございますし、また、看護体制の整備充実を図ることが重要かつ緊急な課題となっておりますことから、病棟あるいは特殊診療施設、診療科等の看護要員の確保を中心に」して努力をしていきたい。そしてその中で、文部省は附属病院の看護婦の確保が従来から文部省における重点的な施策であった、こういうふうにも述べております。
特に、平成三年度におきましては、この看護業務の密度が年々高まっているということもございますし、また、看護体制の整備充実を図ることが重要かつ緊急な課題となっておりますことから、病棟あるいは特殊診療施設、診療科等の看護要員の確保を中心にいたしまして、要員の確保に努力をしてまいりまして、平成三年度においては前年度の約五割増に当たる百二名の増員を予定いたしているところでございます。
このような不備というのはあってはならないということで、管理体制の不備をそのまま放置していた、あるいは診療科等に属する者に対して放射性同位元素の取り扱い等に関する指導を十分していなかったという観点から、二月二十七日付で学長から病院長に対し、それから学長から医学部教授でございます放射線取扱主任者に対し、それから学長から、医学部の附属病院でございますので、医学部長に対し、訓告または厳重注意をいたしております
なお、診療科等につきましても、従来御指摘のようなことが国立の状況でございますけれども、それをさらに拡充をしていくということでございますから、実質的にその他の医療の中核を担っていくという趣旨に理解をいたしております。
○三浦政府委員 具体化の方針でございますけれども、逓信病院については、「特に利用率の低い病院、小規模病院、近接病院等の整理統合、診療科等の削減、定員の縮減等の合理化を行うほか、診療所についても整理統合を進めること」とする、このようになっておるわけでございます。
もちろん、助手として採用したわけでございますから、分担教官が森山助手について通常の診療科等におけると同じような指導は行っているわけでございますし、先ほど申しましたように、入退院患者についてのカルテによる症例のチェックというようなことも進められるようになっているわけでございます。