1957-04-17 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第29号
昭和十二年に厚生省では診療用エックス線装置取締規則というものを各診療機関に指示しておられる。ところが、それから十年を経た一九五〇年、五一年と二カ年間続いて、専門家が特にレントゲン技術等について放射線による障害の調査をやっている。これは、学界に発表された数字ですから、うそ偽わりはないと思うのです。
昭和十二年に厚生省では診療用エックス線装置取締規則というものを各診療機関に指示しておられる。ところが、それから十年を経た一九五〇年、五一年と二カ年間続いて、専門家が特にレントゲン技術等について放射線による障害の調査をやっている。これは、学界に発表された数字ですから、うそ偽わりはないと思うのです。
○小澤(龍)政府委員 昭和十二年に、内務省令によりまして、診療用エックス線装置取締規則ができまして、自来、内務省から引き続き厚生省におきまして、診療用のエックス線の、取締り、監督、指導を担当してきておったことは、御指摘の通りでございます。
○岡委員 先生が先ほどおっしゃったように、昭和十二年に診療用エックス線装置取締規則が内務省の規則で出ました。ところが、その後の放射線、エックス線を取り扱っておる人たちに、どの程度のいわば障害が起っておるかという統計――古い統計ですが、取締規則が出てから十四、五年間の、大体昭和二十五、六年までの統計があります。
わが国が放射線障害という事柄を行政的に取り上げましたのは、昭和十二年、診療用エックス線装置取締規則という内務省の規則が発令実施されましたのに始まるのであります。今回御審議中のこの法律案も、ほとんど内容的には今申しました内務省の規則と大同小異のものなのであります。
その原因は、大体二通りありまして、一つは診療用エックス線装置取締規則が完全に実行されていなかった。それは、先ほど申しました通り、内務省あるいは厚生省にこれを完全に実行させるだけの能力がない、能力がないから実行させようとしないように私は見えるのです。それからもう一つ忘れてならぬことは、日本人は、仕事を能率的にやろうとする熱意が非常に強い。悪い言葉を使いますと、日本人は特攻精神が非常にあります。