1993-04-22 第126回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○風間昶君 時間が余りありませんのであれですが、もう一方では獣医師確保と同時に、獣医療施設、設備を含めて、その体制を図るために都道府県整備計画というんでしょうか、都道府県計画がその法律としてできたということでございますけれども、診療施設整備計画を含めて都道府県の計画の報告、これはどのくらい来ているんですか。
○風間昶君 時間が余りありませんのであれですが、もう一方では獣医師確保と同時に、獣医療施設、設備を含めて、その体制を図るために都道府県整備計画というんでしょうか、都道府県計画がその法律としてできたということでございますけれども、診療施設整備計画を含めて都道府県の計画の報告、これはどのくらい来ているんですか。
第二に、農林水産大臣は獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針を獣医事審議会の意見を聞いて定めるとともに、都道府県はこれに即して都道府県計画を定めることができることとし、当該都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者がその診療施設整備計画について都道府県知事の認定を受けた場合には、農林漁業金融公庫からの長期低利の資金の貸し付けを受けることができることとしております。
それから、都道府県計画を作成した都道府県において診療施設の整備を図ろうとするものは、その作成する診療施設整備計画につきまして都道府県知事の認定を受けた場合には、農林漁業金融公庫から診療施設の整備に必要な資金の貸し付けを受けることができる、こういうことになっておりますので、国が全国的な観点から定める基本方針と調和がとれたものであることが必要であります。
それで、融資の概要ですが、融資を受けようとする者は、診療施設整備計画を作成しまして、その計画が都道府県計画に照らして適切なものであって、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設にかかわるものである旨の認定を知事から受けることが必要でございます。
第二に、農林水産大臣は獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針を獣医事審議会の意見を聞いて定めるとともに、都道府県はこれに則して都道府県計画を定めることができることとし、当該都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者がその診療施設整備計画について都道府県知事の認定を受けた場合には、農林漁業金融公庫からの長期低利の資金の貸し付け在受けることができることとしております。