2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
直近の例で申し上げますと、ちょっと古くなりますが、昭和五十七年に、医師がいわば診療放棄をしてしまった、要するに、辞めたと言って、いなくなってしまったというような事例について、免許取消しを行った事例がございます。
直近の例で申し上げますと、ちょっと古くなりますが、昭和五十七年に、医師がいわば診療放棄をしてしまった、要するに、辞めたと言って、いなくなってしまったというような事例について、免許取消しを行った事例がございます。
結局、品位がなくて処分されたやつというのは、診療放棄ですよね。診療放棄と、来た客に対してわいせつな行為をする、場合によっては自殺まで追い込んでしまう、一体どっちが悪いんだと。これは本人が認めているわけですよ。認めていながらも処分されないということは、一体、この医師法七条というのはどこを基準にして品位があるとかないとか言っているのか、これを明確にしていただきたいと思います。
医師会は、ほうっておけば不正乱診をやったり、診療放棄をするかもしれない。そういうことを磯辺会長は議事録に残しておる。これは国会の私の議事録に残っておる。そういう点から考えて、私は刑罰の不遡及の原則、憲法の精神からいって、物的な損害を与える、こういう事実がある場合には法律上はいけない。ただしそうでない場合はよろしい。