1952-02-09 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
直営の医療機関については、病院あるいは診療所というものを職員の多数住居しておるところに設置して、厚生省の監督を受けて、それぞれ病床なり設備なりをいたしまして、職員の予防衛生並びに疾病の治療に当つております。 〔委員長退席、黒澤委員長代理着席〕 さらにそういう直営の医療機関を利用しがたい者については、外部の医療機関を嘱託して、職員並びにその家族の診療に従事していただいております。
直営の医療機関については、病院あるいは診療所というものを職員の多数住居しておるところに設置して、厚生省の監督を受けて、それぞれ病床なり設備なりをいたしまして、職員の予防衛生並びに疾病の治療に当つております。 〔委員長退席、黒澤委員長代理着席〕 さらにそういう直営の医療機関を利用しがたい者については、外部の医療機関を嘱託して、職員並びにその家族の診療に従事していただいております。
現にあそこの外来診療所というのはあの附近の会社の淨財で作られているというような極端な話まで聞いておるのですが、全国的にこの国立病院が独立会計になつた以後の私は会計状態、経営状態をこの際一つ政府から明示してもらいたいと思います。
私ちよつと記憶があるんですが、前回日本医療団が解散いたしました当時、医療団所属の公的の診療所をどこにやるかということで委員会が結成されまして、結局その当時司令部の示唆によつて公立病院はその公立病院所在地の地方庁に委譲をするという結論がその当時出たように聞いておるのであります。この示唆によつてこういうことが起つて来たかどうか、これを一つ最初に承わりたい。
第一は医療費の調査でございますが、これを二十七年度におきましては薬一千三百万円をかけまして、病院、診療所、薬局、約二百箇所を対象といたしまして、個々の医療行為に伴います医療費の実態を、精密に調査いたしたいと考えます。これは御承知の單価問題ないし点数等の問題にも関連するここでございますし、その辺の関係を考慮いたしまして調査の具体的な方法を決定いたしたいと、かように考えております。
○堤委員 次長はこまかいことまでお知りにならないから、お答えにならないのじやないかと思いますが、ひとつそこのところを御調査になりまして、中途半端に建てかけのものを、空地に外来診療所を建てたものを、ぽいと町や県にもらうことになつているかいないか、そこのところをひとつ御調査になつて、あすでもけつこうでございますからお答え願いたい。
○山口(正)政府委員 たとえば強制健康診断に要しまする費用、委託入院の費用、性病診療所に入院させます費用、そういうものを二十六年度の実際に要しました費用から採算いたしまして、こういうふうに計算しておるのでございます。二十五年度の実績で二十六年度の予算を組んだのでございます。
一方において、病院の姿を見ましても、地方農村におきましては診療所がなければならぬ。そうして無医村に補助金をつくつてやつたけれども、その病院はそういうふうなところでありますので、センター病院を持たないから当然りつぱな医者は行つてくれない、しかも赤字になつておる。そうか思うと、一方においては逓信病院とか、鉄道病院とか、特殊な職業階級の人たちだけがりつぱな施設の恩惠に浴しておる。そういう場所もある。
それから一枚めくつていただきました裏に、(四)、国民健康保険の補助とありますが、(ロ)保険者補助、この中は事務費及び直営診療所の整備費が入つてございます。事務費はすでに前年度から十分の十になつておりますので、格別申し上げることはございません。直営診療所は前年と同様に四億入つてございます。
○安田政府委員 私どもは、先般の告示が大体うまく運営されるのではないかと思つておりますので、それが拒否された場合に、どういうふうな対策を立てるかということにつきましては、具体的にはまだ考えていないのでありますが、しかし普通に常識的に考えられますことは、辞退届を出さないお医者さんがあれば、そこへ行くとか、あるいは公的な医療機関があれば、それを国で動かして行くとか、あるいはまた各職場で持つております診療所
○安田説明員 国民健康保險の直営診療所の施設費の国庫補助でございますが、国民健康保險をやつて行きます上に、直営診療所が必要であるという場合は多いのでありまして、御趣旨に沿うように研究してみたいと思います。 それから七七の健康保險の療養給付期間の延長でございますが、結核患者に対する療養の給付も現在二年でございますが、これを三年に延長されたいということでございます。
請願第六五一号岩手県大川目村、夏井駅間の国営バス運輸延長に関する請願、請願の要旨は、岩手県夏井村は、交通に恵まれず、県道が本村の東北部を通つているのみで、昭和十八年省営バスが開通して以来交通上の不便は幾分緩和されたが役場、学校、診療所、組合事務所等が所在する村の中心部と離れているため、非常に不便であるから村の中心である夏井村までバスの路線を延長して欲しいというのであります。
その他保健所の直営診療所を設けたり、あの手、この手でできるだけの努力をいたしておるのであります。只今私に対しまする御質問の主たる点は、給付を二割負担するという先般の社会保障制度審議会の答申を呑むか呑まんかというお話でございまするが、給付費を二割負担することにいたしますと、百四、五十億円を要するのであります。私は今の財政状態から直ちに給付費まで国が或る程度負担するということはお答えしかねます。
それから獣医師等の問題につきましては、実は私の所管でございませんので、答弁しにくいのでございますが、無獣医村等につきましては、約千五百箇所ばかりの共済組合等の診療所を設置いたしまして、無獣医村の場合における事故防止等に努力いたしておるのであります。これは一般の開業獣医師等との振合いがございまして、われわれといたしましても、これをだんだん拡充するつもりは実は現在のところございません。
たとえて申しますと、自転車だとか、こちらは診療所などを持つておりますが、そこの医療用の器械器具とか、あるいはラジオなども入つておりまして、もちろん筆墨文具等の消耗品もございますが、それよりは幅の広いものになつております。
これは大分日がたつておりますのですが、東京都の或る診療所のお医者さんでございます。今の診療所の適用を受けておりますお医者さんでございますが、そこに看護婦が幾らいてもい据らない。看護婦が一人しかいない。ベツドの数からいつても、いわゆる十九人の看護婦が二十四時間も働いて勤務しなくちやならないので、実に大変だから、どうかして欲しいという手紙が私の所へ参りました。
○説明員(阿部敏雄君) ベツド数十九と言いますと、診療所でございますが、診療所におきまして看護婦の数というものが規定されておりませんので、お話の点はこれは非常に無法なこととは思いますけれども、直ちに法律を以てどうするということはできません。ただ注意をして改善させるという程度より今のところじや出られないのじやないか、かように考えております。
午前十一時二十一分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、給料の繰上支給等に関する緊急質問 一、行政整理に関する緊急質問 一、日程第一 診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案 一、日程第二 昭和二十四年度国有財産増減及び現在額総計算書 一、日程第三 昭和二十四年度国有財産無償貸付状況総計算書 一、日程第四乃至百六十四の請願
○梅津錦一君 只今議題となりました診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長梅津錦一君。 〔梅津錦一君登壇、拍手〕
厚生事務次官 (引揚援護庁長 官事務取扱) 宮崎 太一君 事務局側 常任委員会專門 員 草間 弘司君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、検疫所の支所及び出張所 の設置に関し承認を求めるの件(内 閣送付) ○社会保障制度に関する調査の件 (結核予防に関する件) ○小委員長の報告 ○診療所
それでは定足数に達しましたから、すでに議題となつておりましたところの診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案、これを議題にいたします。これは御存じのように衆議院の議員立法になつておりまするので、この前発議者から提案理由の説明を聞き、更に又質疑応答がもう終了しておることになつておりまするので……。
診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案の採決をいたします。 原案の通り可決することに賛成のかたの挙手をお願い申します。 〔賛成者挙手〕
地方の実情によつて、経営が成り立たない、給与等ができ得なかつた場合には、やはり補助を出して診療所をつくつた目的を達成するために、さらに政府は何らかの方法を講じて、ぜひその目的を達成せしめるように、考慮いたしたい、こういうお気持であるようにただいま伺つたのですが、そういう御意思なのでございましようか。
○畠山(重)委員 そうすれば現在国民保險の診療所のうちで、どうしても財政が成り立たぬ、やむを得ない、別途に利用しようというようなことを申し出ても、それは考慮せられないで、あくまでも目的通りに進まれるというお気持でございますか。
○畠山(重)委員 私は四六八号に関連して、政府が補助金を与えて国民保險診療所をつくつておる。その診療所がはたしてその目的通りにことごとく使われておるかどうか、もしも使われておらなかつた場合には、どういうお考えでおられるか。私ども聞くところによると、診療所ができてから、あるいはお医者さんの雇入れもできない、また雇い入れてもその経営が成り立たないので、月給も払えない。
○副議長(岩本信行君) 日程第三、診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案、日程第四、保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員大石武一君。 〔大石武一君登壇〕
○大石武一君 ただいま議題となりました、診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案並びに保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について申し上げます。 まず診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案について申し上げます。
昭和二十六年十一月一日(木曜日) 議事日程 第十号 午後一時開議 第一 所得税法の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 第二 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案(大石武一君外七名提出) 第四 保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案(参議院提出) ————————————— ●本日の会議
本日は議題になつております診療所における同一患者の收容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案を議題といたします。提案者の理由説明をお願いいたします。
○衆議院議員(大石武一君) 只今議題になりました診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案について提案理由を御説明申上げます。 今から三年余り前の第二国会において医療法が新らしく国会を通過したわけでございます。御承知のように、この医療法におきましては、重要な部面といたしまして、病院と診療所というものの基準をはつきりと規定いたしたわけでございます。
これより診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案を表決に付します。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○松永委員長 次に診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案を議題とし、審査に入ります。まず提案者より趣旨の説明をお聞きいたしたいと存じます。提案者大石武一君。
○大石(武)委員 ただいま議題になりました診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。
その次の四六八号の、補助金の交付に当り処置当を得ないもの――これは愛媛県で、昭和二十四年度中に宇和町外二箇村に対しまして、国民健康保險の直営診療所を設置するための補助金交付についてでございます。