2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
三月四日の診療情報提供書の、要は閲覧させていただいた中に、患者が仮放免を望んで、これはお医者さんの要はコメントということですが、患者が仮放免を望んで心身の不調を呈しているのなら、仮釈放してあげれば良くなることが期待できる、患者のためを思えばそれが一番良いのだろうが、どうしたものであろうかという、こういう記述がなされているというふうに聞かせていただきました。
三月四日の診療情報提供書の、要は閲覧させていただいた中に、患者が仮放免を望んで、これはお医者さんの要はコメントということですが、患者が仮放免を望んで心身の不調を呈しているのなら、仮釈放してあげれば良くなることが期待できる、患者のためを思えばそれが一番良いのだろうが、どうしたものであろうかという、こういう記述がなされているというふうに聞かせていただきました。
○政府参考人(松本裕君) 御指摘の外部病院の精神科の受診の御担当されたその先生からの診療情報提供書が、施設内の医者に宛てられたものがございますが、これはお医者さんからお医者さんに宛てられたものでございまして、その内容を入管が、名古屋入管が把握しましたのは、亡くなられた後にその内容を把握したという状況でございます。
○国務大臣(上川陽子君) ただいまの委員から御指摘をいただきました診療情報提供書などの、これは被収容者の医療記録に係ることということでございまして、これについては、出入国在留管理庁から報告を受けているところによりますと、一般的には個人に関する情報を内容とするものでございます。その意味で、情報公開請求に対しましても不開示情報として、そうして対応しているということでございます。
この診療録のこれに続く部分では、胃カメラ検査を終えた上での当該外部病院医師が入力した記載といたしまして、やはり庁内診療で処方済みの薬剤、これはランソプラゾールでございますが、この継続でよい旨の記載がなされており、診察の結果としては、診療情報提供書の記載や外部病院医師からの聞き取り結果と異なる内容が記載されているものではなくて、点滴又は入院の指示がなされたとの内容が記載されているものではございません。
是非、大臣の御指示で、既に情報が開示されております診療情報提供書並びに診療結果報告書、カルテ等々の情報の書面による開示について御指示をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そのことに対して、同医師から点滴や入院の指示がなされたこともなかった、それから、二月五日付け診療情報提供書には、高度の逆流性食道炎の疑い、胃カメラも行いましたが、ほとんど所見は認められませんでしたと書かれております。
もう既に、死体検案書、また診療情報提供書二通、職員作成の報告書、看護師メモ、血液検査結果、また第三者との調査に関する契約関係書類等々、委員の皆さんから御指摘があった、要望のあった書類については閲覧をいただき、野党の先生方も本当に熱心に、熱意を持って閲覧をされておられます。また、法務省からも見解のペーパーも出されてきたところです。
資料として、これが本当に適切に改正になっているのかということをやはり国会も監視していくという意味で、最終報告とかを私たちは見せていただくんだと思うんですが、その過程の中で、中間報告は、たまたま診療情報提供書というのが目に触れることになって、この中間報告書が随分書き換えられているじゃないか、あるいは、本来書かれていなければならないものが欠落しているじゃないか、大臣はこういうものに関しては正確に全部添付
御指摘の、亡くなられた方が何かうそのようなことを言っていたというような点につきましては、済みません、病気の点で、病気じゃないかのような点で言われているんじゃないのかというようなところは、外部の精神科の先生による診療情報提供書のことを言っておられるのかちょっとよく分からないんですが、我々として、名古屋入管の職員が病気じゃないというような形で認識していたというような状況ではないというふうに現時点では認識
それの中で、御指摘のその診療情報提供書はこの外部の病院の精神科の先生が入管の収容施設のお医者さんに宛てたものでありますところ、その内容には御指摘の記載がございます。
そういう意味合いにおきましては、これはマスコミに取り上げられたものという意味合いではなくて、この診療情報提供書及び亡くなられた方に関する医療関係の記録、これは、この外部病院におきましての記録につきましては、亡くなられた方の御遺族等の要請を受けまして病院から大使館の方に提供されたというふうには認識しているところでございます。
ただ、当該外部病院の先生が、この診療情報提供書といいますのは、その診察をされた結果を入管の施設内の非常勤のお医者さんに伝えるためのものでございまして、その原本は名古屋入管局において受け取り、調査チームにおいて把握をしているというものでございます。
もう一点、ちょっとこれ、これも違和感を感じていることではあるんですけれども、このいわゆる診療情報提供書というものは、これどこから出てきたものなんですか。
昨日の質問のレクの後に、夜ですが、私は深夜近くなってから知ったんですが、先ほど寺田委員も言いました、ネットニュースの方で診療情報提供書の部分について見たんですね。その確認からさせていただきたいなというふうに思っています。 松本次長には二十日のやり取りの際に確認をさせていただいていましたけれども、それとはまた異なる報道がされましたので、今現在の御認識を改めて伺いたいというふうに思っています。
この診療情報提供書も委員会に提出をお願いいたします。
診療情報提供書には、かなり詳細に、収容施設内の非常勤医師に宛てての診察の結果の情報を提供するという位置づけで、その医師の所見が記載されております。その内容と、直接その医師から話を聞いた職員の報告書に基づくものでございます。
先ほど申し上げました、医師が記載しました診療情報提供書の記載と医師から説明を受けた職員の報告書に基づく記載で、そのとおりの発言を医師がしたというものではなくて、医師の判断内容を記載したという位置づけでございます。
○池田(真)委員 その診療情報提供書にこの「例えば、」という文言が入っていたのかと聞いているんです。
だから、診療情報提供として見ることができる余地があるんじゃないかと思うんです。 カルテというのは、大臣、今非常に曖昧な表現でもありまして、医師によって、また医療機関によって、何をいわゆるカルテ、診療録に含めるかというのは千差万別なんですよ。例えば、診療情報提供書はカルテの一部だと考えることもできますし、生活保護の意見書もその範疇に入ってくると考える場合もある。
まず子供を抱えて病院に行き、その病院で診察してもらって、診察後、診療情報提供書というものを作ってもらうんです。作ってもらったものを持って、薬局に寄って薬をもらい、そしてその後その病児保育施設に行きます。この過程では、子供を抱きながら、熱出した子を、自転車で回れるような距離じゃないところもあるわけです。
ただし、医科の保険診療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で診療情報提供に基づく場合に限ると。こう限るということで、金属アレルギーという診断を医科との連携の中で持ってこなければいけないと、それを示さなければいけないということになったと思います。私も実は、土曜日、四月からの改定勉強するので講習会を受けてきましたけれども、何となくその辺のところが曖昧な感じを受けました。
その際に、先生御指摘のように、例えばその大臼歯のかぶせものの治療を行う必要があるということで問診を歯科の先生にしていただいたときに金属アレルギーの疑いが認められると、このような場合には、歯科の先生から医科の先生に診療情報提供ということをしていただきまして、そして金属アレルギーの検査と診断を受けていただくということを想定をしております。
また、診療報酬上、診療情報提供料として医療機関間の情報共有を、今お話ありましたが、評価しているほか、平成二十六年度の診療報酬改定においても、診療所等の主治医機能の新たな評価を設けて、複数の慢性疾患を有する患者に、継続的かつ全人的な医療を行う取り組みを推進するなど、機能分化と連携を促進する取り組みを行っているところでございます。
ただ、被収容者の釈放に当たって、必要に応じて診療情報提供書というようなものを当該被収容者に交付して、要するに、今まで刑事施設で受けてきた医療と外に出た場合の医療をつないでいかなきゃならない、こういうことも考えていかなければならない。現実にそれは行っているわけでありますが。現状はそういうことでございます。
○秋野公造君 これは、病理診断科に患者が受診をしたしなかったによって、診療情報提供書によって保険請求ができるという性格のものではありませんか。
○秋野公造君 確認ですが、診療情報提供書のやり取りにおいても保険請求はできないということになりますか。これはちょっと問題だと思うんですが。
○政府参考人(外口崇君) 診療情報提供料を使ったルールというのはまた別にございますので、それを活用していただくという道はございます。
例えば、診療報酬において、先ほどお話しいただきましたように、医療機関から退院する場合に診療情報提供料を算定できる介護保険関連施設の範囲を拡大する。診療報酬上の在宅療養支援診療所の届出に当たって、介護支援専門員等との連携を要件とする。
○水田政府参考人 今回の診療報酬改定におきましては、委員御指摘のセカンドオピニオン、主治医以外の医師による助言、これに係ります患者からの要望の高まりというものを受けまして、主治医が、セカンドオピニオンを求める患者または家族からの希望に基づきまして、カルテの写し、検査結果、画像の写し等の診療に関する情報を提供することにつきまして、診療情報提供料の中で新たに評価を設けたところでございます。
具体的には、医療計画制度の導入、地域医療支援病院の位置づけ、診療情報提供の推進等の施策を推進してきており、医療機能の分化、連携について一定の成果は上げてきたものと考えております。
もう一つほかに、平成十二年と十四年に日本看護協会が行いました患者への診療情報提供に関する調査、それから病院における看護職員需給状況調査、これがございまして、それを見ますと、患者の請求に基づく診療記録の開示に関します規定がある病院は、平成十二年では三六・四%でありましたものが、平成十四年には四九・二%というふうに、大体半分ぐらいになってきているということがございます。
○大脇雅子君 国内の世論も医療の透明性と説明責任を重視する声が高まりまして、政府の方も平成八年、一九九六年ごろより診療情報提供の在り方について法制化も視野に入れた検討を開始してきております。
したがいまして、この体制整備のために、平成十三年度予算案におきましては、まず歯科医師臨床研修費につきまして前年度の九億二千万から十億二千万、一一〇・七%の増額予算を確保したほか、歯科医師臨床研修指導医講習会でございますとか歯科医師臨床研修の推進検討会、そのほか歯科医師臨床研修施設の指導医についての診療情報提供の推進についての研修など、所要の予算をお願いしているところでございます。