2019-04-03 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
この医療サービスの場合には、例えばこうしたケース、つまり医療保険機関がこうしたケースで返せと言われた場合には、医療保険機関は自己の診療報酬請求権を根拠にして保険者に対して給付訴訟を提起することができます。
この医療サービスの場合には、例えばこうしたケース、つまり医療保険機関がこうしたケースで返せと言われた場合には、医療保険機関は自己の診療報酬請求権を根拠にして保険者に対して給付訴訟を提起することができます。
また、対象となるレセプトの範囲につきましても、これは診療報酬請求権の時効ということで、国公立は五年前までのレセプト、それからそれ以外は三年前までのレセプトというものが対象になっているわけでございますけれども、今、磁気レセというもの、後にお伺いしますが、そういう形で電子保存するわけでございますので、このあたりにつきましても明確に規定しておくべきではないか、こういうふうに思いますが、いかがでしょう。
それを利用して今度は手形を乱発する、診療報酬請求権を担保にして手形を出してお金を取る。これはもう患者は全くすごい目に遭うわけです。 結局私が申し上げたいことは、国公立ももちろんそうなのですが、民間病院が赤字経営だというこの赤字が持つ意味、医療の荒廃を生んでいるということ、これを申し上げたいわけです。二重の意味で医療の荒廃を生み出している。一つは、どうしても薬づけ、検査づけという方向へ走りやすい。