1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
その後の実績に徴しますると、診療報酬支拂資金の潤沢化と、診療報酬請求書の審査の適正化を期して、基金本來の目的を完遂する必要を認められるのであります。
その後の実績に徴しますると、診療報酬支拂資金の潤沢化と、診療報酬請求書の審査の適正化を期して、基金本來の目的を完遂する必要を認められるのであります。
本法は昨年八月から実施されたのでありますが、その実施の成績に徴しまして、さらに診療報酬支拂資金の潤沢化と診療報酬請求書審査の適正化を期して基金運営の円滑化をはかろうとするのが、政府の本改正法律案提出の理由であります。 次に本改正案の内容のおもなる点を申し上げますれば、第一は、基金が各保險者から委託を受ける診療報酬支拂資金の一月分を一月半分に増額することであります。
社会保険診療報酬支拂基金法は、昨年八月から実施されて來たのでありますが、その実施の成績に徴しまして、診療報酬支拂資金の潤沢化と診療報酬請求書の審査の適正化を期して、基金法本來の目的を完遂する必要が認められるものであります。