1983-03-04 第98回国会 衆議院 環境委員会 第3号
○大池政府委員 公害医療におきますところの診療報酬の点でございますが、そのチェック体制といたしましては、学識経験を有する者によって構成されます公害診療報酬審査委員会におきまして審査を行いました上で、個別の医療機関に対して支払っておるところでございます。これは、各実施主体となります県、市あるいは特別区ごとに設置されて行われておるわけでございます。
○大池政府委員 公害医療におきますところの診療報酬の点でございますが、そのチェック体制といたしましては、学識経験を有する者によって構成されます公害診療報酬審査委員会におきまして審査を行いました上で、個別の医療機関に対して支払っておるところでございます。これは、各実施主体となります県、市あるいは特別区ごとに設置されて行われておるわけでございます。
第二に、国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の定数について、社会保険診療報酬支払基金に準じ必要な改正を行うことであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第二に、国民健康保険診療報酬審査委員会の委 員の定数について、社会保険診療報酬支払基 金に準じ必要な改正を行うこと。以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
次に問題にいたしてお聞きしたい点は、これは大臣にお尋ねをいたしたいのですが、診療報酬審査委員会はこの法律の第八章で一応国民健康保険連合会に置いておりますが、その審査をする委員会の委員は都道府県知事が依嘱をすることになっております。
実はこれは診療報酬審査委員会、そういうものの性格にかかるから質問しておるわけです。ですから純然たる中正的な、公正的な関係ではない、こうおっしゃっていただけばけっこうなんです。それを何かごまかして答弁をされるから、あとから非常にはっきりしない性格のものになり、さらに診療報酬審査委員会の性格というものがはっきりしない。
そこでやはりこういう問題は、いつもおっしゃいますように、責任者はやはりおのおのの長征とおのおのの権利と義務を持っておらなければならない性格のものだと思うのでありますが、そういう観点に立てば、やはり医師の診療報酬審査委員会についても、より公正な、たとえば保険者団体かこれをやるというようなことでなくて、これはやはり中立的な機関がやるべきであるとか、あるいは運営委員会というようなものを当然置いて民主的な運営
しかるに今回のように連合会内にこれを置くということになると、経済的な要請から審査が起りやすいというおそれが出て参るのでありまして、私どもといたしましてはあくまでも医学的な要請に基く審査の行われますような、中立公平な機関としていただきたいということが、診療報酬審査委員会に対します私どものお願いでございます。
それをわかるような顔をして今審査をしておるのが日本の社会保険の診療報酬審査委員会の実態なんです。それならば、もうわかる顔をしてやって、九分九厘九毛の支払いをやるならば、もはや六十点、平均点以上の請求書を出させればわかるのです。そういう療養担当者にむだをやらせる、これだけでも十億くらいの金は浮きますよ。診療担当者に十億くらいの金が浮いてきます。現金に直せば十億くらいの価値のある浪費なんです。
改正案の要点の第一は、国民健康保険の診療報酬を適正ならしめるため、これを審査する機関として、社会保険診療報酬支拂基金のほかに、都道府県に一又は二以上の国民健康保険診療報酬審査委員会を設置することとし、なお保険者の自己審査及び都道府県を区域とする連合会に対し審査の委託をなし得る規定を設けようとするのであります。
原案にもございまするように、今回の改正におきましては、国民健康保險の診療報酬の審査機構といたしまして、従前は厚生省の通牒で以つて各府県に置かれました診療報酬調整委員会を今回法制化いたしまして、それを診療報酬審査委員会といたし、そのほかに診療報酬支払機関、この二つの機関を以てして国民健康保險の診療報酬の審査に当らせるというのが原案でございました。
それから第二点の国民健康保險連合会が審査をやります場合の事務費と申しますか、或いはそれに対する国庫負担の関係でございますが、国民健康保險連合会がやりますために、それに現在国庫から補助を出すという途は講ぜられておりません現在におきましては、法律には規定はございませんけれども、今度設けられます都道府県の国民健康保險診療報酬審査委員会に当るものといたしまして、通牒で診療報酬調整協議会というのがございます。
○衆議院議員(青柳一郎君) 原案によりますると、診療報酬審査委員会と診療報酬支払機関のみが審査に当る権能を持つということが明定せられておるのであります。ところが現実には保險者も審査を行い、又連合体も審査を行なつておるのであります。
次に本法案の内容のおもなるものを申し上げますれば、第一は、国民健康保險の診療報酬を適正ならしめるため、これを審査する機関として、都道府県に一または二以上の国民健康保險診療報酬審査委員会を設置することといたしておるのであります。 第二は、特別の事由ある市においては、その市の一部の区域において、公営で国民健康保險を行い得る道を開いておるのであります。
今回提案になつております国民健康保険法の一部を改正する法律案の中に、診療報酬の審査機関といたしまして、診療報酬審査委員会並びに支払基金、この二つの機関を明らかにきめておるのでございます。ところが現在の実情から申しますと、もちろん各市町村の保険者は、審査をなす機能を持つておりますし、また都道府県を単位とする国民健康保険の連合会は、現実に診療報酬の審査を行つておるのでございます。
この法律の改正の第一点は、国民健康保険の診療報酬を適正ならしめるため、これを審査する機関として、都道府県に一又は二以上の国民健康保険診療報酬審査委員会を設置しようとすることであります。第二点は、特別の事由のある市においては、その市の一部の区域において、公営で国民健康保険を行い得る途を開こうとすることであります。
この法律の改正の第一点は、国民健康保險の診療報酬を適正ならしめるため、これを審査する機関として、都道府県に一または二以上の国民健康保險診療報酬審査委員会を設置しようとすることであります。 第二点は、特別の事由のある市においては、その市の一部の区域において公営で国民健康保險を行い得る道を開こうとすることであります。
2 都道府県知事は、前項の規定による審査の請求による審査をなすときは、生活保護診療報酬審査委員会の意見を聽かなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による請求による検査又は審査をなした場合において、診療内容又は診療報酬請型の不正又は不当の事実を発見したときは、当該指定医又は指定急剤師に対して、指導上必要な指示をしなければならない。
○谷口弥三郎君 次に第五十三條の2でありますが、生活保護診療報酬審査委員会の意見を聞かなければならんことになつておりますが、これはその委員会は常置する考えでございましようか、或いは臨時という……、少し疑義が出ずるようでありますが。
2 都道府県知事は、前項の規定による審査請求による審査をなすときは、生活保護診療報酬審査委員会の意見を聽かなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による請求による検査又は審査をなした場合に於て、診療内容又は診療報酬請求の不正文は不当の事実を発見したときは、当該指定医又は指定薬剤師に対して、指導上必要な指示をしなければならない。