2019-04-25 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
昨年度実施しました医療機関における外国人患者の受入れに係る実態調査の結果に見ますと、訪日外国人旅行者に対する診療価格について、有効回答をいただきました四千八百九十九の病院については、九〇%において一点当たり十円又は消費税込みで十・八円、端数を処理して十一円という対応をされているという実態を把握させていただきました。
昨年度実施しました医療機関における外国人患者の受入れに係る実態調査の結果に見ますと、訪日外国人旅行者に対する診療価格について、有効回答をいただきました四千八百九十九の病院については、九〇%において一点当たり十円又は消費税込みで十・八円、端数を処理して十一円という対応をされているという実態を把握させていただきました。
この訪日外国人旅行者に対する診療価格というのが、それぞれ病院によって対応が違うのかどうか分かりませんけれども、どうなっているのか。それから、医療通訳、これ当然必要になってくると思いますが、この費用はそれぞれ病院としての対応どうなっているのか。それと、未収金の発生状況。この三点です。お願いします。
まず、診療価格でございますけれども、訪日外国人の旅行客に対する診療価格につきましては、回答のあった病院のうち九〇%において一点当たり十円、これは通常の保険診療に相当する金額で請求を行っておりました。 それから、医療通訳の費用でございますけれども、診療費以外の追加的費用として通訳料を請求している病院の割合は一%でございました。
ここで質問でございますけれども、こういった現状がある中で、訪日の外国人が突然来られたときの診療価格の設定の在り方についての認識と、そして今後の検討の方向性についてのお考えをお伺いしたいと思います。
厚生省のどの部局に聞いてみても、医療費の適正な診療価格というものは、国民皆保険になっているのだから、健康保険の審査会で足りるのだと言っておる。ところが、運輸省側に聞くと、それは健康保険の問題であって、この自賠法の医療費の支払いについては拘束権がないのだからと言っておる。医務局長のごときは五〇%ぐらい高いのが常識だと言っておる。
これらの要求の中で、保険診療価格、即ち単価、点数改正の要求こそは、保険医と米日反動との対立をのっぴきならないものにしている当面の基本的要求として発展している。」と出ておるのであります。さらにこれに語を継ぎまして、「MSA再軍備政策を平和政策にかえさせないかぎり、実現しない内容をもつ要求となっている。つまりこの要求は国庫負担なしには闘いとれない要求であるからである。」と解説をいたしております。