1995-06-06 第132回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
衛生検査技師法もそうでございますし、診療エックス線技師法もそうでございますし、このころの法律というものは冷静に眺めてみると随分問題があるのですね。 この放送法自体も、これはちょっと特異な法律だというふうに考えなければならぬ、二十五年だからやむを得ぬとは思うのですけれども。
衛生検査技師法もそうでございますし、診療エックス線技師法もそうでございますし、このころの法律というものは冷静に眺めてみると随分問題があるのですね。 この放送法自体も、これはちょっと特異な法律だというふうに考えなければならぬ、二十五年だからやむを得ぬとは思うのですけれども。
しかも、私は国会に出てきたのは三十八年ですけれども、三十四年ぐらいからの法律の中には、診療エックス線技師法だとかあるいは衛生検査技師法だとか、たくさん法律ができたのですけれども、ほとんど身分法というようなこともあって直さなければならぬ法律がたくさんございました。私も三十二年ばかり衆議院議員をやっていますが、獣医師法もそうですけれども、音の法律を、みんな不備をたくさん直してきている。
そうだとすれば、診療エックス線技師だってレントゲンでの画像を扱っているわけで、別にアイソトープを使っての技術がMRIやエコー検査に必要ではないわけでございますから、なぜ診療エックス線技師がそこから排除されるのかということについて、どうも今の局長の話では納得がいきにくいわけでございます。
○五島委員 診療放射線技師と診療エックス線技師は、診療エックス線技師はレントゲンを扱える、診療放射線技師というのはレントゲンも含むいわゆる放射性物質を被曝する検査に従事できる、こうなっておるわけでございます。いずれもエコーやMRIというのはそれに関係ないのは事実でございます。そして、扱っている部分が画像だからというのであれば、いずれもが画像でございます。
○寺松政府委員 今おっしゃっております後半の……(五島委員「診療エックス線技師」と呼ぶ)診療エックス線技師はできない、こういうことでございます。
第三に、菊池病院関係でございますが、保健婦助産婦看護婦法違反、診療放射線技師及び診療エックス線技師法違反で十月に病院職員四名及び看護婦長一名を逮捕したほか、十月から十一月にかけまして保健婦助産婦看護婦法違反で看護助手などの職員八名を検挙いたしております。また十一月に、無資格診療補助事犯で院長を検挙したほか、理事長と職員二名を歯科技工法違反でそれぞれ検察庁に送致されております。
主なところをちょっと申し上げますと、今の俸給哀別に医療の(―)の医師や歯科医師でありますが、これが千二百二十九人、それから医療の(二)の薬剤師、診療エックス線技師その他でございますが、これが六千四十三、それから医療の(三)の保健婦、助産婦、看護婦でございますが、七千九百四十五、それから行政の(一)の精神衛生相談員でございますとか衛生工学指導員、いろいろございますが、これが一万二百七十三、合計で二万五千四百九十
また、昭和五十年ごろ、検査技師見習いという女子職員が採血、脳波検査、心電図測定、エックス線撮影などをやっていたとの証言がありますけれども、これらの実態はいずれも保助看法、診療放射線技師及び診療エックス線技師法に抵触をする内容であると思うのでございますが、この点についてどのような調査をやっておみえになるか、結果がわかっておったら御答弁をいただきたいというふうに思います。
○説明員(於久昭臣君) 現在の捜査状況でございますが、まず昨年の四月二十四日に発生いたしました傷害致死容疑事件と、同じく十二月三十日に発生いたしました傷害容疑事件につきまして、去る三月二十九日、関係被疑者五名を逮捕、それから無資格診療事案につきまして保健婦助産婦看護婦法違反容疑で、四月八日、九日に各一名、診療放射線技師及び診療エックス線技師法違反容疑で十一日に一名、それぞれ逮捕して、いずれも鋭意捜査
雇用における男女の平等実現に関する請願(第 四〇四八号外二二件) ○社会保障・福祉及び建設国保組合の改善に関す る請願(第四〇四九号) ○医療、福祉、年金に対する国庫補助金の削減反 対等に関する請願(第四一七〇号) ○男女平等実現のための雇用関係法律の改正整備 等に関する請願(第四三〇八号外四件) ○仲裁裁定の即時完全実施に関する請願(第四三 一四号外二七三件) ○診療放射線技師及び診療エックス線技師
それで医療関係者、今度の九つの法律の関連がありますが、医療従事者といいますか医療関係者まで含めてですけれども、それぞれいろいろな制度がつくられているわけでありますが、名称制限と業務制限と両方あるのは医師法と歯科医師法と、あとは診療放射線技師及び診療エックス線技師法だけでございますね。それで、そのほかのものはそれぞれ別々につくられているわけであります。
改正の対象となる九本の法律は、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法、歯科衛生士法、毒物及び劇物取締法、診療放射線技師及び診療エックス線技師法、歯科技工法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律及び優生保護法であります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
改正の対象となる九本の法律は、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法、歯科衛生士法、毒物及び劇物取締法、診療放射線技師及び診療エックス線技師法、歯科技工法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律及び優生保護法であります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
目の見えない人、口のきけない人に免許を与えないことにしている法律は、医師法、歯科医師法、それから保健婦助産婦看護婦法、歯科衛生士法、診療放射線技師及び診療エックス線技師法、毒物及び劇物取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、さらに目の見えない人には免許を与えないとしておる法律は歯科技工法でございます。
○政府委員(田中明夫君) 私どもの医務局の関係におきましては、現在医師法、歯料医師法、あるいは保助看婦法、歯科衛生士法、診療放射線技師及び診療エックス線技師法、あるいは臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律等におきまして、障害者の方がいま述べましたような各種の医療関係の資格を取ります欠格事項ということになっておりまして、聴覚障害者の方の中にはいま申しました中のあるものについては十分やっていけるのではないかと
医療関係だけとってみましても、歯科衛生士法の四条、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、診療放射線技師及び診療エックス線技師法、いずれも四条であります。保健婦助産婦看護婦法、これは九条などにも同様の表現があるわけであります。つんぼ、おし、盲、こういう表現については適当でないということはもう指摘を待つ必要はないのですけれども、使い方によっては差別用語となるおそれが非常に強いわけであります。
で、ぜひ考え直していただきたいわけですけれども、一つ例を挙げますと、薬剤師とかそれから衛生検査技師とかあるいは診療放射線技師とか診療エックス線技師、こういう場合です。これ聴力障害者でも、欠格事項になっておりますけれども十分できるのではないか。欠格事項からはずすべきだというふうに考えるわけです。手話とか筆談とかあるいはテープレコーダーとか、こういうものでカバーできるわけですね。
○安武洋子君 どちらにしましても、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律とかあるいは診療放射線技師及び診療エックス線技師法とかというふうに——改まっているというのは薬剤師法は確かに改まっておりますけれども、こういうところは改まっておりません。ですから、こんなことはやろうと思えばすぐにできることですから、こういう差別的表現は直ちに改めていただきたいということを申し添えます。
○政府委員(田中明夫君) 厚生省が国家試験を実施しまして資格を与えておりますもののうち、目が見えない者、耳が聞こえない者あるいはは口がきけない者を欠格の事由といたしておるものは医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、歯科衛生士、診療放射線技師及び診療エックス線技師、薬剤師、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士等でございます。
たとえば診療エックス線技師などについては、法律の上では、「病院の実状に応じた適当数」と医療法施行規則に定めているわけですけれども、「適当数」というだけで、何か基準を定めたものはあるのでしょうか、ないのでしょうか。
まず最初に、診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点についてお伺いをしてまいります。 私は、昭和五十二年四月二十三日に、政府に対してこの問題点について質問主意書を提出いたしました。以下がその内容でございますが、 本法第二十六条第二項第二号とは「2 診療放射線技師又は診療エックス線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行なつてはならない。
それから、同じくエックス線装置従事者については、これまた二十四条の診療放射線技師及び診療エックス線技師、いわゆる医師と、いま言った二人の人しかこれは操作をしてはいけないということの規定がございますが、以上の四つのことが現在のわが国の歯科診療の中において守られているのかどうか、こういう点について、まずお聞かせを願いたいと思います。
次はエックス線装置従事者の被曝量について、これは歯科医師、放射線技師、もしくは診療エックス線技師が、いま言ったような日本の現状をずっと克明に解明されたわけですが、そういう中で、いわゆるどの程度の量をあれしてるんだろうかと、こういう点についていまデータは出たわけですから、ひとつその点について、いわゆるパラメルワーカーと言われる人々の被曝の状態についてはどういうふうにお考えか。
最後に、医師、歯科医師は放射線の照射ができるが、それ以外は診療放射線技師、あるいは診療エックス線技師しか放射できないことになっているけれども、それが守られているかということででございます。これは御指摘のとおりでございまして、ただいま申し上げましたように、診療放射線技師、診療エックス線技師以外は放射線の照射をすることはできないとはっきり診療放射線技師法で定められているわけでございます。
○石丸政府委員 診療エックス線技師法でございます。
そこで、いま御指摘の点も今後考慮する一つの問題と存じますけれども、現在この知事免許には、歯科衛生士、診療エックス線技師等、医療従事者の中でもいろいろ知事の免許に属するものがございますので、それらのものとの関連等も考慮しながら、今後検討を加えていきたいと思います。
かつて診療エックス線技師等の関係で文部省所管の十の学校がございまして、この教育課程を延ばすために私どもの内閣委員会に先生をふやす法案を毎年出されて、ぽつんぽつんとふやして三年にした、こういうことをおやりになった文部省でありますから、これがねらいを一体どこにお置きになっているのか、ちょっと触れていただきたい。