2006-05-09 第164回国会 衆議院 総務委員会 第19号
具体的には、個々の地方公共団体とクレジットカード会社の契約において定められることになると考えられますが、例えば地方税、水道料金、公立病院の診察費、施設の使用料等々が考えられるということでございます。
具体的には、個々の地方公共団体とクレジットカード会社の契約において定められることになると考えられますが、例えば地方税、水道料金、公立病院の診察費、施設の使用料等々が考えられるということでございます。
三月二十三日の日経新聞によれば、総務庁がまとめた九七年家計調査で、病院に支払う診察費が大幅に減少し、昨年九月以降、一世帯当たり診察費は実質で前年同月より一〇%以上減っている。そのかわりに医薬品への支出がふえている。医療費の患者負担がふえたため、病気になっても病院には行かず、市販の薬で治そうという動きが広がったことを裏づけていると報じています。
例えば国立病院の場合ですが、入院費や診察費や医療費は患者が受益者負担として支払いますが、病院の建設費まで入院患者や通院患者が負担をして建てておりますか。あるいは郵政省の場合でも、特定郵便局は別ですが、普通郵便局は修理費とか整備費は特別会計で賄っていますが、局舎の建設費は一般会計で賄っていますね。
だから眼科へ行ったら当然その診察費も医療控除の中に入るんじゃないですか。それから、年に二回か三回矯正せにゃいかぬですね。そういうこともありますし、また近眼から老眼鏡に変わらにゃいかぬとか、大体あなたのところで認めているものでも、国が認めている眼鏡でも大体三万円ぐらいするんじゃないですか。
「適確な診断で早く、費用も安く病気をなおす名医より、回り道診療のヤブ医の方が収入は多いわけで、これが、いま出来高払いによる診察費の計算です。いいかえると、こういう仕組みの中では、医師のサジ加減ひとつで、医療費は、ある程度作為的に動かすこともできるということになります。」と、こういう表現になっています。
これは、仮に全医療点数を一〇〇%として割合を見てみますと、「薬剤費の二九・三%をトップに、入院費一五・九%、診察費一五・六%、検査費一一・二%、注射費一一・一%となっており、薬剤費と注射費で四〇・四%を占める。また、健保財政の赤字要因として注目される老人医療(被扶養者分)をみると、薬剤費(二八・九%)と注射費(一六・五%)」ですから、これだけで四五・四%を占めてるわけです。
社会党はいままで、三歳以下の子供さん、六十五歳以上の老人に対しては、入院料、診察費、薬代、こういう医療費を無料にして、そうして政府でめんどうを見るべきだ、こういう政策をつくり、これを今日まで実現するために努力してまいりました。美濃部さんでできることが佐藤さんにできないわけはない。
なお、初診時及び入院時における診療費、診察費の一部負担を本法に取り入れたことは、抜本改正の際にこれを固定させるものではないかというお尋ねに対しましては、抜本改正を、かねがね申し上げておりますとおり、二年以内には必ず実現いたしたい、かように考えており、できるならば、この国会中にもその大綱を関係審議会に諮問いたしたいという考えには変わりがございませんので、二年後の抜本改正の際には、これが続いているものということを
○卜部委員 それから、これは事務手続の問題になるのでありますが、開業医が診察費の請求を行なう、診断を行なって、それの請求を行ないましても、私の地元の開業医なんかは、現実に手元に届くのは六カ月から一年かかる。それではとてもじゃありませんが、不渡り手形じゃありませんが、台風手形なり、さらにはお産手形を発行されるようなものでありまして、現状に私はマッチしないと思うのです。
たとえば診察費ですが、これは千百五十円とか九百円とかあがっておりますが、市価は六百円とか五百円です。そうかと思いますと、市価が六百円も七百円もしているものを二百円ぐらいに書いている分もあるのです。それから三台について幾ら幾らとこう書いてあるのですが、三台を割ってみると割り切れないのです。先ほどの東南アジア文化友好協会は、そういう事務能力があるのか、こう私が思ったのは、そこなんです。
この医療費というもの、診察費というものは労働賃金とは違うのです。全く違うのです。これは労働賃金も含めてもろもろの要素が入ってくる。これはまたあとで御質問しましょうけれども、それにしても、その労働賃金で労働者は労働を提供する。資本家や国家は労働者の労働の提供を受けるが、その賃金も、いわゆる原則は労使対等の立場で自主的にきめなさいというのが労働法の原則だ。そうでしょう。
○国務大臣(小林英三君) ただいまお聞きの処方箋につきましては、一応これは診察費の中に含めてやりたいと思っております。
ともかくも私どもが一番諸先生にお訴えしたいのは、毎年診療担当者とわれわれとの間で適切な診察費の決定に困つております。その中で一番問題になりまするのは、診療担当者側の主張におきましては技術料、かようなことがいつも問題になるのであります。
あるいはまた開業獣医師さんを、できるだけ多く診療所の嘱託というような形にでもいたしまして、従つて一定の身分がありますから、薬価、診療費、つまり診察費のようなものを、かつてにとるのではありませんが、診療所の一定の規制のもとにおいて、開業獣医師さんが薬価もとり、診察費もとるというような、そういう嘱託というものをできるだけ広くいたしまして、必ずしも診療所という場所に行かなくてもよろしいというような形において
○安藤(覺)委員 診察費はこれは別ですね。
それから十日医療費を払わなければならなかつたものが五日払えばいい、そこで医師は診察費、薬剤師は調剤して薬価と手数料を取る。そこで一日の医療費は上るかも知れない。ところが総体的にこれを計算するならば、これは私は利益は莫大なものであると思う。その理由で医薬分業をやつたならば、医療費は下ります。つまり私はこの点で大いに医薬分業に賛成します。