2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
○西村国務大臣 医師法第十九条でありますが、診療に従事する医師は、診察、診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないというふうに明記をされております。
○西村国務大臣 医師法第十九条でありますが、診療に従事する医師は、診察、診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないというふうに明記をされております。
確かに、医療機関が診察、診療に当たって個人の健康情報を確認できたりするようになることには医療機関にとってはメリットがあるかもしれません。しかし、これにとどまらず、民間事業者がマイナポータルAPI、これアプリケーション・プログラム・インターフェースを通じて個人のマイナポータルの情報を活用できるよう仕組みを準備しているとも承知しています。
このように、日々の健康づくりのためには、部門別、科目別に診察、診療することのみならず、栄養学や運動、社会活動などの各分野の側面から人の体を総合的に見ることが必要です。
ただ、今後、仮に、更に患者数が増加をし、検査の主たる目的がおのおのの患者様の診察、診療に移っていくという場合には、今御指摘のとおり、医療機関、民間検査会社におけるPCR検査を実施し、これについて保険適用を行うべきではないかという対応も今検討すべきではないかというふうな認識はしておるところでございます。
具体的には、矯正施設の中での被収容者の診察・診療時間が十分に確保できますように、平日昼間の一定時間をいわゆるコアタイムとして勤務時間を割り振らなければならないとすることなどを想定しております。
平成九年の十二月二十四日の通知、平成九年に出されました最初の厚生労働省の通知ですけれども、医師法第二十条、これにおいていわゆる無診察診療というものを禁止しているわけですが、医師法第二十条等における診察とは、問診、指診、触診、聴診その他手段のいかんを問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。
○中川政府参考人 二月の二十八日ですけれども、京都府の方から私どもが受け取った情報としましては、この発生農場では、日常的に診察、診療を依頼している獣医師はいない、異常があれば飼料会社の研究所に検査を依頼しているというふうなこと。それからもう一つは、二月の二十二日に実施した解剖では、病変は腸管に限定されており、腸炎を引き起こす細菌のクロストリジウムを疑ったというふうな記載がございました。
○真野政府参考人 先生御承知のとおり、保険証は医療機関で受診する際に使用するものでございまして、男女の性別を明らかにいたしておりますのは、性別特有の症状、診察、診療方法があるということからお願いをいたしております。また、審査をレセプトを通じて行うわけですが、その場合にも、やはりそういう性別欄ということから審査を行う。
これによりまして、診察、診療をするに当たって種々のトラブルが懸念されるという、そういう印象をまず持たれる、その印象が払拭できないということが挙げられます。それから二番目としては、行刑施設の多くは交通や生活の便が悪いなどの立地条件が必ずしも良くない場所にあるといったようなことがあります。
そうした中で、給与されたえさ、あるいはその番号に基づいた、万一病畜した場合の獣医師の診察、診療の中身などがすぐ照会できるという仕組みになるのではないかな、そんなふうに考えております。 全国民に公表する、乳牛だけで百七十二万頭おりますから、考えてみようかなと思っています。
もちろん、そのカウンセリングの結果、外部医療機関の専門医師の診察、診療を受けさす必要がある場合には、そういう処置もとっているところでございます。
これは「情報通信機器を用いた診療について」と題されておりますけれども、直接の対面診療による場合と同等ではないにしても、代替し得る程度の患者の心身の情報が得られる場合には、直ちに無診察診療になるものではないという見解をここで明らかにいたしております。
それから、ただいま石毛先生が指摘をされた情報公開についても、NPO法人などと比べてもまだ不足しているだろうと思いますし、例えば医療の世界だとカルテ開示など具体的な診察、診療、診断に関する情報も開示の方向になっているんですが、そうした視点が出てきておらないというふうに思います。情報開示、一定の規定はされてはいますが、まだ不十分という気がいたします。
こういったものを、一種の予防的な診察、診療ということになろうかと思いますが、現在は、ある意味では現行法の中の境目みたいなものではないかということで、今回はこういう形で取り入れをいたしましたけれども、さらにそのほかの問題を含めて、歯科も含めまして、今後検討していかなければいけない、そういうふうな状況になっております。
ウイルス保有者というだけで小学生がいじめに遭い転校した例や離婚させられた例、病院や歯医者で診察、診療を断られた例もあります。こうした病気に対する予防対策、患者や家族の生活と人権を守る施策が物すごく立ちおくれているということです。
今度の事件でもいろいろなところで書いてありますが、この富士見病院の入院案内には「外来診察、入院診察、診療、ME検診、手術、検査等が効果的かつ合理的な診療体制になっておりますので、最も安心できます。」といって、客を呼んでおるわけでございます。いまやそういう意味では、このMEというものは客寄せ用にもなるぐらいに普及し始めております。
このうち二百市町村につきましては、昭和五十三年から二カ年計画で、民間獣医師の協力によります農家の個別かつ定期的な診察、診療、衛生指導、繁殖指導を行いますとともに、家畜保健衛生所の技術者によります衛生検査を行います無獣医地域パトロール事業というのを発足させて獣医技術の供給を行っておるところでございます。
○安原政府委員 御指摘のように、一応逮捕、勾留には耐え得るが、医師の診察、診療が必要だというような場合には、いま御指摘のように、拘置所内等に収容いたしまして、病室のあるところでは病室に収容するというようなことも考えられておりますが、拘置所、監獄以外のところに勾留をするということは刑事訴訟法ではないわけでございますし、監獄法上も病院移送というような考え方で方法はございますが、これも勾留を執行停止するかどうかを
そしてその都道府県の診察診療状況はどうなっているのか。この辺まずお尋ねをしたい。
そういうようなことになると、受療方法もこれは十分探求、究明していかなければならないわけですけれども、これは診察診療要員だけでは間に合わない、研究要員の併置も必要だ。しかし、このようなことをしたならば、民間の一般の治療機関を採算ベースに乗せてやらせるということは、百年河清を待つようなものであって、いわゆる難病、奇病に一度おかされた場合には、これはもうどうにもならなくなる。
○島本委員 やはり私がそれを心配して言うのは、わからないから、治療方法を探求、究明しなければならないから——普通の場合では診察、診療要員とか、また研究要員だとか、またそれに対するいろいろな、年齢によって必要な措置があるわけなんです。ですから、そういうようなもので採算ベースに乗せるような行き方をしたならば、これはとても患者負担がたいへんだというだけじゃありません。