2021-04-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
一つ、改めて言及しておきたいのは、先日の医療法の議論のときにも触れましたけれども、手がかりになる法律としてありますのは、医師法の十九条一項、いわゆる医師の応招義務でありまして、改めて御紹介をいたしますと、診療に従事する医師は、診察、治療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではいけないというものでありまして、これは戦後間もなくできた法律ですが、当時は、まさに医療保険、健康保険が十分整備されていない
一つ、改めて言及しておきたいのは、先日の医療法の議論のときにも触れましたけれども、手がかりになる法律としてありますのは、医師法の十九条一項、いわゆる医師の応招義務でありまして、改めて御紹介をいたしますと、診療に従事する医師は、診察、治療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではいけないというものでありまして、これは戦後間もなくできた法律ですが、当時は、まさに医療保険、健康保険が十分整備されていない
○政府参考人(大島一博君) 御指摘のとおり、認知症と診断された後、御本人、それから御家族の状態に応じて継続的に診断、診察、治療あるいは支援、こういったことをやっていただけることは非常に重要であると考えます。
と申しますのは、今申し上げました第十九条、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」という規定でございます。 その上で、一般的には、今御質問がございました、単に在留カードを確認できないことのみを理由として診療を拒むことはできないと考えております。
これが医師法第二十条における無診察治療等の禁止に触るのではないかということで、一部報道にも取り上げられ、また地元の議会でも議論になりましたけれども、これが医師法第二十条に触るのかどうかといった議論を今日はしたいのではありません。
樋口参考人の方から、先ほどの、実際にこの診療に当たられたお話をしていただきまして、ちょっと数字は忘れましたけれども、百十数名のいわゆるギャンブル依存症の方を診察、治療に当たられたということでした。
御案内のとおりですが、診療に従事する医師は、診察、治療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒んではならない、こう規定されています。歯科医師法の第十九条も同様でございまして、診療義務が定められておりまして、十九条におきましては、診療に従事する歯科医師は、同様に、診察、治療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒んではならないと、このように規定されております。
日頃からスポーツに親しむことで気力と基礎体力を向上させること、食生活等の改善、ふだんの生活に気を付けること、医療と介護で得られたデータを共有化させるなど、人間の心身全体を診察、治療する原因療法と対症療法を統合し、病気の予防や重症化を防ぐなどが必要と考えております。
応招義務というのを繰り返して申し上げるのもなんでございますけれども、医師法十九条、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と、こういう定めがあるわけでありますから、今回の働き方改革の中でこれを踏まえてどのように時間外労働規制を行っていくのか、これは国民的に大きな議論をしないといけないんではないかなというふうに思います。
○伊東(信)委員 最後に、遠隔診療について、医師法第二十条の無診察治療などの禁止規定があり、初診は必ず対面しないといけないことになっておりますけれども、服薬指導に関しては、初めてであってもテレビ電話による対応ができるのか否か、重症や疾患によって対応のレベルを設けてもよろしいかと思うんですけれども、お答えください。
医療については、医師法第十九条において、診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならないと明確に規定をされているわけであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) やや繰り返しになるかも分かりませんけれども、医療については医療の必要性、それから、適切な医療行為の判断の責任というのは原則として医師免許を有する医師が一律に負うと、こういう仕組みになっているわけでございますが、これが医師法において正当な理由なく診察治療を拒んではならないことの規定になっているわけでございます。
また、エボラ出血熱のような一類感染症の診断、治療の経験のある医師は少ないことから、厚生労働省におきましては、これらの医療機関の医師を対象として、平成十三年度から、一類感染症等の実際の症例の診察、治療も含めた海外研修を実施してきているところでございます。
厚生労働省におきましては、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指定医療機関の医師を対象といたしまして、平成十三年度から定期的に、海外で一類感染症の実際の症例の診察、治療も含めて経験させる等の研修を実施してきております。 さらに、今回の西アフリカにおけるエボラ出血熱の感染拡大を受けまして、厚生労働科学研究班におきまして、医療従事者に対する感染防御策の研修会を十月から開始しております。
厚生労働省におきましては、特定感染症指定医療機関、それから第一種の感染症指定医療機関の医師を対象といたしまして、平成十三年度から、定期的に海外で一類感染症等の実際の症例の診察、治療等を経験させるなどの研修を実施してきたところでございます。
医師法第十九条第一項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と、非常に崇高な理念の規定だと思います。 そういう中で、勤務時間との御指摘がございました。確かに、夜間、休日の救急患者への対応、していただかなければならない使命でもあります。
医学生への教育、あるいは、そのほかにも患者さんの診察、治療を行い、さらに実験など研究業務をする、そして新人医師を教育して一人前にしていくということで、大学や、基幹となる臨床研修病院の先生方は、大変な思いをして、大きな負担を持って仕事をされていただいていると思います。しっかりと予算をつけていただきたいということを重ねて申し述べさせていただきます。 この点、いかがでしょうか。
また、患者に対しましても、処方医以外の医療機関を受診した場合でも血栓症を念頭に置いた診察、治療がなされるようにということで、患者携帯カードというものを配付をし、患者に携帯するように指導してもらうように厚生労働省から企業に指示をしております。
トリアージにつきましては、先ほど申し上げましたように、医師が診察、治療に当たる、その前段階として振り分けをしていく、そういうものでございますので、治療のある意味では優先順位をそこである程度決めていくということになります。
その活用と、いわゆるそういう体制整備というものが、病気でいえばということで申し上げましたけれども、予防、診察、治療という形になっていくとすれば、津波観測のそういう体制整備ということが極めて日本全国どこでも必要、重要になってくると思うんですよ。
○政府参考人(田河慶太君) 要請と指示、大臣が今お答えしたところでございますが、医師法に定められた応招義務、これは患者からの個別具体的な診察治療の求めがあった場合の義務でございます。そういう面では、本法案における要請、指示、これは行政の側からのものでございますが、医師法による応招義務とは制度的に別なものであるというふうに考えております。
医師法第十九条第一項におきまして、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
よく、この常に、誠実にで思い浮かべられるのが医師法の応招義務のところだと皆さん思われるんですが、これはでも、診察治療の求めがあった場合なんですね。そういう条件付きなわけですよ。それから、今、中村局長から介護支援専門員、いわゆるケアマネですね、ケアマネのことがありましたが、これ二段目に書いております。