1956-03-10 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号
四番目は薬治料でございますが、薬治料は調剤技術料と薬価とに分けて支払うことといたしまして、従来薬治料のうちに含まれていた診察料的部分は、診察料に含めて支払うことといたしました。調剤技術料は、散剤及び水剤につきましては、一日一剤につき〇・六点、薬局の場合は七円ということにいたし、薬価は薬価基準に定めるものを支払うことといたしました。
四番目は薬治料でございますが、薬治料は調剤技術料と薬価とに分けて支払うことといたしまして、従来薬治料のうちに含まれていた診察料的部分は、診察料に含めて支払うことといたしました。調剤技術料は、散剤及び水剤につきましては、一日一剤につき〇・六点、薬局の場合は七円ということにいたし、薬価は薬価基準に定めるものを支払うことといたしました。
だそうでございまして、初診料を十二点とし、再診料を一点削って三点にいたした、注射料の場合は一番端的な例になるかと存じますが、注射の場合にも、一昨年の原価計算によりまして静脈注射については三点というものが必要だ、皮下筋肉注射については二点が必要だということが出ておったのでございますが、今回はそれを一点づつ削った、しかもその説明が一昨年と変えた理由といたしまして、注射料の中に含まれておりますところの診察料的部分
その落ちた部分は新体系におきましては診察料的部分、初診、再診あるいは往診というものの方に回されて、全体といたしましては医師の純収入が変らないというふうに私どもはみております。
調剤技術料と薬価とに分けて支払うこととし、従来薬治料の中に含まれていた診察料的部分は、診察料に含めて支払うことといたしました点は一昨年のものと同様でございます。 調剤技術料は散剤及び水剤につきまては、一日一剤につき〇・六点、薬局の場合はこれは金額で表示いたしまして七円といたしました。薬価は薬価基準に定めるものを支払うことといたしました。
そういうようなところで、普通の場合に医師から投薬が行われました場合には、そのなかの一部分が診察料的部分として医師に支払われておると思うのであります。
第二には薬治料の内零を分析して、調剤料と薬品原価を薬剤師に支払い、従来医師が薬治料の中に含めて得ておりました診察料的部分は、医師、歯科医師の診察料に含めることにいたしました。第三に、注射料といたしましては、従来注射で得ておりました報酬のうちから、技術料と原価を残し、他は診察料に含めることといたしたのであります。第四は、処置料の四点以下は診察料に含めることにいたしました。
さて、かかる現状の分析を基といたしまして策定されました今回の新医療費体系の骨子をなしまするものは、第一には医師、歯科医師の診察に対しましては適正なる診察料を支払うことといたし、その点数は実態調査によるものとすること、第二には薬治料の内容を分析いたしまして、調剤料と薬品原価を薬剤師に支払い、従来医師が薬治料の中に含めて得ておりました診察料的部分は、これを医師、歯科医師の診察料に含めることといたしました