1971-03-18 第65回国会 参議院 内閣委員会 第9号
次に省令、訓令、それから通達、例規、内規、これらのうちで将来の参考となるもの、それから訴願、訴訟、採決、決裁に関するもの、国際条約、国際協定、国際会議に関するもの、それから国会に関する資料、ただし議事録は含まない、許可、認可、認定、承認に関するもの、各種審議会等に関するもの、予算、決算等会計に関するもので特に重要なもの、帳簿、帳票は含まない、その他歴史的資料と考えられるもの、これらが古文書の貴重なものと
次に省令、訓令、それから通達、例規、内規、これらのうちで将来の参考となるもの、それから訴願、訴訟、採決、決裁に関するもの、国際条約、国際協定、国際会議に関するもの、それから国会に関する資料、ただし議事録は含まない、許可、認可、認定、承認に関するもの、各種審議会等に関するもの、予算、決算等会計に関するもので特に重要なもの、帳簿、帳票は含まない、その他歴史的資料と考えられるもの、これらが古文書の貴重なものと
○政府委員(降矢敬義君) いずれ資料で提出さしていただきますが、今度の統一地方選挙の際に、異議の申し立て、訴願訴訟ということで争いになっている事件を一通り全部資料をもらっておりますので、一覧表にして差し上げたいと思っております。御了承願います。
したがって、今度のような場合に政府を相手どって訴願訴訟が起こされる、非常に残念なことでありますことは壽原委員と私は全く同意見でございます。ただ、国民の利害関係がふくそうしておりますから、政府がこれが国民大多数の福祉のために大切なことであると考えましたことにつきましても、もちろんそれについて国民の中に異論があることは十分考え得るわけであります。
国民の権利利益の救済は、訴願、訴訟両制度の整備に待つところがきわめて大きく、かかる趣旨に立脚して、新しい両制度は密接な関連のもとに立案されたものでありますから、継続審査をわずらわしております行政不服審査関係二法案がかりに本年十月一日までに成立しない場合には、国民の権利利益の救済上、また行政の運営上も支障を来たすこととなりますので、このような事情をも十分御勘案の上、御審議下さるよう特にお願いを申し上げます
その理由として、第一は「通告処分の制度を従来通り存置しようとしているが、この制度については訴願、訴訟による不服審査の途はなく、刑事訴追を免れようとすれば一方的な通告処分にも納税者は忍従しなければならないという不合理があるので、至急改正を要する前時代的な制度である。」と指摘しております。
あるいは正組合員の総数が千人以上というような大きい組合につきましては、三人までほかの組合員の代理ができるというようなことをいたしましたり、また総会の招集期日を十日から一週間にしますとか、あるいは総会の法定議決事項であります訴願訴訟というようなものは全部今総会の議決事項になっておりますが、これを漁業権、入漁権に関する訴願、訴訟だけに限るというような整理をいたしましたり、あるいは総会の延期なり続行の決議
だから、私はお伺いしたいのは、そういう九十六条によって、いろいろな不服の場合、あるいは訴願、訴訟とずっと日にちのあれがありますけれども、そういうふうに九十六条に規定されておるが、着工はいつでもできるのだというふうにお考えでしょうか。
それから、申告から更正決定、それから訴願、訴訟に至るまでの間の前後の手続の関係からくる法律的効果がどうなるか、こういう一般的な関係が非常に税法としてははっきりしませんで、そのためにいろいろの解釈とか通達とか、あるいは判例等において、非常にまちまちになっておる。その辺をはっきりさして、納税者の方々に知っていただく必要があるということでございます。
の徹底を期そうという角度で立案をいたしておりまして、現物補償、その他建物による補償、あるいは逆収用の請求権、それから先刻も御議論が出ましたが、生活再建に関するような配慮、なお、先般お話の出ましたように、たとえば収用委員会が裁決をいたしました金額が正当の金額よりも多いというような主張を起業者側がする場合におきましても、従来の土地収用法におきましては、自分の主張する金額だけを支払って、あとは供託して訴願、訴訟
しかし、だからといって、私権というものを公共性あるいは公用性の名の本とに時間的に、あるいは書類的にも、あるいは訴願、訴訟の上においても圧殺していくというようなことでは、私は私権の保護というものが根本的にこわれると思うのです。やはり所有権には一つの私的な欲望というものもあると思います。
土地収用法の訴願、訴訟の救済の規定は、土地収用法上の関係権利者に対する行政処分の結果、あるいはまた裁決の結果に伴う、つまり抗告の訴訟の規定を規定いたしておるわけでございまして、河川法そのものによって河川管理の大臣並びに行政機関の長が行なった問題は、これは河川法によって実施される。
訴願、訴訟までいけばいいのですけれども、審査委員会なりあるいは土地収用委員会というものが法律問題にまで介入するということになりますと、これは裁判の内容にまで入っていくわけです。
○関盛政府委員 ただいまのお話は、施行者の裁定の条件に関係者が不服である、従わない、こういう場合につきましては、六十三条の規定によりまして、異議申し立て、訴願、訴訟、こういう段階に移っていくということでございます。
この第三章の雑則の規定では、今、先生は、特例と書いてあるところについて、特に訴願なりあるいはこの関係の条章の御質問があったわけでございますが、この六十三条の異議申し立て、訴願、訴訟の特例につきましては、区画整理法と比較いたしましてのお尋ねもございました。区画整理法におきましては、異議の申し立てという制度はないのでございまして、区画整理法では、訴願をする場合には三十日ということになっております。
なお訴願、訴訟につきましては、これは建設大臣を被告として訴訟が提起されましたり、あるいは訴願の裁決の申請のあるものにつきましてはわかっておりますので、今手元に資料はございませんけれども、後ほど調整いたしまして差し上げることができると思っております。 それから緊急収用の事例についてのお尋ねでございますが、これは緊急収用の申請件数につきましては、今日まで三十七件ございます。
(二) 農地買収については、法律によって異議申立、訴願、訴訟の道が開かれているが、在外財産の没収については、このようなことは一切考慮されていない。 (三) 農地買収については、前述のとおり正当な補償がなされているが、在外財産は没収されたものである。 (四) 在外財産の補償について、国家に法律的責任があるかどうか未だに未確定であるが「農地買収については前述の最高裁判所の判決がある。
現在建設省で、先ほどから国家賠償やいろいろな問題が出ておりますけれども、河川法の例の訴願訴訟法の五十九、六十、六十一条の問題、それから都市計画法の二十五、二十六条の問題、これは同じ問題でありますけれども、片方は訴願前置主義でいっておるし、片方はそうでない。こういうふうに一省の間にも法の取り扱いが非常に食い違っておる。
ゆえに訴願、訴訟となって現われるのでございます。おそらくこの供用約款の問題は、全国の業者があげて重要問題視しておるものでありますから、業者の間から訴願、訴訟が起きることは当然でございます。これらを考えてみましたときに、自動車道の供用約款の問題は、ひとり営業者側に立って考えるわけにはいかない。
おそらくこれは訴願、訴訟となって現われてくる案件でありましょう。そういうことは好ましくないと思う。衆参両院の議員に配付されました学者の意見を見ましても、われわれと同様の考えの解釈が多いようでありますが、自動車局長の解釈のようなことをとっておる人はいまだに私は聞かないのであります。
もっとも署名簿の署名の効力に関して請求代表者において訴願訴訟を提起した場合は、正式請求以後の日程は変更され、また手続の進行によってはこの日程予想は大幅に変更されることは申すまでもありません。
従いまして、長なり知事、市町村長の立場から見ますと、その委員の構成につきまして、学識経験と申しますか、最近の府県の委員会等におきましては訴願、訴訟等むずかしい法律的の問題が相当起っておるのでございまして、そういう点につきまして、いま少しく技術的な学識経験者に入っていただいた方がいいのじゃないかというような点もあろうかと思うのでございますが、現在の建前は、先ほど申し上げましたように、議会選出ということになっておりますので