1961-12-01 第39回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
それから訴願者の主張によりますと、立会人がいなかったという証言が非常に多い。それから当局は、立会人は職員が兼務してやっていたという主張をしておる。その食い違いがここに出ておるようであります。そこで、立会人のいない場合の投票はどうか。それから、県選管の職員が立会人になることが可能なのかどうか。その二つの点について伺いたい。
それから訴願者の主張によりますと、立会人がいなかったという証言が非常に多い。それから当局は、立会人は職員が兼務してやっていたという主張をしておる。その食い違いがここに出ておるようであります。そこで、立会人のいない場合の投票はどうか。それから、県選管の職員が立会人になることが可能なのかどうか。その二つの点について伺いたい。
○政府委員(井原岸高君) 二十二年当時のことでございますから、ただ増産ということのみに目を向けて、そういう技術的な、科学的な調査が非常に不十分であったことが計画変更となり、しかもいまだにそういう訴願者との間に肝心の問題についての話し合いがまとまらぬということは、どこまでもこの農林省といたしましても、ただいま御指摘のような多額の経費を注ぎ込みながら今日まで見通しすらも——四十年、あるいは下手をやりますと
○山本伊三郎君 それで年十八万件、膨大な訴願件数になっておりますが、その結果、訴願者の訴願が聞き入れられたというものは、大体どういう。パーセンテージになっておりますか、ちょっとお伺いいたしたいと思います。
○山本伊三郎君 大体わかりましたが、実は訴願された、いろいろ、まあ実際に聞いてみたこともあるのですが、この訴願者のいわゆる訴願期間と申しますか、六十日という制限があるのですが、訴願された後の裁決についての裁決権側の義務期間というものが、今度の調査会でそういうものを考えておるかどうか。
今言ったように、片方の局長は入っている、片方の訴願者は全然自分の意思が正式には述べられない。これは片手落ちと思いませんか。
それを、訴願をあなたたちの方で受理して、一年もこれに判定を下さずにおいて、そうして五十九条、六十条が優先するということになれば、その間に訴願を受理してくれたのだからいいという安心でもって、訴願者はその間に、行政事件訴訟特例法第五条の、知った日から六カ月という期限を経過して、永久に行政訴訟ができぬ、こういう立場になってしまう。
そこで、今まで建設大臣は幾多の訴願を受けておる、その訴願を受けた際に、なぜ訴願でなくして行政訴訟でいかねばならぬということを訴願者に対して知らせないのであるか。訴願者は、訴願をしたからいいということでおると、そのうちに、いわゆる知ってから六カ月以内の期間が過ぎてしまって、各所で問題が起きて、今裁判所なんかでそれを問題として扱っておる。
先に挙げました公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律、昨年制定せられましたこの法律に基きまして公職資格訴願審査会を設けまして、訴願者の指定解除に今なお努力いたしておる実情であります。
他方、この勅令の規定する諸制限を解除しても我が国がポツダム宣言の條項の目的を達成する上に支障を来たすことがないと認められる覚書該当者につきましては、政府は訴願その他の措置により再三これが指定の解除に努め、現在におきましても、先に制定公布されました公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律に基きまして公職資格訴願審査会を設置して訴願者の指定解除に鋭意努力致しておるのであります
他方、この勅令の規定する諸制限を解除してもわが国がポツダム宣言の条項の目的を達成する上に支障を来すことがないと認められる覚書該当者につきましては、政府は訴願その他の措置により再三これが指定の解除に努め、現在におきましても、さきに制定公布されました公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律に基き、公職資格訴願審査会を設置して訴願者の指定解除に鋭意努力いたしておるのであります
それから午後の追放解除の問題でございまするが、追放解除は昭和二十一年の一月四日の総司令部の覚書に基きまして、総数二十万余名が追放せられることになつたのでありまするが、併しながら追放せられた者に対して訴願の途を開きまして、昨年の二月に公職資格訴願審査委員会というものが設けられまして、訴願者の訴願に対して審査をして、果してこの追放処分が適正であるかどうかということを調べることになつたのであります。