1971-12-28 第67回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号
○説明員(井川克一君) この判決によりますと、「訴願人の主張によると、一度漁業権が設定されると、それは土地の所有権に似て恒久的な財産権であり更に権利の期間満了及びその後同区域の公共的ないし非漁業目的の使用にもかかわらず同人等は補償を受ける権利があると云うのである。」……
○説明員(井川克一君) この判決によりますと、「訴願人の主張によると、一度漁業権が設定されると、それは土地の所有権に似て恒久的な財産権であり更に権利の期間満了及びその後同区域の公共的ないし非漁業目的の使用にもかかわらず同人等は補償を受ける権利があると云うのである。」……
、それから「訴願人は又、被訴願人が訴願人に対し講和前請求権の補償を若干支払ったのであるから被訴願人は結局訴願人が一九四七年以降でも補償の対象となる権利を有していたと認めたことになると主張した。」、しかし、それに対して米国政府は……
「訴願人は、旧軍人退職後昭和二十九年一月前記国立療養所松丘保養園において結節癩と診断されるまでの間、癩として医師の診断ないし治療を受けたことが全くないので、当該右下肢知覚麻痺が癩の徴候であり、その罹病が旧軍人在職中にあったと断定する主張を首肯することはできない。」こんな理由が一体常識から考えて成り立ちますか。
また、その経過のことなんか見てみましても、「訴願人は、昭和十四年十二月一日現役兵として歩兵第三十二連隊留守隊に入隊し、昭和十五年二月十一日以来支那方面において軍務に服し、昭和十八年十一月二十日内地帰還、」そうすると長いですね。それから、「同年十一月二十八日現役延期解止除隊により旧軍人を退職したものである。」こういう。
ひとつお聞きを願いたいと思うのですが、 この裁決の書類がきのうきたばかりで、私これを見たのですが、「訴願人は癩に対し無智であったばかりに入園が遅れ、又恩給法についても知らなかったばかりに請求が遅延して同人の立場を不利にしたものと思われるが、現代医学では、癩の感染発病等各人異にするものであり、又感染即発病の事例は殆んどなく、菌の長期潜伏を有するものであることは明らかなところであり、訴願人の場合も右に合致
公益が侵害されたという場合に、一個人がそれに対して不服申し立てを正式の争訟手段としてできるかという問題になるわけでございますが、この問題につきましては、現在行政事件訴訟につきましても、あるいは訴願におきましても、不服申立人のいわゆる原告適格なり訴願人の適格といたしましては、個人的な権利、利益の侵害があった場合に限るのだ、これが、こういう個人が当事者となる訴訟の当事者適格としてはどうしてもそういう要求
○政府委員(野木新一君) 御指摘の、訴願法十二条におきましては「訴願ハ法律勅令ニ別段ノ規程アルモノヲ除ク外行政処分ノ執行ヲ停止セス但行政庁ハ其職権ニ依り又ハ訴願人ノ願ニ依リ必要ナリト認ムルトキハ其執行ヲ停止スルコトヲ得」こういう規定になっているわけでございます。
その一つは立石駅拡張整備工事についての土地収用法による訴願でありまして、京成電鉄株式会社が東京都周辺の交通緩和のために、近く都の地下鉄乗り入れ等とも関連いたしまして、現在四両編成の車両の停車駅でございます立石駅を八両編成の停車可能駅とするために駅の拡張を必要といたしまして、これに伴い特別区道のつけかえ工事の必要に迫られ、土地収用法上の事業認定を東京都に申請をいたし、その認定を受けましたところ、訴願人
でありますから、訴願の内容は、私は実情について調査したわけじゃありませんから知りませんよ、訴願人の訴願並びに県選管の委員長の不正調査における報告に基づいてでありますから、事実はよくわかりませんけれども、その二つの陳情なりあるいは報告書なりによりますと、不在者投票の場合には、法律では立会人がいない場合にはその投票は無効になるということが明らかになっている。
県の選管になりますと、事後の問題、あるいはたまたま立ち会っていたということがあるかもしれませんが、そうでない限りにおいては、いずれ市の選管の報告を聞き、それから参考人の意見を聞くとか、訴願人の訴えを聞くとかいうようなことはもちろんやるにしても、事実を確認する上に、県の選管と市の選管とどちらにウエートを置けばいいのか、選挙法を取り扱っているあなたの考えを明確に伺っておきたいと思います。
それから、こういう異議の申し立てがありました際に調査をする——今度の場合は異議申し立ての内容が明らかになっておりませんで、訴願の段階で明らかにされておりますが、その調査や、それからそういう訴願人の訴えを調べるために、四人の選管だけで一体できるでしょうか。その点はあなた方の立場からいって、どういうふうにごらんになっておるか、この点をお伺いしたい。
こういったような事例からいいますと、今回のこの訴願人の言うのは、これは私は事実を知らぬからわかりませんけれども、これによりますと、この二つをあなたの解釈からいきますと、どんぴしゃりで、それともあなたの方で事実について疑問を持たれるときはどうするのですか、選挙管理委員会がこれこれの事実について法律はどう解釈するでしょうかというお尋ねがあった場合に、こう回答するよりほかにしょうがないと思うのですが、どうなんですか
もしその申立人あるいは訴願人の主張が事実だとするならば——これが事実かどうかは別の問題として、事実だとするならば、今の証言にもありましたように、一人だけしかいなかった、一人では立会人もできませんね、だからこれは、立会人がいなかったということです。これは法律解釈はきわめて明確なんです。あなたも言っておられるように、立会人がいない場合には無効、これはっきりしておる。
○松村政府委員 訴願人の申しております事柄全部につきましての真偽のほどはともかくといたしまして、ただいま門司委員のおっしゃいましたように、県の選挙管理委員会もその事実の一部を認めておることは、この裁決書で承知いたしておるのでございます。
このように投票用紙の収支について若干の不手際があり、訴願人らをして疑惑を招来せしめたことは市委員会としては大いに反省を要する点ではあるが、その他に投票用紙を不正に使用したという証拠もない以上、この一事をもって選挙の公正が著しく阻害されたということはいえない。」こういうふうに書いてあります。
○松村政府委員 この問題につきましては、訴願人は、選挙無効の訴願とそれからただいまおっしゃいました当選無効の訴願と両方出してきておるのでございます。
しかし、他の法令の規定によって特別の場合を除きましてはそういう規定になっておりますが、具体的の事案につきまして、訴願人が違法に権利を棄損せられた、こういう場合の問題に対しては、これは訴願人の願意によって判断をすべきものである、こういうお答えを申し上げたことを記憶いたしております。この河川法の解釈につきましては、これは河川局からまた一つお答え願う方が、今の段階では適切ではないかと思っております。
以上二件の訴願等につきましては、訴願人や収用委員会側の言い分は、年次報告の八十八ページ以下に詳しく載せておきましたから、これによって御判断を願いたいと思います。 以上が昨年中に当委員会の処理をいたしました事件の概要でございます。どうぞ今後とも皆様の御支援をお願いいたしたいと思います。以上をもって御報告を終わります。
○関盛説明員 ただいまの御質問は、訴願に対する建設省の取扱いはどうかということに関連いたしましての御質問でございますが、訴願の取扱いといたしましては、訴願人の願意から見まして、そのことが不当の行政庁の処分に対する是正を要求しておるものである、こういうふうに認められるものにつきましては、訴願の提起すべき期間のうちであった場合におきましてはまた特別の事情により提起期間が経過しておりましても宥恕すべき理由
従って訴願の受理に対する建設省の態度はどうかといわれました場合においては、その訴願人の願意が、先ほど申しましたように、訴願人が違法処分によって権利を毀損せられた、かように主張しておる場合でない限りは、不当な行政庁の処分に対する許可の変更等を要求いたしておる場合においては、これはその他の形式的要件を具備しておりますれば、訴願として受理をいたす、それを審査をいたしまして適当な裁決をいたす、こういうことを
で、これらの点につきまして、目下ギリシャ政府の方へ、訴願人の訴願の理由と異なる根拠に立つものかどうかということについて問いただしております。
こういう意は決して訴願人がうそをつけるものじゃないので、これはあとからすぐわかることですから、私はこれだけのことから見て二十条の二項三号のこの要件には該当しない、こういうふうに実は考えておるのです。
ただじんぜん日を過ごした場合、もう来年更新期になるというままに放置された場合においては、やはり非常に訴願人が不利な立場になる場合もあるのじゃないかと思う。
たとえば三国君の場合は、これは地区の調整委員会におきましては、最後の委員会の審査において、やはり訴願人に決定すべきものであるというふうな仮決定が行われておる。
これはやはり訴願人の立場におきましても利害関係の伴う問題でありますので、いかなる理由でこれらの訴願が今日まで全く放置されておったか、これは相当の理由があると思いますので、その点に対して、まず今日まで放置された内容について御説明を願いたい。
それに対しまして、さらに今度は紫村理一氏から訴願が提起されまして、これは区の選管が無効とした「シマムラリイチ」及び「新村理一」の票は有効である、「竹角正夫」と記載された投票竹門角治郎の有効投票中に含まれておるが、この票は無効である、それから新村明治郎と島村五七の有効投票中に、訴願人である紫村理一の有効投票となるべきものが混入されておる、それから訴願人の無効投票の中に有効投票が混入されておる、それから
その訴願に対しまして審査会の意見として決定をいたしました内容は先ほど申し上げたのでありますが、もう一ぺん念のために繰返して申し上げますと、富士山頂の訴願の目的地については公用または公益上必要な土地を除きこれを訴願人に譲与するのが適当である、公用または公益上必要な土地の範囲は実地の状況に即し決定すべきである、本件の処理に際しては富士山の持つ特殊性にかんがみ将来の管理上の問題につき訴願人から誓約書を徴する
○北山委員 二、三お伺いしますが、審査会においてあとの訴願の際に審査をなさつて答申をされた場合に、その答申書の中には、意見として、富士山頂の訴願の目的について公用または公益上必要な土地を除きこれを訴願人に譲与するのが適当である、こういうふうに書いていますが、そういたしますと、公益上という問題については審査会は十分な検討をしなかつたのであつて、その分は大蔵大臣の認定にまかせたのである。
その答申書を先ほど局長はお読みになりましたが、そのお読みになつた言葉のうちに、公用または公益上必要な土地を除きそれを訴願人に譲与する、しかしその際にはなお審査会において訴願人から誓約書をとる、その内容も決定されたと言つておられますけれども、その内容は一体どういうのですか。
富士山頂の訴願については、公用又は公益上必要な土地を除き、これを訴願人に譲与するのが相当である。それに対する(イ)の公用又は公益上必要のある土地の範囲は実地の状況に即して決定すべきである云々という工合になつておるのであります。
○国務大臣(小笠原三九郎君) 審議会の答申は、只今も申上げた通り、公用又は公益上必要な土地を除きこれを訴願人に譲与するのが相当である。こういうことになつておるわけです。その百十七万坪について、然らば公用又は公益上の必要な土地の範囲といいますと、それは実地の状況に即して決定する、こういうことになつております。
今お話のありました最初の訴願が出ておりましたときには、生産組合はできておりませんで、片一方の訴願人の方にも免許はしないという処分をしたことに対する新願であつたのであります。しかしその訴願の出ておりました当時は生産組合はできておりませんで、もちろん生産組合にも免許はいたしておりません。
一 当該訴願が前項の期間の経過後になされたとき、又はその他の手続上の不備がある場合に相当の期間内にその不備の補正を求めたのにかかわらずなおその不備が補正されなかつたときは、当該訴願を却下する旨の裁決 二 当該訴願人が異議を申し立てた事項の全部についてその理由があると認めたときは、当該訴願を容認する旨の裁決 三 当該訴願人が異議を申し立てた事項の全部又は一部についてその理由がないと認めたときは