2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
しかし、他方で、裁判官の訴追請求というのは国民の公の権利として認められているわけで、年間何十件も、年によっては何百件も訴追請求がなされて、訴追請求をした方は、私は訴追請求しましたよということは当然公にできるわけですね。あるいは、訴追請求、訴追されて例えば出頭を求められたというような方がいた場合、その方が私は出頭を求められましたよということは多分言えるんだと思います。
しかし、他方で、裁判官の訴追請求というのは国民の公の権利として認められているわけで、年間何十件も、年によっては何百件も訴追請求がなされて、訴追請求をした方は、私は訴追請求しましたよということは当然公にできるわけですね。あるいは、訴追請求、訴追されて例えば出頭を求められたというような方がいた場合、その方が私は出頭を求められましたよということは多分言えるんだと思います。
最高裁におきましては、罷免事由があると思料するときは、これまでも訴追委員会に対し訴追請求を行ってきたところでございます。 実際の個々の事件での運用の場面でございますけれども、最高裁におきましては、裁判官の非違行為につきまして、今申し上げました法の趣旨を踏まえながら、非違行為の内容を精査した上で、罷免事由があると思料するときはきちんと訴追委員会に対して罷免の訴追を求めてきたところでございます。
訴追請求の数自体はかなりの数に上っており、その九五%近くが誤判不当裁判等の職務上の義務違反等を理由とするものであるようでございます。そして、これらの請求に基づいて審査をして、罷免の訴追の決定をするには、衆参それぞれに十人中七人以上の訴追委員の出席のもとに、出席をした訴追委員の三分の二以上の多数によらなければならないとされています。
ただ、国民から、あるいはまれに最高裁から、訴追請求される案件はかなり数が多いわけですから、定期的には開いて不訴追とか訴追猶予というのを決めなくちゃならないんですが、きょうの、何か空席が目立つぞという話が随分ありましたけれども、訴追委員会もそのことで結構悩んでいるということでございます。
一つは、今、武正代理からもお話がありましたように、国民からの罷免訴追請求が非常に多いのでございます。その中には、誤判である、誤判であって不当である、あるいは、訴訟手続が十分に行われていない、訴訟手続が不十分である、そういう事由を挙げているものが全体の六〇%を超えている、こういう状況にございます。
先ほど中谷委員が述べられたような、司法内での、例えば最高裁判所内での自浄作用というものにも私は期待をいたしますが、国民からの訴追請求に基づき、国会議員から成る訴追委員会での調査、審議に基づき訴追を行い、さらには、国会議員から成る弾劾裁判所において、裁判員が弁護人もつけた形で審理を行い、判決を下していくという、そのことによる罷免ということを決められる権限、これはやはり弱めることなくしっかりと確保しておくべきだというふうに
訴追請求人等から全体で六百九十一通の文書を接受しまして、そのうち訴追請求状としての要件が備わっているもの五百五十四件について立件をいたしまして、最高裁判所、法務省、訴追請求人等に対し四百四件の調査照会をいたしました。それで、訴追委員会での審議資料としまして、その調査の結果をまとめた千四百ページ余に及ぶ訴追事案概要書等を調製いたしました。
裁判官に対する罷免訴追請求を行ったこともあり、日米安保条約改定に反対して国会に突入した学生や、大学紛争で安田講堂に立てこもった学生の弁護もしたことがございます。 弁護人として性犯罪の被害者との示談交渉をまとめたときにも、ああよかった、これで執行猶予がとれるという思いが先に立ち、被害者の心情には全く理解を示しませんでした。
ただ、この件数でございますが、誤解がないように御説明申し上げますと、これは延べの訴追請求された裁判官でございまして、普通の訴追者の方は、自分が関係した裁判官を全員訴追するというのが一般でございますから、結局、最高裁裁判官に関してはもう必然的に多くなるということでございます。
本人は容疑を全面的に認めているというふうに言われておりますし、最高裁でもまた訴追委員会に訴追請求をしてきて、今審査をしているところでございます。被疑者からの事情聴取ができればそれを証拠として、さらに少女A、少女Bそれから高等裁判所の人事担当者から事情を聴取して、そして補強証拠をつくった段階で今訴追する方向で審査を進めております。 こういう相次ぐ不祥事について、法務大臣、どのようにお考えですか。
訴追請求の事由は、本年一月二十日、川崎市内において十四歳の少女に対し児童買春をしたという事実でありまして、これが裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときに当たると判断されたものでございます。
既に最高裁の方も訴追委員会に訴追請求をされて、どうやら訴追委員会の方もあすにも訴追委員会を開催するというようなことも報じられておりますけれども、この間の、訴追委員会に訴追請求をするに至る経緯について、そして最高裁としてどのようにこの件を受けとめているか、まずお尋ねしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 訴追請求を最高裁がいたしました場合には、これは辞表を受理しない取り扱いになると思いますが、そのほかの場合については特に規定したものはないというふうに承知しております。
それは、もちろん裁判官の品位を著しく辱めたものとして裁判官弾劾法による訴追請求を行い、そして弾劾の裁判を受けるという場合であるというふうにも考え得るわけであります。 ただ、裁判官の懲戒につぎましては、訴追を経た上で弾劾裁判にかかる場合と、それから、同じように裁判官の品位を辱める場合であっても、裁判所法及び裁判官分限法に基づいて裁判所の分限裁判を受けて懲戒をする、二つの場合があるわけでございます。
○青山裁判官訴追委員会参事 今先生の御指摘のように、例えば地裁、簡裁、それから高裁、最高裁というふうに仮に類別いたしますと、先生のおっしゃったように、最高裁判事に対する訴追請求事案というものが目立って数が多いのではないかという、先生のおっしゃるような結果になっているようでございます。
○青山裁判官訴追委員会参事 統計の点でございますが、先生御承知のように、訴追請求人側から持ってまいりましたものを私どもが受理している立場でございまして、合理的にこれこれだというふうに決めつける自信はございませんけれども、いろいろな社会の変動などがございまして、ある年次に接着して社会的な問題が起きているとか、そういうこととの関連で事件の増減ということもあるかもしれないと思っているわけでございます。
○裁判官訴追委員会参事(青山達君) 内藤先生のよく御存じのとおり、訴追委員会という機関は議事非公開という定めがございまして、恐らく訴追請求事案の一つ一つの取り扱いが事と次第によりましては被審査裁判官の身分の剥奪ということにも及ぶことがあり得るという事柄でもございますし、あるいはまた司法権の独立とか裁判官の身分保障ということなどにつきましてくれぐれも慎重を要するという精神が非公開ということにもあらわれているのではあるまいかというふうに
○大西最高裁判所長官代理者 裁判官弾劾法の十五条によりますと、高等裁判所、地方裁判所それぞれの長がその裁判官につきまして弾劾による罷免の事由があると思料するときには報告をしなければならないという規定がございますことは御指摘のとおりでございますし、最高裁判所も、そういう事由があるというふうに認めました場合には、事由があるということで訴追請求をしなければいけないということになっておるわけでございますが、
たとえば裁判官に対する訴追請求はだれでもできますね。ところが、検察官の仕事に対する審査請求は告訴、告発をした者でなければいかぬということは片手落ちではないのか。私もこの間、ある不起訴事案で検察審査会の会長に、おかしいですよ、一遍調べてくださいと言ったことはありますが、しかしながら、それはたしか検察審査会で満場一致で決めなければだめでしょう。過半数ですかな。
それからさらに、これは裁判所がということではございませんが、ほかからの訴追請求に基づきまして、私どもお聞きしておるところでは、新聞等でも報道されたことでございますが、裁判官訴追委員会に対する訴追の申し立て、訴追請求があったようでございますが、訴追委員会で先般訴追しないという御決定があったというふうに理解しております。
これも申し上げるまでもないことでございますが、かつて申し上げたことでございますが、三月の末にいわゆる招待ゴルフのような形で新聞報道がされまして以後、谷合判事補につきまして二回の事情聴取を行い、それから供与を受けたというものにつきまして実況見分と申しますか、というものを見まして、いわばそれだけの調査でかなりの短期間のうちに、四月の中旬には訴追委員会の方へ訴追請求をいたしたわけでございます。
人事局長にちょっとお尋ねをするんですが、谷合判事補の裁判の一翼を担当してみまして感じたのは、つまり服部最高裁長官を初め最高裁の方々は、谷合判事補のやったことをとんでもないことだ、こんな裁判官は許さるべきではないということで、この三件の訴追事実のみを明らかにして訴追請求をなされましたね。
○大西最高裁判所長官代理者 ただいま仰せになりましたように、訴追委員会からは調書ということでの御要求がございませんし、この問題につきましては最高裁判所長官ないしは最高裁判所から訴追請求ということをやっておるわけのものではございませんし、仮に訴追委員会の方からそういう御要請がございました場合には、その時点で検討さしていただきたいと思います。
まず、との改正案の骨格となりました最高裁判所事務当局案の概要でございますが、この事務当局案の概要を簡単に申し上げますと、要するに、現在裁判官の訴追請求義務者といいますものは、弾劾法で最高裁判所長官となっておりますけれども、その最高裁判所長官とあるのを最高裁判所というふうに改め、その上で、最高裁判所からその罷免の訴追をすべきことを求められており、または訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については
一応、谷合判事補につきましては、私どもの措置としては最も重い長官訴追請求という措置をとりました。しかし、板垣判事につきましてはこれからの問題でございまして、今後も私どもとしてできるだけの調査方法をとって、まず事実の解明をいたして、そのことを国民の前に明らかにしたい、これが第一でございます。
○大西最高裁判所長官代理者 東京地方裁判所の民事二十部の不祥事件につきましては、先般稲葉委員からもお尋ねがございまして、その時点までのことについてお答え申し上げたところでございますが、谷合裁判官につきましては、四月十七日に最高裁長官から訴追請求があったわけでございます。