2016-05-20 第190回国会 参議院 本会議 第29号
反対理由の第三は、密告によって他人を罪に陥れる危険がある司法取引を制度化し、事件関係者を検察官の広範な訴追裁量権とその意を受けた警察のコントロール下に置くことによって、新たな冤罪を生み出す危険があることです。しかも、公判においても、密告者の氏名、住所を弁護人に隠し、防御権を侵害し得る仕組みまで明らかになりました。
反対理由の第三は、密告によって他人を罪に陥れる危険がある司法取引を制度化し、事件関係者を検察官の広範な訴追裁量権とその意を受けた警察のコントロール下に置くことによって、新たな冤罪を生み出す危険があることです。しかも、公判においても、密告者の氏名、住所を弁護人に隠し、防御権を侵害し得る仕組みまで明らかになりました。
先ほど大臣の答弁にもありましたとおり、新たな処罰類型が設けられても、処罰範囲を適正な範囲に画するためには、検察官の訴追裁量権が適正に行使されることが大変重要だということだと思います。 ところで、最近の法曹養成、いろいろな問題があるわけですけれども、資料の二ページ目をごらんになっていただきたいんですが、「苦境 法科大学院」、読売新聞の記事でございます。
○階委員 捜査機関の訴追裁量権が適切に行使されるかどうかというところが極めて重要になってくると思うんですが、検察官の適性ということについて昨今の法曹養成制度のもとでちゃんと担保されているのかどうか、これは後ほど大臣が出られた後で別途質問します。
そうした司法取引が検察官の訴追裁量権に基づいて行われるというのが、私の本会議質問に対する当時の上川大臣の答弁なんです。検察官の訴追裁量権というのは現行刑事訴訟法上極めて広範で、この公訴権の濫用というのが裁判でただされるのは極めて限られたときにしかありません。
合意制度は、現行法上、検察官に広範な訴追裁量権が認められており、被疑者、被告人が他人の刑事事件の捜査、公判に協力したことをも、刑事訴訟法第二百四十八条の犯罪後の情況として被疑者、被告人に有利に考慮し、これを訴追裁量権の行使に反映させることができることを根拠とするものです。 次に、合意制度の下での虚偽供述の危険についてお尋ねがありました。
かつて本委員会で私が、北九州の暴力団の工藤会のトップを死刑もしくは無期懲役にするという警察庁長官の発言について、これは訴追裁量権があるかのような発言ではないかという質疑をさせていただきました。そのことで、共産党は親暴力団か、暴力団を応援しているのかとか、工藤会の回し者かとか、いろいろ誹謗中傷が私にありまして、ネットの「保守速報」にも、共産党の清水は、あいつはだめだみたいなのが載ったんですね。
そのような者と協議や合意を行うか否かというお尋ねについては、合意制度は検察官の訴追裁量権を根拠としており、合意及びそれに向けた協議の権限は検察官に帰属するものであるところでありまして、個別の事件、場面において、そもそも協議を行うかどうかなどについては、検察官がその権限に基づいて適切に判断することとなると考えております。
○上川国務大臣 この合意制度につきましては、先ほど条文を挙げて御説明をさせていただきましたけれども、広範な訴追裁量権を検察官が有しているということにつきまして、被疑者、被告人の捜査、公判への協力を考慮して、事件について処分の軽減等を行うということを可能にする制度でございます。
それから次に、自己負罪型の導入を今回見送るということなんですが、前回は、法理論上、検察官の広範な訴追裁量権が現行においてもあるんだ、これの範囲内でこれまでも、手続は整備されていなかったものの、やろうと思えばできる、権限的にはやれるんだ、司法取引はやれるんだというお話がございました。
現行の刑訴法の規定によりますと、検察官におきましては、広範な訴追裁量権が認められているところでございます。同法の二百四十八条におきまして、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」
もともと、公訴権を独占し、訴追裁量権を有する検察官は、起訴猶予処分を行う裁量とか、あるいは独自捜査における事件の立件の要否の判断についての裁量に関して、さまざまな形で、検察に極めて協力的な一部のいわゆるやめ検弁護士などとの間で、不透明な形の事実上の司法取引のようなことが行われてきた実情があったと私は認識しております。
このように、他人の犯罪事実の解明への協力ということが量刑上考慮できるのであれば、それを検察官による訴追裁量権の行使に当たっても考慮できるはずですから、そのことを正面から認めて制度化した協議・合意制度も正当化できるということになるだろうと思います。 これが一点目です。
○重徳委員 基本的な理屈は一応わかりますが、これまでも、つまり現行制度上の検察官の訴追裁量権の一環として、さまざまな、いわゆる情状酌量といったようなことが認められてきたということだと思います。
○重徳委員 ここでちょっと一つ大臣にお尋ねしたいんですが、今の現行制度との関係でいうと、自己負罪型であろうと捜査協力型であろうと、検察官の訴追裁量権の範囲内として、一応、その範囲内ではあると認められてきたものであるということなんですね。
○林政府参考人 現行の刑事訴訟法上、検察官には広範な訴追裁量権が認められております。すなわち、刑事訴訟法二百四十八条におきましては、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定されておりまして、証拠上犯罪事実が認定できる場合でありましても、検察官の裁量により公訴を提起しないことが認められております。
このような免責の効果を見ますと、やはりこれは、訴追裁量権を有する検察官においてのみ、証言事項に派生使用免責が付与されることによる証人が犯した刑事事件の捜査及び訴追への影響、また、証言事項に派生使用免責を付与することとなったとしても他人の刑事事件について証言を得るべき必要性、こういったことなどを含めまして、本制度を利用してでも証言を得るべき必要性、相当性を判断することが可能となるわけでございます。
○政府参考人(西川克行君) 御指摘の検察官の役割に関するガイドラインは、検察官としての必要な資格、その職務上の地位、刑事手続において果たすべき役割、その訴追裁量権などを国連の準則、ガイドラインとして定めたものでありますが、我が国も同会議において、コンセンサスによる採択と、これは全会一致による採択ということで、我が国もこれに参加して賛成をしているということでございます。
○木庭健太郎君 ともかく、二百四十八条を根拠にやっていたこの起訴、不起訴という問題じゃなくて、今度は処分という問題を、それを、準拠じゃなかった、何だ、趣旨を生かしてやったのか、ということになってしまうと、訴追裁量権の濫用というおそれの問題とどうかかわるのかという問題がやっぱりどうしても残ると思うんです。
こういう意味では、この通達というのは、起訴、不起訴について検察官が言わばどのような訴追裁量権を行使するのかということの指針を示しているのだろうというふうに思います。
また一方で、形式犯であっても、犯情の重い犯罪は起訴すべきであるというような指示をしておりまして、起訴、不起訴について検察官が適切に訴追裁量権を行使するための指針を示したというものと認識をしております。
ただ、今問題となっています立入検査前の一番目の報告という、自首等に共通する有利な情状を訴追裁量権の行使に当たって十分に考慮することで措置減免制度は有効に機能するものと考えております。 加えて、独占禁止法違反の事件について申し上げれば、これは親告罪でございますので、告発がなければ刑事訴追することはできないと。
ただ、その一部の事業者を被疑者とする告発がなされました場合、告発されなかった被疑者につきましても、理屈上と申しますか法律上は訴追自体は可能ということになるわけではございますけれども、これとその措置減免制度などとの関係ということでまいりますと、検察官におきまして、その訴追裁量権の行使に当たりまして、この専属告発権限を有する公正取引委員会が刑事告発を行っておられないという事実などを十分考慮することとなりますので
一部の事業者を被疑者とする告発がなされた場合、告発されなかった被疑者につきましては、検察官において、その訴追裁量権の行使に当たり、専属告発権限を有する公正取引委員会があえて刑事告発を行わなかったという事実を十分考慮することになると考えられますので、措置減免制度は有効に機能するものと考えております。
○佐々木知子君 今の質問とも関連するわけですけれども、検察官には広範な訴追裁量権があります。ですから、幸いに極めて軽傷にとどまった場合や被害者の落ち度も相当大きいような場合には罰金処理の方が妥当かなという選択肢もあるのではないかと思われます。 このような場合、危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪として処理ができるのかどうか、それについてお伺いいたします。
それから、ただ、二十条のただし書きについては、ちょっと先ほどお答えしたのと同じですが、これはある意味ではアメリカ型の、行為があったら必ず処罰せよ、つまり起訴強制で、今度は検察官には訴追裁量権がありません、現行法のままですと。