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23件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-05-20 第190回国会 参議院 本会議 第29号

反対理由の第三は、密告によって他人を罪に陥れる危険がある司法取引制度化し、事件関係者検察官の広範な訴追裁量権とその意を受けた警察のコントロール下に置くことによって、新たな冤罪を生み出す危険があることです。しかも、公判においても、密告者の氏名、住所を弁護人に隠し、防御権を侵害し得る仕組みまで明らかになりました。  

仁比聡平

2016-05-13 第190回国会 衆議院 法務委員会 第17号

先ほど大臣答弁にもありましたとおり、新たな処罰類型が設けられても、処罰範囲を適正な範囲に画するためには、検察官訴追裁量権が適正に行使されることが大変重要だということだと思います。  ところで、最近の法曹養成、いろいろな問題があるわけですけれども、資料の二ページ目をごらんになっていただきたいんですが、「苦境 法科大学院」、読売新聞の記事でございます。  

階猛

2015-08-21 第189回国会 参議院 本会議 第36号

合意制度は、現行法上、検察官に広範な訴追裁量権が認められており、被疑者被告人他人刑事事件捜査公判協力したことをも、刑事訴訟法第二百四十八条の犯罪後の情況として被疑者被告人に有利に考慮し、これを訴追裁量権行使に反映させることができることを根拠とするものです。  次に、合意制度の下での虚偽供述の危険についてお尋ねがありました。  

上川陽子

2015-07-31 第189回国会 衆議院 法務委員会 第34号

かつて本委員会で私が、北九州の暴力団工藤会のトップを死刑もしくは無期懲役にするという警察庁長官発言について、これは訴追裁量権があるかのような発言ではないかという質疑をさせていただきました。そのことで、共産党は親暴力団か、暴力団を応援しているのかとか、工藤会の回し者かとか、いろいろ誹謗中傷が私にありまして、ネットの「保守速報」にも、共産党の清水は、あいつはだめだみたいなのが載ったんですね。

清水忠史

2015-07-10 第189回国会 衆議院 法務委員会 第31号

そのような者と協議合意を行うか否かというお尋ねについては、合意制度検察官訴追裁量権根拠としており、合意及びそれに向けた協議権限検察官に帰属するものであるところでありまして、個別の事件、場面において、そもそも協議を行うかどうかなどについては、検察官がその権限に基づいて適切に判断することとなると考えております。

山谷えり子

2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号

もともと、公訴権を独占し、訴追裁量権を有する検察官は、起訴猶予処分を行う裁量とか、あるいは独自捜査における事件の立件の要否の判断についての裁量に関して、さまざまな形で、検察に極めて協力的な一部のいわゆるやめ検弁護士などとの間で、不透明な形の事実上の司法取引のようなことが行われてきた実情があったと私は認識しております。

郷原信郎

2015-06-30 第189回国会 衆議院 法務委員会 第26号

林政府参考人 現行刑事訴訟法上、検察官には広範な訴追裁量権が認められております。すなわち、刑事訴訟法二百四十八条におきましては、「犯人性格年齢及び境遇犯罪軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定されておりまして、証拠上犯罪事実が認定できる場合でありましても、検察官裁量により公訴を提起しないことが認められております。  

林眞琴

2015-06-19 第189回国会 衆議院 法務委員会 第25号

このような免責の効果を見ますと、やはりこれは、訴追裁量権を有する検察官においてのみ、証言事項派生使用免責が付与されることによる証人が犯した刑事事件捜査及び訴追への影響、また、証言事項派生使用免責を付与することとなったとしても他人刑事事件について証言を得るべき必要性、こういったことなどを含めまして、本制度を利用してでも証言を得るべき必要性相当性を判断することが可能となるわけでございます。

林眞琴

2010-11-11 第176回国会 参議院 法務委員会 第5号

政府参考人西川克行君) 御指摘の検察官役割に関するガイドラインは、検察官としての必要な資格、その職務上の地位、刑事手続において果たすべき役割、その訴追裁量権などを国連の準則、ガイドラインとして定めたものでありますが、我が国も同会議において、コンセンサスによる採択と、これは全会一致による採択ということで、我が国もこれに参加して賛成をしているということでございます。

西川克行

2010-10-26 第176回国会 参議院 法務委員会 第3号

木庭健太郎君 ともかく、二百四十八条を根拠にやっていたこの起訴、不起訴という問題じゃなくて、今度は処分という問題を、それを、準拠じゃなかった、何だ、趣旨を生かしてやったのか、ということになってしまうと、訴追裁量権濫用というおそれの問題とどうかかわるのかという問題がやっぱりどうしても残ると思うんです。

木庭健太郎

2005-04-19 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第12号

ただ、今問題となっています立入検査前の一番目の報告という、自首等に共通する有利な情状訴追裁量権行使に当たって十分に考慮することで措置減免制度は有効に機能するものと考えております。  加えて、独占禁止法違反事件について申し上げれば、これは親告罪でございますので、告発がなければ刑事訴追することはできないと。  

大林宏

2005-04-14 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第10号

ただ、その一部の事業者被疑者とする告発がなされました場合、告発されなかった被疑者につきましても、理屈上と申しますか法律上は訴追自体は可能ということになるわけではございますけれども、これとその措置減免制度などとの関係ということでまいりますと、検察官におきまして、その訴追裁量権行使に当たりまして、この専属告発権限を有する公正取引委員会刑事告発を行っておられないという事実などを十分考慮することとなりますので

河村博

2005-03-11 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号

一部の事業者被疑者とする告発がなされた場合、告発されなかった被疑者につきましては、検察官において、その訴追裁量権行使に当たり、専属告発権限を有する公正取引委員会があえて刑事告発を行わなかったという事実を十分考慮することになると考えられますので、措置減免制度は有効に機能するものと考えております。

大林宏

2001-11-22 第153回国会 参議院 法務委員会 第9号

佐々木知子君 今の質問とも関連するわけですけれども、検察官には広範な訴追裁量権があります。ですから、幸いに極めて軽傷にとどまった場合や被害者の落ち度も相当大きいような場合には罰金処理の方が妥当かなという選択肢もあるのではないかと思われます。  このような場合、危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪として処理ができるのかどうか、それについてお伺いいたします。

佐々木知子

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