2020-05-22 第201回国会 衆議院 法務委員会 第10号
しかし、この例を挙げるということは、検察官にとっての大型プロジェクトというのは、場合によっては、ロッキード事件のように、まさに内閣の総理に対する訴追行為も入るわけじゃないですか、大型プロジェクトというのは。そういうものを常日ごろから内閣が検察庁から情報を収集するということを前提にしないと、基準をクリアできるかどうか判断できなくなるわけです。
しかし、この例を挙げるということは、検察官にとっての大型プロジェクトというのは、場合によっては、ロッキード事件のように、まさに内閣の総理に対する訴追行為も入るわけじゃないですか、大型プロジェクトというのは。そういうものを常日ごろから内閣が検察庁から情報を収集するということを前提にしないと、基準をクリアできるかどうか判断できなくなるわけです。
それから、本件西松事件のように「重大な政治的影響のある事案について、単に犯罪構成要件を充足しうるという見込みだけで逮捕、起訴に踏み切ったとすれば、国家による訴追行為としてはなはだ配慮に欠けたとの謗りを免れないというべきであろう。
故意過失がなくとも、抑留、拘禁というたいへんな処置を受けた者については、その抑留、拘禁の性質にかんがみて、無罪になった場合には、抑留、拘禁そのもの、あるいは訴追行為そのものに過失はなくとも、つまり国家賠償法の請求のできる場合ではなくとも、抑留、拘禁ということと無罪ということとを含めて、故意過失がなくとも補償をしましょうというのが憲法四十条の精神でございます。
ところが、今度確定しましてから国家賠償を起こしましたところが、一、二審ともこれは、死刑なんかにしたのは、まあああいうことを起訴したこと自体が間違いで、検察官の訴追行為は重大な過失があったといって賠償を求めているわけです。
言うまでもなく、検察官は、犯罪行為があると考えられるときには、国にかわって訴追行為の任務が与えられておるわけでございます。その検察官が、故意または過失によって、当然無罪であるということがわかりながらやったというようなことがありますれば、おっしゃるように国家賠償の責任を負わなければなりません。
一般論といたしまして、検察官の訴追行為、これは刑事訴訟法に基づく正当な職務行為でございます。したがいまして違法性がございません。そのような場合に、無罪になった場合、刑事補償法の規定に基づきまして刑事補償の支払いを受けるということのほかに、国が賠償責任を負うということは原則としてあり得ないというふうに思います。
天皇が刑事訴訟法上の訴追行為から免れるという特殊な地位にあられるということは、これは天皇が国事行為その他公的な行為について、みずからの発意権というものがない、そういうことにおいてこの条項というものはあるんだ。しかも、その責任はあげて内閣の責任と承認のもとにおいて行なう。
売春行為があったかなかったかということが前提になって第三条以下の罪が大きく浮び上ってくるのですから、その前提となる売春行為そのものを刑事犯にする、そうして一つの訴追行為を行わなければならないあなた方の責任がありますから、どのような御用意、どのような御解釈があるかということをお尋ねしておるのであります。その点で一つ率省な御意見を伺っておきたいと思います。