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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1970-11-12 第63回国会 参議院 法務委員会 閉会後第5号

ただしかしその請求事由にはいろいろな要件がございまして、一番はっきりしておりますのは訴追期間が三年以内でなければいかぬというふうなこともございますし、したがって五年も十年も前の事件を持ってきたというふうな場合でもなおかつ調査をしなければいけないのだというふうになりますと、これは調査しても無意味だということがはっきりしておりますので、そういったような場合は当然調査がなくても、調査をしなくてもいいのではなかろうかというふうに

杉山恵一郎

1948-07-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第63号

第二点として、訴追委員会活動の適正を期するため最高裁判所長官以下裁判所の長が、部下裁判官罷免事由があると認めた場合、訴追委員会に対し、訴追請求又は通知をする義務があることを定め、その反面これらの訴追請求があつた場合、訴追委員は必ずその事由調査しなければならないものとし、更に訴追委員が、衆議院議員としての任期満了又は衆議院解散により在任していない場合の訴追機能欠陥を補足するため、訴追期間

淺沼稻次郎

1948-07-04 第2回国会 衆議院 本会議 第78号

第二点として、訴追委員会活動の適正を期するため、最高裁判所長官以下裁判所の長が部下裁判官罷免事由があると認めた場合、訴追委員会に対し訴追請求または通知をする義務があることを定め、その反面、これらの訴追請求があつた場合、訴追委員は必ずその事由調査しなければならないものとし、さらに訴追委員衆議院議員としての任期満了または衆議院解散により在任していない場合の訴追機能欠陥を補足するため、訴追期間

淺沼稻次郎

1947-10-18 第1回国会 参議院 司法委員会 第38号

それならば、そうすると訴追期間はやはり時效にして、それで訴追委員会の欠けている間は、期間は進行しない、こういうことにしないと私はいかんと思いますが、これは解釈でそういうようにできるかできないかとしうことはちよつと疑わしいと思います。そして時效の進行を阻止するという理由になるわけですから、私はこれはやはり時效的考えた方がいいと思います。

松村眞一郎

1947-10-18 第1回国会 参議院 司法委員会 第38号

衆議院が解参されれば、その期間だけは訴追期間がなくなりますから、私はこれは時效と同じように考えたいと思いますが、お考えはこの三年を経過したという意味は、実際の訴追ができる期間考えておられたのであるか、今申した場合でも三年になつてしまえばそれでよろしいという考えで起案されたのでありますか、どつちでありますか。

松村眞一郎

1947-08-22 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第4号

なおまた罷免事由があつた後、三年間という訴追期間があるので、ずつと前にそういう罷免に當る事由があつた場合に、それがあるいは二年なり、あるいは三年近くまで經過した場合において、もう本人に改悛の情が相當著しいというような場合もあり得るので、そういう場合には、猶豫の規定を認めた方がよかろうというような御意見等もあつたのでありまして、それらの點を參酌いたしまして、十三條の規定は存置するということにして、ただいま

三浦義男

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