2010-04-08 第174回国会 参議院 法務委員会 第9号
これが一つの法体系としてできておるわけでありますので、訴追期間を事後的に変更するということは非常に大問題でありまして、これはやっぱり違憲の問題を生ずるというふうに私は考えております。それから、日弁連の弁護士の多くはそう考えておるんじゃないかと私は考えております。
これが一つの法体系としてできておるわけでありますので、訴追期間を事後的に変更するということは非常に大問題でありまして、これはやっぱり違憲の問題を生ずるというふうに私は考えております。それから、日弁連の弁護士の多くはそう考えておるんじゃないかと私は考えております。
ただしかしその請求事由にはいろいろな要件がございまして、一番はっきりしておりますのは訴追期間が三年以内でなければいかぬというふうなこともございますし、したがって五年も十年も前の事件を持ってきたというふうな場合でもなおかつ調査をしなければいけないのだというふうになりますと、これは調査しても無意味だということがはっきりしておりますので、そういったような場合は当然調査がなくても、調査をしなくてもいいのではなかろうかというふうに
第二点として、訴追委員会の活動の適正を期するため最高裁判所長官以下裁判所の長が、部下裁判官に罷免の事由があると認めた場合、訴追委員会に対し、訴追る請求又は通知をする義務があることを定め、その反面これらの訴追の請求があつた場合、訴追委員は必ずその事由を調査しなければならないものとし、更に訴追委員が、衆議院議員としての任期の満了又は衆議院の解散により在任していない場合の訴追機能の欠陥を補足するため、訴追期間
第二点として、訴追委員会の活動の適正を期するため、最高裁判所長官以下裁判所の長が部下裁判官に罷免の事由があると認めた場合、訴追委員会に対し訴追の請求または通知をする義務があることを定め、その反面、これらの訴追の請求があつた場合、訴追委員は必ずその事由を調査しなければならないものとし、さらに訴追委員が衆議院議員としての任期の満了または衆議院の解散により在任していない場合の訴追機能の欠陥を補足するため、訴追期間
それから訴追期間の延長の点でありますが、裁判官を罷免する訴追の手続をとる上におきまして、罷免をなすべき事実が発生してから三年間経過いたしますと、訴追することはできないのであります。
それならば、そうすると訴追期間はやはり時效にして、それで訴追委員会の欠けている間は、期間は進行しない、こういうことにしないと私はいかんと思いますが、これは解釈でそういうようにできるかできないかとしうことはちよつと疑わしいと思います。そして時效の進行を阻止するという理由になるわけですから、私はこれはやはり時效的に考えた方がいいと思います。
衆議院が解参されれば、その期間だけは訴追期間がなくなりますから、私はこれは時效と同じように考えたいと思いますが、お考えはこの三年を経過したという意味は、実際の訴追ができる期間を考えておられたのであるか、今申した場合でも三年になつてしまえばそれでよろしいという考えで起案されたのでありますか、どつちでありますか。
なおまた罷免の事由があつた後、三年間という訴追期間があるので、ずつと前にそういう罷免に當る事由があつた場合に、それがあるいは二年なり、あるいは三年近くまで經過した場合において、もう本人に改悛の情が相當著しいというような場合もあり得るので、そういう場合には、猶豫の規定を認めた方がよかろうというような御意見等もあつたのでありまして、それらの點を參酌いたしまして、十三條の規定は存置するということにして、ただいま
それから第十一條でありますが、第十一條において三年、これはちよつと時効期間のようなかつこうになつておりますが、訴追期間の制限であります。
十一條は訴追期間についてでありまして、これも長くそのままにしておくこともどうかと考えられますので、一定期間を經過した後においては、すでに訴追せられないという、いわめる時效に當るべき規定をおいてある次第でございます。