2007-06-01 第166回国会 衆議院 法務委員会 第23号 それから、基本的な考え方でもありますけれども、我が国の刑事裁判は、基本的には、検察官が訴追及び訴訟遂行に責任を持って、被害者の意見とか処罰感情等は検察官において十分に考慮された上で、公益的立場からの訴追方針が策定されることとなっているということでございます。 平岡秀夫